福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二第一項第一号の規定に基づき、復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則を次のように定める。
福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項第一号及び第十七条の九第一項第一号の復興庁令・内閣府令で定める基準は、平成二十三年十二月二十六日に原子力災害対策本部(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部をいう。)において決定されたステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題についてにおいて示された国の避難指示を解除するための要件を踏まえ、住民が受ける年間積算線量について、二十ミリシーベルトであることとする。