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平成二十九年総務省令第七十九号
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令

施行日:

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地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第五条第一項の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令を次のように定める。
(法別表第一号の総務省令で定める事務)

第一条 地方独立行政法人法(以下「法」という。)別表第一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に係る戸籍謄本等(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。以下次号及び第四号において同じ。)若しくは除籍謄本等(同法第十二条の二に規定する除籍謄本等をいう。以下次号及び第四号において同じ。)の交付(同法第十条第三項の規定による方法を含む。)又は同条第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による交付の拒否

戸籍法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の交付(同法第十条第三項の規定による方法を含む。)又は交付の拒否

戸籍法第十条の二第二項に係る同法第十条の四(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による説明の求め

戸籍法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項(これらの規定を同法第十二条の二において準用する場合を含む。)までの規定による請求の受付、現にその請求の任に当たっている者の本人確認(戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十一条の二第三号に規定する方法を除く。)又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の作成若しくは引渡し(戸籍法施行規則第十一条の規定による方法を含む。)

(法別表第二号の総務省令で定める事務)

第二条 法別表第二号の総務省令で定める事務は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項の規定による許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは許可又は同法第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証若しくは火葬許可証の交付とする。

(法別表第三号の総務省令で定める事務)

第三条 法別表第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第四条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第八条第一項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは引渡し

身体障害者福祉法施行令第六条の規定による通知の受領又は引渡し

身体障害者福祉法施行令第九条第二項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による記載若しくは返還

身体障害者福祉法施行令第九条第四項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第五項の規定による記載若しくは返還

身体障害者福祉法施行令第十条第二項において準用する同令第四条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付、同令第十条第一項の規定により交付される身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第七条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付

身体障害者福祉法施行規則第八条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認、その申請の都道府県知事への送付若しくは身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は同条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付

身体障害者福祉法施行令第十二条第一項の規定により返還される身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付又は同条第二項の規定による通知

身体障害者福祉法施行令第八条第二項の規定による通知

身体障害者福祉法施行令第十一条の規定による通知

(法別表第四号の総務省令で定める事務)

第四条 法別表第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第五条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第六条の二の規定による精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項の規定による届出の受付、その届出に係る精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による記載若しくは返還

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第四項の規定による届出の受付、同条第五項に規定する旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第五項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第八条第一項の規定による申請の受付、同条第二項の規定による先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認、その申請若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、記載若しくは返還又は同条第三項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条第三項の規定による申請の受付、先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第三項の規定による申請の受付、精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し又は同条第二項の規定による交付後に返還される精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは都道府県知事への送付

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条の二第二項の規定により返還される精神障害者保健福祉手帳の受領又は都道府県知事への送付

(法別表第五号の総務省令で定める事務)

第五条 法別表第五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付(同法第三百八十二条の四の規定による当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。)

地方税法第三百八十二条の三の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(同法第三百八十二条の四の規定による当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。)

(法別表第六号の総務省令で定める事務)

第六条 法別表第六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による原簿の登録若しくは鑑札の交付

狂犬病予防法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第二条に規定する原簿の登録の消除

狂犬病予防法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令第二条の二第一項に規定する原簿の登録の変更

狂犬病予防法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、狂犬病予防法施行令第二条の二第一項の規定による原簿の登録の変更、同条第二項の規定による鑑札の受領、新たな鑑札の交付若しくは通知又は同条第三項の規定による原簿の送付

狂犬病予防法第四条第五項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令第二条の二第一項の規定による原簿の登録の変更

狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第六条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による鑑札の受領又は狂犬病予防法施行令第一条の二の規定による鑑札の再交付

狂犬病予防法施行規則第十二条第二項の規定による注射済証の提示の確認又は狂犬病予防法第五条第二項の規定による注射済票の交付

狂犬病予防法施行規則第十三条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に係る注射済証の提示の確認、同条第二項において準用する同令第六条第二項の規定による注射済票の受領又は狂犬病予防法施行令第三条の規定による注射済票の再交付

狂犬病予防法第二条第二項において同法の一部を準用する場合における準用することとされた前各号に定める事務

(法別表第七号の総務省令で定める事務)

第七条 法別表第七号の総務省令で定める事務は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同法第三十四条第二項の規定による許可、同法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する臨時運行許可証の作成若しくは交付、同法第三十五条第四項に規定する臨時運行許可番号標の作成若しくは貸与又は同法第三十五条第六項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により返納される臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の受領とする。

