厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六の規定に基づき、厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。