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平成二十九年厚生労働省令第百十一号
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令

施行日:

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国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十五条の三及び第八十二条の三並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第六条第八項、第九条第四項から第六項まで、第八項及び第十項、第十条第三項第一号、第四項及び第六項並びに第十一条第三項から第六項までの規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令を次のように定める。
(国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る情報提供)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の三の規定による都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。

被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別

被保険者に係る被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。)

療養が行われた年月日

療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所

その他当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報

2 市町村は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。

(連合会又は支払基金へ支払うべき額の相殺等)

第二条 市町村は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第六条第八項の規定により同条第一項の普通交付金(以下この条において「普通交付金」という。)の収納に関する事務の全部又は一部について法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)に委託する場合において、同条第四項及び第五項の規定により当該連合会又は支払基金に支払うべき療養の給付に関する費用その他国民健康保険事業に要する費用の額と当該連合会又は支払基金から徴収すべき普通交付金の額とを相殺することができる。

2 普通交付金の収納に関する事務の委託を受けた連合会又は支払基金は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した普通交付金(前項の規定により相殺する部分を除く。)を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

(年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)

第三条 算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。)は、零歳から七十四歳までの五歳ごととする。

2 算定政令第九条第四項第一号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。

当該年度の前々年度
当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数

当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度
前号に掲げる被保険者の数

当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度
当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数

3 前項の規定は、算定政令第九条第四項第二号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。

4 第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。

5 第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。

(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第四条 算定政令第九条第五項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該都道府県に係る被保険者の数

(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第五条 前条の規定は、算定政令第九条第六項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。

(市町村に係る被保険者の見込数の算定方法)

第六条 算定政令第九条第六項第一号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

(都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法)

第七条 算定政令第九条第六項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

(市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

第八条 算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等(令第二十九条の七第二項第六号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該市町村に係る被保険者の数

(都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

第九条 前条の規定は、算定政令第九条第六項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。

(一般納付金基礎額調整係数の算定方法)

第十条 算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ 一般納付金算定基礎額(算定政令第九条第一項第一号の一般納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
 ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前一般納付金基礎額の総額

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ 前号イに掲げる額
 ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前一般納付金基礎額に当該市町村に係る一般納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額

2 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前一般納付金基礎額は、一般納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第九条第一項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。

3 第一項第二号ロの一般納付金標準収納割合(第二十七条第八項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第二十七条第八項及び第三十一条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。

(市町村世帯数の算定方法)

第十一条 算定政令第九条第十項に規定する市町村世帯数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者が属する世帯に関する同項各号に掲げる数を勘案して算定される数とする。

(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十二条 算定政令第十条第三項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該都道府県に係る被保険者の数

(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十三条 前条の規定は、算定政令第十条第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。

(市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

第十四条 算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該市町村に係る被保険者の数

(都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

第十五条 前条の規定は、算定政令第十条第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。

(後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数の算定方法)

第十六条 算定政令第十条第六項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額(算定政令第十条第一項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
 ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額の総額

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ 前号イに掲げる額
 ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額に当該市町村に係る後期高齢者支援金等納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額

2 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額は、後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

3 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金標準収納割合(第二十八条第八項において「後期高齢者支援金等納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十八条第八項及び第三十二条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。

(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十七条 算定政令第十一条第三項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者(介護保険法第九条第二号に該当する者である被保険者をいう。以下同じ。)の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数

(市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十八条 前条の規定は、算定政令第十一条第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。

(市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)

第十九条 算定政令第十一条第四項第一号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)

第二十条 算定政令第十一条第四項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

(市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

第二十一条 算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数

(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

第二十二条 前条の規定は、算定政令第十一条第四項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。

(市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)

第二十三条 算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。

(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)

第二十四条 前条の規定は、算定政令第十一条第五項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数について準用する。

(介護納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)

第二十五条 算定政令第十一条第六項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ 介護納付金納付金算定基礎額(算定政令第十一条第一項第一号の介護納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
 ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額の総額

イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数  イ 前号イに掲げる額
 ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額に当該市町村に係る介護納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額

2 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前介護納付金納付金基礎額は、介護納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十一条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

3 第一項第二号ロの介護納付金納付金標準収納割合(第二十九条第八項において「介護納付金納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十九条第八項及び第三十三条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。

(算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第二十五条の二 算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県内の市町村の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合

当該年度の前々年度の当該都道府県に係る高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額が、同年度の同法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額を超える場合

その他都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れの必要があると認められる場合

(市町村標準保険料率)

第二十六条 法第八十二条の三第一項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条において「市町村標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。

基礎市町村標準保険料率(基礎市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)

後期高齢者支援金等市町村標準保険料率(後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)

介護納付金市町村標準保険料率(介護納付金市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)

(基礎市町村標準保険料率)

第二十七条 基礎市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準資産割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額