(法別表第八号の総務省令で定める事務)

第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還

入管法第十九条の八第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

入管法第十九条の九第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下この条及び第十五条において「平成二十一年入管法等改正法」という。)附則第十七条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

平成二十一年入管法等改正法附則第十八条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還

入管法第六十一条の七の二の規定による通知

出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第二条又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下第十五条において「整備・経過措置政令」という。)第十八条の規定による伝達

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の三第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号。以下第十五条において「整備・経過措置省令」という。)第十七条第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

(法別表第九号の総務省令で定める事務)

第九条 法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項の規定による届出(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第五条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第五条の二第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第五条の四第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第八条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第九条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第十条の二第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法第九条第九項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第十二条若しくは第十三条第一項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

国民健康保険法施行規則第十三条第二項の規定による確認

十一 国民健康保険法施行規則第十二条の二の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第二条第二項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付

十二 国民健康保険法施行規則第六条第一項の規定による被保険者証の交付

十三 国民健康保険法施行規則第五条の七第一項の規定による通知又は国民健康保険法第九条第三項若しくは第四項の規定により返還される被保険者証の受領

十四 国民健康保険法施行規則第六条第二項の規定による被保険者資格証明書(国民健康保険法第九条第六項に規定する被保険者資格証明書をいう。以下この条において同じ。)の引渡し

十五 国民健康保険法施行規則第五条の九第一項若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による確認

十六 国民健康保険法第九条第九項の規定により返還される被保険者証又は被保険者資格証明書の受領

十七 国民健康保険法施行規則第七条第一項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第七条第二項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領、同令第七条第三項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定により返還される被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領、同令第七条第四項(同令第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第七条第五項(同令第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による確認

十八 国民健康保険法施行規則第七条の二第二項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の提出の求め及び受領又は同令第七条の二第三項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の検認若しくは更新若しくは交付

十九 国民健康保険法施行規則第七条の四第一項の規定による高齢受給者証の交付、同条第二項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第三項において準用する同令第七条の二第二項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第七条の四第三項において準用する同令第七条の二第三項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第七条の四第四項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第五項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第七項の規定により返還される高齢受給者証の受領

二十 国民健康保険法施行規則第二十四条の三の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

二十一 国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「食事療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の三第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第七項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領

二十二 国民健康保険法施行規則第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項の規定による確認

二十三 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「生活療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領

二十四 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認

二十五 国民健康保険法施行規則第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認

二十六 国民健康保険法施行規則第二十七条第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

二十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の五第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

二十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の十一第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

二十九 国民健康保険法施行規則第三十二条の三の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

三十 国民健康保険法施行規則第三十二条の六の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

三十一 国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による特別療養証明書の交付、同条第四項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第五項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第七項の規定による特別療養証明書の受領、同条第八項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第九項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

三十二 国民健康保険法施行規則第二十七条の十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項若しくは第四項の規定による確認

三十三 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認又は同条第三項若しくは第六項の規定による通知

三十四 国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「特定疾病受療証」という。)の交付、同条第六項の規定により返還される特定疾病受療証の受領、同条第七項において準用する同令第七条の二第二項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十三第七項において準用する同令第七条の二第三項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十三第八項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第九項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第十項の規定により返還される特定疾病受療証の受領

三十五 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第三項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第四項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第五項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用認定証の受領

三十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「限度額適用・減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領

三十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認

三十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第五項の規定による通知

三十九 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第六項において適用する同条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項において適用する同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第七項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による通知

四十 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十七第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による交付、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付

四十一 国民健康保険法第五十八条第一項若しくは第二項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

四十二 国民健康保険法第百十二条の規定による証明の請求

四十三 国民健康保険法第百十三条の規定による文書の提出等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め

四十四 国民健康保険法第百十三条の二第一項の規定による資料の提供等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め

(法別表第十号の総務省令で定める事務)

第十条 法別表第十号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による報告

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務

国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十四条第一項の規定による送付

(法別表第十一号の総務省令で定める事務)

第十一条 法別表第十一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同法第十六条第一項の規定による母子健康手帳の交付

母子保健法第十八条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第九条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による養育医療券の交付

(法別表第十二号の総務省令で定める事務)

第十二条 法別表第十二号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第一項又は第二項の規定による通知

住民基本台帳法第九条第一項又は第二項の規定による通知を受けること。

住民基本台帳法第十条の規定による通知を受けること。

住民基本台帳法第十一条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは閲覧をさせること又は同条第三項の規定による公表

