平成二十九年内閣府・復興庁令第一号
復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則は、2017年に公布された府省令で、復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成29年05月19日

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福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二第一項第一号の規定に基づき、復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則を次のように定める。

 福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項第一号及び第十七条の九第一項第一号の復興庁令・内閣府令で定める基準は、平成二十三年十二月二十六日に原子力災害対策本部(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部をいう。)において決定されたステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題についてにおいて示された国の避難指示を解除するための要件を踏まえ、住民が受ける年間積算線量について、二十ミリシーベルトであることとする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年六月九日内閣府・復興庁令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。