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平成二十九年総務省令第十八号
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)の一部の施行に伴い、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十六条の規定に基づき、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。
(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出に関する経過措置)

第二条 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第三十七号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第五条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日(経過措置政令第二条第一項第二号ロに掲げる者にあっては、同号ロに規定する受理日)以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を、地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、同法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下この項において「市町村連合会」という。)の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条において同じ。)に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。次条第一項第二号において同じ。)

老齢厚生年金の年金証書の記号番号

老齢厚生年金の年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。)

継続短時間労働被保険者に該当する旨

その他必要な事項

2 前項の届出書を提出する場合には、同項第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出に関する経過措置)

第三条 受給権者(経過措置政令第十七条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第十八条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日(経過措置政令第二条第一項第二号ロに掲げる者にあっては、同号ロに規定する受理日)以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を、地方公務員共済組合に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

基礎年金番号

退職共済年金の年金証書の記号番号

継続短時間労働被保険者に該当する旨

その他必要な事項

2 前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。