住民基本台帳法第十一条の二第一項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は閲覧をさせること。

住民基本台帳法第十一条の二第三項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による閲覧事項を取り扱わせること。

住民基本台帳法第十一条の二第八項の規定による勧告、同条第九項若しくは第十項の規定による命令又は同条第十一項の規定による報告の求め若しくは報告を受けること。

住民基本台帳法第十一条の二第十二項の規定による公表

住民基本台帳法第十二条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項の規定による交付、同条第六項の規定による交付の拒否又は同条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付

住民基本台帳法第十二条の二第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第四項の規定による交付又は同条第五項の規定による求めを受けること若しくは送付

十一 住民基本台帳法第十二条の三第一項若しくは第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第一項若しくは第二項の規定による交付又は同条第九項の規定による求めを受けること若しくは送付

十二 住民基本台帳法第十二条の三第七項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第八項の規定による交付

十三 住民基本台帳法第十二条の四第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による作成若しくは交付又は同条第六項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否

十四 住民基本台帳法第十二条の四第二項の規定による通知を受けること又は同条第三項の規定による通知

十五 住民基本台帳法第十二条の五の規定による通報を受けること。

十六 住民基本台帳法第十三条の規定による通報を受けること。

十七 住民基本台帳法第十四条第一項の規定による催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査

十八 住民基本台帳法第十五条第二項の規定による通知

十九 住民基本台帳法第十五条の四第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第五項の規定による交付、同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付

二十 住民基本台帳法第十五条の四第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条の二第四項の規定による交付又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付

二十一 住民基本台帳法第十五条の四第三項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付

二十二 住民基本台帳法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の三第七項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の三第八項の規定による交付

二十三 住民基本台帳法第十七条の二第二項の規定による通知を受けること。

二十四 住民基本台帳法第十九条第一項の規定による通知又は同条第二項の規定による通知を受けること。

二十五 住民基本台帳法第十九条第一項の規定による通知を受けること又は同条第二項の規定による通知

二十六 住民基本台帳法第十九条第三項の規定による通知

二十七 住民基本台帳法第十九条第三項の規定による通知を受けること。

二十八 住民基本台帳法第二十条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第二十条第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付

二十九 住民基本台帳法第二十条第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付

三十 住民基本台帳法第二十条第三項若しくは第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付

三十一 住民基本台帳法第二十条の二の規定による通報を受けること。

三十二 住民基本台帳法第二十条の三の規定による通報を受けること。

三十三 住民基本台帳法第二十条の四第一項の規定による確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査

三十四 住民基本台帳法第二十一条の三第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第二十一条の三第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付

三十五 住民基本台帳法第二十一条の三第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付

三十六 住民基本台帳法第二十一条の三第三項若しくは第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付

三十七 住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届及び同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査

三十八 住民基本台帳法第二十三条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

三十九 住民基本台帳法第二十四条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

四十 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定による通知

四十一 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定による通知を受けること又は同条第四項の規定による消去

四十二 住民基本台帳法第二十四条の二第五項の規定による通知又は同条第六項の規定による通知を受けること。

四十三 住民基本台帳法第二十四条の二第五項の規定による通知を受けること又は同条第六項の規定による通知

四十四 住民基本台帳法第二十五条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

四十五 住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定による通知を受けること。

四十六 住民基本台帳法第三十条の三第一項若しくは第二項の規定による住民票コードの記載又は同条第三項の規定による通知

四十七 住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第三項の規定による記載又は同条第四項の規定による通知

四十八 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定による通知

四十九 住民基本台帳法第三十条の十四の規定による求めを受けること又は提供

五十 住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知

五十一 住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

五十二 住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

五十三 住民基本台帳法第三十条の四十八の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

五十四 住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知を受けること。

五十五 住民基本台帳法第三十四条第一項又は第二項の規定による調査(届出、申出その他の行為があった場合における住民票又は戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第四十九号及び第五十号において「記載等」という。)のための調査に限る。)

五十六 住民基本台帳法第三十七条第一項の規定による求めを受けること又は提供

五十七 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第七条第一項の規定による作成又は同条第二項の規定による記載

