第一条 災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額
二 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額
(特別区の標準税収入額の算定方法)第二条 災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。
附則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 当分の間、第一条の規定による都の標準税収入額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号中「第十四条」とあるのは「附則第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条」と、「から」とあるのは「に当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)に係る額を加算した額から」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金をいう。)、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、」と、「及び森林環境譲与税」とあるのは「、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び」と、「合算額」とあるのは「合算額から当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金に係る額を控除した額」と、同条第二号中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法」とする。 当分の間、第二条の規定による特別区の標準税収入額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「地方揮発油譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、地方揮発油譲与税」と、「及び森林環境譲与税」とあるのは「、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」とする。附則(平成三一年三月二九日総務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日総務省令第四〇号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。
附則(令和二年三月三一日総務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月三一日総務省令第四八号)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条 この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令附則第二項及び第三項の規定は、令和八年度以後の年度における災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。