第一条 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
一 法の別表第七三〇七・九三号に掲げる継手(突合せ溶接式のものに限る。第三条第一項及び第二項において単に「継手」という。)のうち炭素鋼製のもの(同表第七二類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、同表第七二類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。同条第三項において「炭素鋼製突合せ溶接式継手」という。)
二 大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条及び第三条第二項において「中国」という。)
三 平成三十年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの期間
2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十九年十二月二十八日から平成三十年三月三十日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。 3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。 (税率)第二条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては六十九・二パーセント(ティーケー・コーポレーション(TK CORPORATION)により生産された特定貨物にあっては、四十一・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては五十七・三パーセントとする。
(提出書類)第三条 税関長は、継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該継手の原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 税関長は、大韓民国若しくは中国を原産地とする継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた大韓民国若しくは中国を原産地とする継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該継手の材料を証する書類その他不当廉売関税の適用の判断のために必要な書類を提出させることができる。 3 大韓民国を原産地とする炭素鋼製突合せ溶接式継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた大韓民国を原産地とする炭素鋼製突合せ溶接式継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該炭素鋼製突合せ溶接式継手の生産者の作成した当該炭素鋼製突合せ溶接式継手の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。 4 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前三項の書類について、それぞれ準用する。 (関税法の適用)第四条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第一項第三号の規定の適用がある場合にあっては同号の税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
(還付の計算期間等)第五条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年三月一日から翌年二月末日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。