基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額

基礎市町村標準所得割率及び基礎市町村標準均等割額

2 前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。

次に掲げる額の合算額  イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
 ロ 算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額
 ハ 算定政令第八条第四号の市町村別納付金加算額
 ニ 法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
 ホ 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
 ヘ 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
 ト 保健事業に要する費用の額
 チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
 ロ 国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。第三十一条第二項第二号ロにおいて同じ。)の額
 ハ 算定政令第八条第五号の市町村別納付金減算額
 ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3 基礎市町村標準算定基礎額は、基礎市町村標準所得割総額、基礎市町村標準資産割総額、基礎市町村標準均等割総額及び基礎市町村標準平等割総額の合算額とする。

4 第一項各号の基礎市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。

前項の基礎市町村標準所得割総額(第九項において「基礎市町村標準所得割総額」という。)

算定政令第九条第六項第一号イに掲げる額

5 第一項第一号の基礎市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。

第三項の基礎市町村標準資産割総額(第十項において「基礎市町村標準資産割総額」という。)

算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額

6 第一項各号の基礎市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。

第三項の基礎市町村標準均等割総額(第十一項において「基礎市町村標準均等割総額」という。)

算定政令第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数

7 第一項第一号及び第二号の基礎市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。

第三項の基礎市町村標準平等割総額(第十二項において「基礎市町村標準平等割総額」という。)

算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数

8 第二項の基礎市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第十条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、一般納付金標準収納割合と同じ値)とする。

9 基礎市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。

当該市町村に係る基礎市町村標準算定基礎額

イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率  イ 当該市町村が属する都道府県に係る基礎市町村標準所得係数
 ロ 次に掲げる率を合算した率
 ハ 次に掲げる率を合算した率

イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数  イ 前号イに掲げる数
 ロ 前号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数
 ハ 算定政令第九条第六項第一号に掲げる率

10 基礎市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。

前項第二号イに掲げる数

一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数

算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率

11 基礎市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数

算定政令第九条第七項第一号に掲げる率

12 基礎市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

一から前項第一号に掲げる数を控除した数

算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率

13 第九項第二号イの基礎市町村標準所得係数は、算定政令第九条第五項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。

14 第九項第二号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。

15 第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。

(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率)

第二十八条 後期高齢者支援金等市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準資産割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額

後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額

後期高齢者支援金等市町村標準所得割率及び後期高齢者支援金等市町村標準均等割額

2 第二十六条第二号の後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。

算定政令第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3 後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額、後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額、後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額の合算額とする。

4 第一項各号の後期高齢者支援金等市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。

前項の後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額(第九項において「後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額」という。)

算定政令第十条第四項第一号イに掲げる額

5 第一項第一号の後期高齢者支援金等市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。

第三項の後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額(第十項において「後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額」という。)

算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額

6 第一項各号の後期高齢者支援金等市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。

第三項の後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額(第十一項において「後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額」という。)

算定政令第十条第四項第一号イ(2)に掲げる数

7 第一項第一号及び第二号の後期高齢者支援金等市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。

第三項の後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額(第十二項において「後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額」という。)

算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数

8 第二項の後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十条第六項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を第十六条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、後期高齢者支援金等納付金標準収納割合と同じ値)とする。

9 後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。

当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額

イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率  イ 当該市町村が属する都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得係数
 ロ 次に掲げる率を合算した率
 ハ 次に掲げる率を合算した率

イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数  イ 前号イに掲げる数
 ロ 前号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数
 ハ 算定政令第十条第四項第一号に掲げる率

10 後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。

前項第二号イに掲げる数

一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数

算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率

11 後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

第九項第二号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数

算定政令第十条第五項第一号に掲げる率

12 後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

一から前項第一号に掲げる数を控除した数

算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率

13 第九項第二号イの後期高齢者支援金等市町村標準所得係数は、算定政令第十条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。

14 第九項第二号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。

15 第九項第二号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。

(介護納付金市町村標準保険料率)

第二十九条 介護納付金市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準資産割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額

介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額

介護納付金市町村標準所得割率及び介護納付金市町村標準均等割額

2 第二十六条第三号の介護納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。

算定政令第八条第三号の介護納付金納付金基礎額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3 介護納付金市町村標準算定基礎額は、介護納付金市町村標準所得割総額、介護納付金市町村標準資産割総額、介護納付金市町村標準均等割総額及び介護納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。

4 第一項各号の介護納付金市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。

前項の介護納付金市町村標準所得割総額(第九項において「介護納付金市町村標準所得割総額」という。)

算定政令第十一条第四項第一号イに掲げる額

5 第一項第一号の介護納付金市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。

第三項の介護納付金市町村標準資産割総額(第十項において「介護納付金市町村標準資産割総額」という。)

算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額

6 第一項各号の介護納付金市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。

第三項の介護納付金市町村標準均等割総額(第十一項において「介護納付金市町村標準均等割総額」という。)

算定政令第十一条第四項第一号イ(2)に掲げる数

7 第一項第一号及び第二号の介護納付金市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。

第三項の介護納付金市町村標準平等割総額(第十二項において「介護納付金市町村標準平等割総額」という。)

算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数

8 第二項の介護納付金市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十一条第六項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を第二十五条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、介護納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。

