内閣は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(個人別管理資産等の移換に関する経過措置)第七条 この政令の施行の日の前日までに、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項、第五十四条の二第一項若しくは第七十四条の二第一項の規定により移換された資産若しくは脱退一時金相当額等(同法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。)又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の確定拠出年金法第八十条、第八十二条若しくは第八十三条の規定により移換された個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。
(施行前の準備)第八条 確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「改正後確定拠出年金法」という。)第三条第三項第二号の二、第八号の二及び第八号の三に係る確定拠出年金法第三条第一項の承認及び同法第五条第一項の変更の承認並びに改正後確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二、第五号の二及び第五号の三に係る改正後確定拠出年金法第五十六条第一項の承認及び確定拠出年金法第五十七条第一項の変更の承認の手続は、この政令の施行前においても行うことができる。