厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六の規定に基づき、厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定める省令は、2017年に公布された府省令で、厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する運用職員の範囲を定めるについて、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成29年03月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第二号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。