第一条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)第八条の内閣府令・財務省令で定める金額は、法第二十六条第一項の規定により認可を受けた同項の収支予算において、法第八条の休眠預金等交付金の交付による収入の額として記載された金額とする。
2 法第八条の規定による休眠預金等交付金の交付は、預金保険機構(以下「機構」という。)が指定活用団体からの書面による申請(前項の収支予算について法第二十六条第一項の認可を受けたことを証する書面を添付したものに限る。)に基づいて行うものとする。 3 法第八条の規定による資金の積立ては、同条の残余が生じた事業年度の末日までに行うものとする。 4 第一項の規定にかかわらず、法第八条の規定により休眠預金等交付金を交付した事業年度における同条の内閣府令・財務省令で定める金額は、同条に規定する資金を取り崩す場合を除き、同条の休眠預金等移管金に相当する額から同条の準備金の額及び休眠預金等管理業務に必要な経費の額並びに当該事業年度において交付した休眠預金等交付金の額を合算した額に相当する額を控除した金額を超えてはならないものとする。 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)第二条 機構が法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 法第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金の収納に関する事項
二 法第六条第一項の規定により提供された情報の保管に関する事項
三 法第六条第四項の情報の提供に関する事項
四 法第七条第二項の規定により請求された休眠預金等代替金の支払に関する事項
五 法第八条の規定による休眠預金等交付金の交付に関する事項
六 法第十一条の規定による手数料の支払に関する事項
七 その他法第九条各号に掲げる業務の方法に関する事項
(準備金の算出方法書の認可の申請)第三条 機構は、法第十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(準備金の算出方法書の記載事項)第四条 法第十二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、準備金の計算の方法に関する事項とする。
(区分経理)第五条 機構は、法第十三条に規定する休眠預金等管理勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、休眠預金等管理勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2 機構が、法第九条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十三条に規定する休眠預金等管理勘定(以下「休眠預金等管理勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び休眠預金等管理勘定」とする。 (利益及び損失の処理)第六条 機構は、休眠預金等管理勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金(将来における法第八条に規定する休眠預金等交付金の交付、法第九条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費又は法第十四条に規定する準備金の積立てに充てるための資金をいう。次項において同じ。)として整理しなければならない。
2 機構は、休眠預金等管理勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 (準備金)第七条 機構は、法第七条第二項の支払の請求に基づく将来の休眠預金等代替金の支払を確実に行うため、毎事業年度末において、当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。一 過去の支払実績等から通常予測される休眠預金等代替金の支払に備える準備金
二 実際の休眠預金等代替金の支払の発生率等が通常の予測を超えることに備える準備金
(借入金の認可の申請)第八条 機構は、法第十五条第一項の規定による金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(機構が公表する事項等)第九条 法第四十八条第二項の規定による支払等業務の委託先に関する事項の公表は、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
一 当該委託先及び当該委託先が取り扱う休眠預金等代替金に係る休眠預金等移管金を機構に納付した金融機関の商号又は名称(当該金融機関が機構に納付した休眠預金等移管金のうち一部のものに係る休眠預金等代替金を取り扱うときにあっては、当該金融機関がその納付のときにおいて当該一部の休眠預金等移管金に係る休眠預金等を取り扱っていた店舗の名称)
二 当該委託先の本店又は主たる事務所の所在地
2 機構は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表しなければならない。一 当該事業年度において納付された休眠預金等移管金の額及び当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等の数
二 当該事業年度において支払を行った休眠預金等代替金の額及び当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の数
三 当該事業年度末において積み立てた法第十四条の準備金の額
四 当該事業年度の終了時における法第八条の規定により積み立てた同条に規定する資金の残額
3 機構は、法第八条の規定により指定活用団体に休眠預金等交付金を交付したときは、遅滞なく、当該休眠預金等交付金の額をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この命令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。 ただし、第二条から第八条まで及び次条の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から七年を経過する日の属する機構の事業年度までの各事業年度においては、第七条第一項中「当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額」とあるのは、「当該事業年度に納付された休眠預金等移管金の額の二分の一に相当する額」と、「積み立てなければならない。」とあるのは、「積み立てなければならない。ただし、機構の算出方法書に定めるところにより、これを上回る額を積み立てることを妨げない。」とし、同条第二項の規定は適用しない。