9 介護納付金市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。

当該市町村に係る介護納付金市町村標準算定基礎額

イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率  イ 当該市町村が属する都道府県に係る介護納付金市町村標準所得係数
 ロ 次に掲げる率を合算した率
 ハ 次に掲げる率を合算した率

イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数  イ 前号イに掲げる数
 ロ 前号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数
 ハ 算定政令第十一条第四項第一号に掲げる率

10 介護納付金市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。

前項第二号イに掲げる数

一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数

算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率

11 介護納付金市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

第九項第二号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数

算定政令第十一条第五項第一号に掲げる率

12 介護納付金市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

一から前項第一号に掲げる数を控除した数

算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率

13 第九項第二号イの介護納付金市町村標準所得係数は、算定政令第十一条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。

14 第九項第二号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。

15 第九項第二号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。

(都道府県標準保険料率)

第三十条 法第八十二条の三第二項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条第一項において「都道府県標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。

基礎都道府県標準保険料率(基礎都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)

後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率(後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)

介護納付金都道府県標準保険料率(介護納付金都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)

(基礎都道府県標準保険料率)

第三十一条 基礎都道府県標準保険料率は、基礎都道府県標準所得割率及び基礎都道府県標準均等割額とする。

2 前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。

次に掲げる額の合算額  イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
 ロ 算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額
 ハ 算定政令第八条第四号の市町村別納付金加算額
 ニ 法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
 ホ 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
 ヘ 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
 ト 保健事業に要する費用の額
 チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
 ロ 国民健康保険保険給付費等交付金の額
 ハ 算定政令第八条第五号の市町村別納付金減算額
 ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3 基礎都道府県標準算定基礎額は、基礎都道府県標準所得割総額及び基礎都道府県標準均等割総額の合算額とする。

4 第一項の基礎都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

当該年度における当該都道府県に係る前項の基礎都道府県標準所得割総額(第七項において「基礎都道府県標準所得割総額」という。)

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額
 ロ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数

5 第一項の基礎都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

当該年度における当該都道府県に係る第三項の基礎都道府県標準均等割総額(第八項において「基礎都道府県標準均等割総額」という。)

前項第二号ロに掲げる数

6 第二項の基礎都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。

7 基礎都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。

当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額

当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数

前号に掲げる数に一を加えた数

8 基礎都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額

当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数に一を加えた数

9 第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該都道府県に係る被保険者の数

10 第四項第二号ロの当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

11 第七項第二号及び第八項第二号の基礎都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第九条第五項第二号に掲げる額で除して得た数とする。

(後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率)

第三十二条 後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率は、後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額とする。

2 第三十条第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。

算定政令第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。)の額
 ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3 後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等都道府県標準保険料所得割総額及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額の合算額とする。

4 第一項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

当該年度における当該都道府県に係る前項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額(第七項において「後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額」という。)

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額
 ロ 前条第四項第二号ロに掲げる数

5 第一項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

当該年度における当該都道府県に係る第三項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額(第八項において「後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額」という。)

前条第四項第二号ロに掲げる数

6 第二項の後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。

7 後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。

当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額

当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数

前号に掲げる数に一を加えた数

8 後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額

当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数に一を加えた数

9 第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該都道府県に係る被保険者の数

10 第七項第二号及び第八項第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。

(介護納付金都道府県標準保険料率)

第三十三条 介護納付金都道府県標準保険料率は、介護納付金都道府県標準所得割率及び介護納付金都道府県標準均等割額とする。

2 第三十条第三号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。

算定政令第八条第三号の介護納付金納付金基礎額

次に掲げる額の合算額  イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。)の額
 ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

3 介護納付金都道府県標準算定基礎額は、介護納付金都道府県標準所得割総額及び介護納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。

4 第一項の介護納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

当該年度における当該都道府県に係る前項の介護納付金都道府県標準所得割総額(第七項において「介護納付金都道府県標準所得割総額」という。)

イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額  イ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額
 ロ 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数

5 第一項の介護納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

当該年度における当該都道府県に係る第三項の介護納付金都道府県標準均等割総額(第八項において「介護納付金都道府県標準均等割総額」という。)

前項第二号ロに掲げる数

6 第二項の介護納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。

7 介護納付金都道府県標準保険料所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。

当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額

当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数

前号に掲げる数に一を加えた数

8 介護納付金都道府県標準保険料均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。

当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額

当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数

9 第四項第二号イの当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額

当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数

10 第四項第二号ロの介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。

11 第七項第二号及び第八項第二号の介護納付金都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十一条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。

(標準保険料率の通知)

第三十四条 法第八十二条の三第三項の規定による通知は、都道府県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(次条において「標準保険料率」という。)を算定した日以後速やかに行うものとする。

2 市町村は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税を課するに当たり、前項の規定により通知された市町村標準保険料率を参考とするものとする。

(標準保険料率の公表)

第三十五条 法第八十二条の三第四項の規定による標準保険料率の公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月一六日厚生労働省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年九月二五日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和三年九月一五日厚生労働省令第一五四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年七月二〇日厚生労働省令第九五号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。