第一条 公認心理師法(以下「法」という。)第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(大学における公認心理師となるために必要な科目)第一条の二 法第七条第一号及び第二号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 公認心理師の職責
二 心理学概論
三 臨床心理学概論
四 心理学研究法
五 心理学統計法
六 心理学実験
七 知覚・認知心理学
八 学習・言語心理学
九 感情・人格心理学
十 神経・生理心理学
十一 社会・集団・家族心理学
十二 発達心理学
十三 障害者・障害児心理学
十四 心理的アセスメント
十五 心理学的支援法
十六 健康・医療心理学
十七 福祉心理学
十八 教育・学校心理学
十九 司法・犯罪心理学
二十 産業・組織心理学
二十一 人体の構造と機能及び疾病
二十二 精神疾患とその治療
二十三 関係行政論
二十四 心理演習
二十五 心理実習(実習の時間が八十時間以上のものに限る。)
(大学院における公認心理師となるために必要な科目)第二条 法第七条第一号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 保健医療分野に関する理論と支援の展開
二 福祉分野に関する理論と支援の展開
三 教育分野に関する理論と支援の展開
四 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
五 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
六 心理的アセスメントに関する理論と実践
七 心理支援に関する理論と実践
八 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
九 心の健康教育に関する理論と実践
十 心理実践実習(実習の時間が四百五十時間以上のものに限る。)
(実習演習科目)第三条 第一条の二第二十四号及び第二十五号並びに前条第十号の科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
2 実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。一 心理演習又は心理実習
学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)十五人につき一人
二 心理実践実習
学生五人につき一人
一 心理実習
同時に指導を行う学生十五人につき一人
二 心理実践実習
同時に指導を行う学生五人につき一人
第四条 法第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。附則第八条第一項第一号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
二 学校教育法による専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の規定により文部科学大臣が指定したものに限る。附則第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)において第一条の二各号に掲げる科目を修めて同令第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者であって、同法による大学院において第二条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
2 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一 学校教育法による大学において第一条の二各号に掲げる科目を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による専修学校の専門課程において第一条の二各号に掲げる科目を修めて学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一 学校教育法に規定する学校
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に規定する裁判所
三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
九 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター又は女性自立支援施設
十 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設
十三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八 こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)に規定する国立児童自立支援施設
十九 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園
二十四 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)第六条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、二年とする。
(試験施行期日等の公告)第七条 公認心理師試験を施行する期日、場所その他公認心理師試験の実施に必要な事項は、文部科学大臣及び厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
(公認心理師試験の方法)第八条 公認心理師試験は、筆記の方法により行う。
(公認心理師試験の受験手続)第九条 公認心理師試験を受けようとする者は、様式第一による公認心理師試験受験申込書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が公認心理師試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第十一条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の公認心理師試験受験申込書には、法第七条各号又は法附則第二条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 (受験手数料の納付)第十条 法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する公認心理師試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付)第十一条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による合格証書の交付に代えて、当該合格証書に記載すべき事項を、文部科学大臣及び厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と公認心理師試験に合格した者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより提供することができる。 (登録事項)第十二条 法第二十八条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
三 公認心理師試験に合格した年月
(登録の申請)第十三条 公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第二による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者
旅券その他の身分を証する書類の写し
三 前二号に掲げる者以外の者
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)
第十四条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者に公認心理師登録証を交付する。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が公認心理師となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、公認心理師登録申請書を当該申請者に返却する。 (登録事項の変更の届出)第十五条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 中長期在留者及び特別永住者
住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者
旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者
戸籍の謄本又は抄本
第十五条の二 公認心理師は、公認心理師登録証の記載事項に変更があったときは、公認心理師登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十七条第一項において同じ。)に公認心理師登録証を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 (公認心理師登録証再交付の申請等)第十六条 公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十五条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 公認心理師登録証を汚損した公認心理師が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十三条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該公認心理師登録証を添えなければならない。 4 公認心理師は、第一項の申請をした後、失った公認心理師登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。 (変更登録等の手数料の納付)第十七条 国に納付する法第三十五条に規定する手数料については、第十五条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第三十六条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十五条及び法第三十七条第二項に規定する手数料については、法第三十八条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 (死亡等の届出)第十八条 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
二 法第三条第一号に該当するに至った場合
当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人
三 法第三条第二号又は第三号に該当するに至った場合
当該公認心理師又は法定代理人
第十九条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十二条第一項又は第二項の規定により公認心理師の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、公認心理師登録証を文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録簿の登録の訂正等)第二十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第十五条第一項若しくは第十八条の届出があったとき又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により公認心理師の登録を取り消し、若しくは公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、公認心理師登録簿の当該公認心理師に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止をした旨を公認心理師登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止の理由並びにその年月日を記載するものとする。
(規定の適用)第二十一条 法第三十六条第一項に規定する指定登録機関が公認心理師の登録の実施に関する事務を行う場合における第十三条から第十六条まで、第十八条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十九条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあるのは「法第三十六条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。
(法附則第二条第一項第一号及び第二号の公認心理師となるために必要な科目)
第二条 法附則第二条第一項第一号及び第二号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
(法附則第二条第一項第三号及び第四号の公認心理師となるために必要な科目)
第三条 法附則第二条第一項第三号及び第四号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
(受験資格の特例)
第四条 法附則第二条第一項第三号及び第四号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第五条 法附則第二条第二項の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次条に定める施設で適法に法第二条第一号から第三号までに掲げる業務を業として行っていた者であって、平成二十九年九月十五日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して五年を経過しないものとする。
第六条 法附則第二条第二項第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
第七条 令和四年九月十四日までは、第九条第二項中「法第七条各号又は法附則第二条第一項各号」とあるのは、「法第七条各号、法附則第二条第一項各号又は同条第二項」とする。
(実習演習担当教員及び実習指導者に関する経過措置)
第八条 実習演習担当教員については、第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次のいずれかに該当する者を実習演習担当教員とすることができる。 実習指導者については、第三条第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第二条各号に掲げる行為の業務に五年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、第一条の二各号に掲げる科目を開設する学校教育法による大学若しくは専修学校の専門課程又は第二条各号に掲げる科目を開設する同法による大学院が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和元年九月一三日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和元年一〇月三〇日文部科学省・厚生労働省令第三号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和二年一二月二八日文部科学省・厚生労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和五年一月一〇日文部科学省・厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、公認心理師法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年三月三〇日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年五月二四日文部科学省・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一
(第9条関係)[PDF]
様式第二
(第13条関係)[PDF]
様式第三
(第15条関係)[PDF]
様式第三の二
(第15条の2関係)[PDF]
様式第四
(第16条関係)[PDF]