五十八 住民基本台帳法施行令第八条の規定による消除

五十九 住民基本台帳法施行令第八条の二第一項又は第二項の規定による作成、記載若しくは消除

六十 住民基本台帳法施行令第九条の規定による記載の修正

六十一 住民基本台帳法施行令第十条の規定による作成、記載又は消除

六十二 住民基本台帳法施行令第十一条の規定による審査又は住民票の記載等

六十三 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項の規定による確認若しくは住民票の記載等、同条第二項の規定による住民票の記載等又は同条第四項の規定による通知

六十四 住民基本台帳法施行令第十三条第一項の規定による記載、同条第二項の規定による記載若しくは訂正又は同条第三項の規定による通知

六十五 住民基本台帳法施行令第十四条の規定による作成、改製又は修正

六十六 住民基本台帳法施行令第十五条の規定による記載

六十七 住民基本台帳法施行令第十五条の四第二項の規定による記載

六十八 住民基本台帳法施行令第十七条の二第二項において準用する同令第十五条の規定による記載

六十九 住民基本台帳法施行令第十八条第一項の規定による作成又は同条第二項の規定による記載

七十 住民基本台帳法施行令第十九条の規定による消除

七十一 住民基本台帳法施行令第二十条の規定による記載の修正

七十二 住民基本台帳法施行令第二十一条第二項又は第三項において準用する同令第十五条の規定による記載

七十三 住民基本台帳法施行令第二十四条第一項の規定による交付又は同条第二項の規定による再交付

七十四 住民基本台帳法施行令第三十条の二第一項に規定する記載又は同条第二項に規定する通知

七十五 住民基本台帳法施行令第三十条の四第一項に規定する確認若しくは記載の修正又は同条第二項に規定する通知

七十六 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は記載

七十七 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第二項の規定による記載

七十八 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第三項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は変更

七十九 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は削除

八十 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による記載

八十一 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第三項の規定による記載

八十二 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は削除

八十三 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第五項の規定による削除又は通知

八十四 住民基本台帳法施行令第三十条の十七第一項又は第二項の規定による記載

八十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三号に掲げる規定の施行の日前に同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードに関する事務

(法別表第十三号の総務省令で定める事務)

第十三条 法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の四第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定

児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給

児童手当法施行規則第二条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による改定

児童手当法施行規則第三条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第三項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による改定

児童手当法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支払の一時差止め

児童手当法施行規則第九条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払

児童手当法施行規則第十二条の九第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十条第一項(同法附則第二条第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する寄附の受領又は同令第十二条の九第二項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による通知

児童手当法施行規則第十二条の十第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十一条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による費用の徴収又は同条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支払

児童手当法第二十二条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収又は同条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

児童手当法第二十二条の二第一項の規定による支払

十一 児童手当法施行規則第四条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十二 児童手当法施行規則第五条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十三 児童手当法施行規則第六条第一項、第二項若しくは第四項(第一項又は第二項を同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十四 児童手当法施行規則第七条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十五 児童手当法施行規則第一条の三(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十六 児童手当法第二十八条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理

十七 児童手当法施行規則第十条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による通知

十八 児童手当法施行規則第十一条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による確認

(法別表第十四号の総務省令で定める事務)

第十四条 法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十六条の規定による証明の請求

高齢者の医療の確保に関する法律第百三十七条第二項の規定による調査

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条第三号の規定による申請の受付、その申請の形式の確認又は被保険者証の引渡し

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第四号の規定により返還される被保険者証の受領

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第五号の規定による被保険者資格証明書の引渡し

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第八号の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第九号の規定による広報

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条各号の規定による受付又は同条第四号若しくは第七号の規定による引渡し

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七条第一号から第十九号の三まで若しくは第二十号の規定による受付又は同条第二号、第九号、第十三号、第十三号の二、第十三号の六、第十四号、第十八号、第十九号の四、第二十一号若しくは第二十二号の規定による引渡し

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

十二 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十一条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

十三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十二条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

十四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十五条第一項の規定による通知の引渡し

十五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十九条第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

十六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十一条において準用する同令第二十条第四項の規定により返還される被保険者資格証明書の引渡し

十七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十五条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

十八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十六条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認

十九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七十一条の十第四項の規定による証明書の引渡し

(法別表第十五号の総務省令で定める事務)

第十五条 法別表第十五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第四条第三項の規定による同条第一項の許可の申請の受付、同条第四項の規定による審査若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は入管特例法第六条第一項の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し

入管特例法第七条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下この条において「入管特例法施行令」という。)第一条の規定による交付年月日の記載又は入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知

平成二十一年入管法等改正法附則第二十八条第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第四項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し

