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平成二十九年政令第二百九十号
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第八条第四号、第二十六条第三号、第四十一条及び附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第八条第四号の政令で定める法律)

第一条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)

(法第二十六条第二号の政令で定める法律)

第二条 法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)

前条第二号、第七号、第九号及び第十号に掲げる法律

(指定都市の特例)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。

(児童相談所設置市の特例)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第四十一条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 法附則第三条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、指定都市及び児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。 この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

附則(令和元年六月一四日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。