整備・経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知

平成二十一年入管法等改正法附則第二十九条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第三項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し

整備・経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知

入管特例法第十条第一項若しくは第二項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第三項の規定による住居地の記載(入管特例法第八条第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還

平成二十一年入管法等改正法附則第三十条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還

平成二十一年入管法等改正法附則第三十一条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管特例法第十条第三項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還

入管特例法施行令第三条又は整備・経過措置政令第二十五条の規定による出入国在留管理庁長官への伝達

十一 入管特例法第十一条第一項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第三項の規定による交付年月日の記載

十二 入管特例法第十二条第一項若しくは第二項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第三項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十二条第三項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載

十三 入管特例法第十三条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第十三条第二項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載

十四 入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第四項において準用する入管特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例法第十四条第四項において準用する入管特例法第十一条第三項の規定による交付年月日の記載、入管特例法第十四条第五項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第六条の規定による通知若しくは資料の出入国在留管理庁長官への送付

十五 入管特例法施行令第五条の規定による資料の作成又は出入国在留管理庁長官への送付

十六 入管特例法第十六条第三項の規定により返納される特別永住者証明書の受領又は当該特別永住者証明書の出入国在留管理庁長官への送付

十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下この条において「入管特例法施行規則」という。)第五条第一項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付

十八 入管特例法施行規則附則第七条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の出入国在留管理庁長官への送付

十九 入管特例法施行規則第十六条第一項若しくは第二項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

二十 入管特例法施行規則第十七条第三項若しくは第四項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

二十一 整備・経過措置省令第二十四条第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

(法別表第十六号の総務省令で定める事務)

第十六条 法別表第十六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十三条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

介護保険法施行規則第二十四条第二項若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の規定による交付の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又は被保険者証の交付

介護保険法施行規則第二十七条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による被保険者証の受領又は同条第三項の規定により返還される被保険者証の受領

介護保険法施行規則第二十八条第二項の規定による被保険者証の提出の求め及び受領又は同条第三項の規定による被保険者証の検認若しくは更新若しくは交付

介護保険法施行規則第二十八条の二第一項の規定による負担割合証の交付、同条第二項の規定により返還される負担割合証の受領、同条第三項において準用する同令第二十八条第二項の規定による負担割合証の提出の求め及び受領、同令第二十八条の二第三項において準用する同令第二十八条第三項の規定による負担割合証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十八条の二第四項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第五項の規定による負担割合証の受領又は同条第六項の規定により返還される負担割合証の受領

介護保険法施行規則第二十九条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

介護保険法施行規則第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

介護保険法施行規則第三十一条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

介護保険法施行規則第三十二条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十一 介護保険法第十二条第四項の規定により返還される被保険者証の受領

十二 介護保険法施行規則第二十五条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

十三 介護保険法施行規則第三十三条第二項の規定による被保険者証又は負担割合証の受領

十四 介護保険法施行規則第三十五条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第二十七条第七項の規定による記載又は同項若しくは同条第九項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

十五 介護保険法施行規則第四十条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第二十八条第四項において準用する同法第二十七条第七項の規定による記載又は同項若しくは同法第二十八条第四項において準用する同法第二十七条第九項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

十六 介護保険法施行規則第四十二条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第二十九条第二項において準用する同法第二十七条第七項の規定による記載又は同項若しくは同法第二十九条第二項において準用する同法第二十七条第九項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

十七 介護保険法施行規則第四十四条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十条第一項の規定による被保険者証の記載若しくは返付

十八 介護保険法施行規則第四十七条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十一条第一項の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付

十九 介護保険法施行規則第四十九条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第三十二条第六項の規定による記載又は同項若しくは同条第八項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

二十 介護保険法施行規則第五十四条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条第六項の規定による記載又は同項若しくは同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条第八項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

二十一 介護保険法施行規則第五十五条の二第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第二項の規定による確認、介護保険法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十二条第六項の規定による記載又は同項若しくは同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十二条第八項の規定による通知若しくは被保険者証の返付

二十二 介護保険法施行規則第五十五条の四第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十三条の三第一項の規定による被保険者証の記載若しくは返付

二十三 介護保険法施行規則第五十六条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十四条第一項の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付

二十四 介護保険法第三十五条第二項若しくは第四項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付

二十五 介護保険法施行規則第五十八条第一項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第三十五条第六項の規定による被保険者証の記載若しくは返付

二十六 介護保険法第三十六条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査若しくは認定

二十七 介護保険法第三十七条第一項後段の規定による被保険者証の記載

二十八 介護保険法施行規則第五十九条第一項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認又は同条第二項の規定による確認

二十九 介護保険法第三十七条第五項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付

三十 介護保険法施行規則第六十四条第一号の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

三十一 介護保険法施行規則第七十一条第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

三十二 介護保険法施行規則第七十五条第一項又は第二項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

三十三 介護保険法施行規則第七十七条第一項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による被保険者証の記載

三十四 介護保険法施行規則第八十三条の四第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

三十五 介護保険法施行規則第八十三条の四の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知

三十六 介護保険法施行規則第八十三条の六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第四項の規定による認定証の交付、同条第五項の規定により返還される認定証の受領、同条第六項において準用する同令第二十八条第二項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第三項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第八十三条の六第七項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同条第九項の規定により返還される認定証の受領

三十七 介護保険法施行規則第八十三条の八第二項(同令第九十七条の四又は第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

三十八 介護保険法施行規則第八十三条の九第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

三十九 介護保険法施行規則第九十条第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

四十 介護保険法施行規則第九十四条第一項又は第二項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

四十一 介護保険法施行規則第九十五条の二第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による被保険者証の記載

四十二 介護保険法施行規則第九十七条の二第一項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

四十三 介護保険法施行規則第九十七条の二の二において準用する同令第八十三条の四の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第九十七条の二の二において準用する同令第八十三条の四の四第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同令第九十七条の二の二において準用する同令第八十三条の四の四第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知

四十四 介護保険法施行規則第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第四項の規定による認定証の交付、同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第五項の規定により返還される認定証の受領、同令第九十七条の四において準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第二項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第九十七条の四において準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第三項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第七項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第九十七条の四の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第九項の規定により返還される認定証の受領

四十五 介護保険法施行規則第百七十一条第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

四十六 介護保険法施行規則第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第四項の規定による認定証の交付、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第五項の規定により返還される認定証の受領、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第二項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第六項において準用する同令第二十八条第三項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第七項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第百七十二条の二の規定により読み替えて準用する同令第八十三条の六第九項の規定により返還される認定証の受領

四十七 介護保険法施行規則第百七条の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第六十八条第一項の規定による記載(記載の決定を除く。)

四十八 介護保険法施行規則第百八条の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。)

四十九 介護保険法第六十九条第一項の規定による記載(記載の決定を除く。)又は同条第二項の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。)

五十 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務

五十一 介護保険法施行規則附則第三十三条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

五十二 介護保険法施行規則附則第三十五条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による通知

五十三 介護保険法施行規則附則第三十六条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同条第四項の規定による通知

五十四 介護保険法施行規則附則第三十八条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

五十五 介護保険法施行規則附則第四十条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による通知

五十六 介護保険法施行規則附則第四十一条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第五項の規定による証明書の交付又は同条第四項の規定による通知

(法別表第十七号の総務省令で定める事務)

第十七条 法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、第三条第四項の規定による作成若しくは記録、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による通知を受けること又は同条第七項の規定による記録若しくは提供

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第九条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第三条第五項の規定による通知

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第三条第五項の規定による通知

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十八条第一項から第五項まで又は同法第十九条第四項若しくは第五項の規定による提供の求め又は提供を受けること。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十九条第一項の規定による情報若しくは通知の受理又は確認

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、第二十二条第四項の規定による作成若しくは記録、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による通知を受けること又は同条第七項の規定による記録若しくは提供

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十九条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十七条第一項から第三項までの規定による提供の求め又は提供を受けること。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条第一項の規定による通知の受理又は確認

十一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条の四第一項の規定による通知の受理若しくは確認又は同条第二項の規定による措置を講じること。

十二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五十八条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構(同法第一条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。次号において同じ。)への通知

十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十一条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構への通知

十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十七条第三項の規定による手数料の徴収

十五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第二十六条第三項の規定による手数料の徴収

十六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第十条第一号の規定による求めを受けること又は交付

十七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四十六条第一号の規定による求めを受けること又は交付

十八 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第八十二条の規定による保存

(法別表第十八号の総務省令で定める事務)

第十八条 法別表第十八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第七条第一項の規定による指定若しくは通知、番号利用法第八条第一項の規定による通知若しくは求め又は同条第二項の規定による通知を受けること。

番号利用法第七条第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査、指定若しくは通知、番号利用法第八条第一項の規定による通知若しくは求め又は同条第二項の規定による通知を受けること。

番号利用法第十七条第一項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は交付

番号利用法第十七条第五項の規定による提出を受けること又は同条第六項の規定による措置を講ずること若しくは返還

番号利用法第十七条第七項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは提出を受けること又は同項後段において準用する同条第六項の規定による措置を講ずること若しくは返還

番号利用法第十七条第八項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下この条において「個人番号カード等省令」という。)第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

番号利用法第十七条第十項若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)第十五条第三項若しくは第四項の規定により返納される個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第十五条第二項(個人番号カード等省令第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による書面の受領又は番号利用法施行令第十七条の規定による廃棄

番号利用法第十八条の規定による記録又は番号利用法施行令第十八条第一項の規定による目的の明示及び同意を得ること。

番号利用法施行令第三条第五項若しくは第四条第二項の規定による求め、番号利用法施行令第十三条第四項の規定による求め又は番号利用法施行令第十六条第一項若しくは第二項の規定による命令

番号利用法施行令第十三条第一項後段の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認

十一 個人番号カード等省令第二十三条(個人番号カード等省令第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保存

十二 個人番号カード等省令第二十七条第二項の規定による求めの受理又はその求めに係る事実についての審査

十三 個人番号カード等省令第二十八条第一項の規定による求めの受理、その求めに係る事実についての審査若しくはその求めに係る再交付又は同条第二項若しくは第五項の規定により返納される個人番号カードの受領

十四 個人番号カード等省令第三十二条の二の規定による提供

十五 個人番号カード等省令第三十三条第二項から第四項までに規定する届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第二項から第四項までの規定による設定又は同条第七項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還

十六 番号利用法附則第三条第二項若しくは第三項(番号利用法施行令附則第三条において準用する場合を含む。)の規定による指定若しくは通知又は番号利用法附則第三条第四項(番号利用法施行令附則第三条において準用する場合を含む。)において準用する番号利用法第八条第一項の規定による通知若しくは求め若しくは同条第二項の規定による通知を受けること。

(法別表第十九号の総務省令で定める事務)

第十九条 法別表第十九号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務(当該手帳の交付に係る判定及び判定結果が記入された申請書の都道府県知事又は指定都市の長への送付並びに障害の程度の確認のための判定、当該手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者への当該手帳の返付及び判定結果の都道府県知事又は指定都市の長への通知を除く。)とする。

(法別表第二十号の総務省令で定める事務)

第二十条 法別表第二十号の総務省令で定める事務は、市町村の長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務とする。

(地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務)

第二十一条 地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第四条の規定による通知とする。

(法別表第二十四号の総務省令で定める事務)

第二十二条 法別表第二十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五条第一項の規定による審査基準の定め及びその基準の公表

行政手続法第六条の規定による標準処理期間の定め及び公表

行政手続法第七条の規定による申請の補正の求め又は当該申請により求められた許認可等(同法第二条第三号に規定する許認可等をいう。)の拒否及び同法第八条第一項の規定による理由の提示

行政手続法第九条の規定による処分の時期の見通しの提示又は申請に必要な情報の提供

行政手続法第十条の規定による申請者以外の者の意見の聴取

行政手続法第十一条第二項の規定による申請の審査の促進

附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月一二日総務省令第一四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和元年一〇月二日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一一月五日総務省令第五六号)

この省令は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和元年十一月五日)から施行する。

附則(令和二年五月二五日総務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。 通知カード所持者(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいう。)に係る通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項に規定する通知カードをいう。)についてのこの省令による改正前の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第十八条(第五号、第六号及び第十三号に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年一〇月一日総務省令第九六号)

この省令は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日総務省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第七条の規定による改正後の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第一号(法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「六号施行日」という。)以後にされる同法第二十条の十の規定による証明書の交付について適用する。 第七条の規定による改正後の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第二号(法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、六号施行日以後にされる同法第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

附則(令和四年一二月二八日総務省令第八三号)

この省令は、令和五年二月六日から施行する。

附則(令和五年四月二六日総務省令第四一号)

この省令は、令和五年五月八日から施行する。

附則(令和五年五月一〇日総務省令第四四号)

この省令は、令和五年五月十一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日総務省令第二七号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年五月二四日総務省令第五一号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和六年六月七日総務省令第六〇号)

この省令は、令和六年六月十日から施行する。