第一章 総則
(定義)第一条 この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する全国連合会又は組合員等をいう。
2 この政令において「組合等」、「都道府県連合会」、「農業共済資格団体」、「特定組合」、「事業譲渡」、「施設園芸」、「施設内農作物」、「共済事業を行う市町村」、「事業規程等」、「包括共済関係」又は「特定組合等」とは、それぞれ法第十一条第一項、同条第二項、第二十条第二項、第七十三条第四項、第九十四条第三項、第九十八条第一項第七号、同条第四項第二号、第百七条第一項、第百十六条、第百四十一条第一項又は第二百条に規定する組合等、都道府県連合会、農業共済資格団体、特定組合、事業譲渡、施設園芸、施設内農作物、共済事業を行う市町村、事業規程等、包括共済関係又は特定組合等をいう。 (共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)第二条 法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)又は保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の徴収の状況により、交付する。
(特約補塡金に係る交付金の交付)第三条 法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを勘案して、交付する。
(事務費の負担)第四条 法第十九条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。
一 共済事業に係る組合等の役職員(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業に関する事務に従事する職員)及び保険事業に係る都道府県連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等の共済事業及び都道府県連合会の保険事業に関する事務の執行に必要な費用
二 農業経営収入保険事業に係る全国連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他全国連合会の農業経営収入保険事業に関する事務の執行に必要な費用
2 法第十九条の規定により国庫が負担する事務費のうち前項第二号に掲げる費用に係るものの金額は、当該費用の二分の一以内の金額とする。第二章 農業共済団体の組織
(農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権)第五条 都道府県連合会が法第二十二条第二項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。
2 全国連合会が法第二十二条第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えるときは、組合員たる特定組合の組合員の数又は組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数を超えてはならない。 3 全国連合会が法第六十一条第四項において準用する法第二十二条第三項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、総代たる特定組合の組合員の数又は総代たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、総代に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。 (事業譲渡に係る共済関係)第六条 事業譲渡を行う農業共済組合の組合員である者であって当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係が存するもの(以下この項において「特定組合員」という。)は、当該事業譲渡の日において、全国連合会の組合員となるものとする。 この場合において、特定組合員と当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業以外の共済事業の共済関係が存するときは、当該特定組合員は、当該農業共済組合の組合員たる地位を失わないものとする。
2 前項前段の場合において、全国連合会は、当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係に関し当該農業共済組合が有する権利義務を承継する。第三章 農業共済事業等
第一節 農業共済事業
(農作物共済の共済目的)第七条 法第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。
(果樹共済の共済目的)第八条 法第九十八条第一項第四号の政令で指定する果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルとする。
(畑作物共済の共済目的)第九条 法第九十八条第一項第六号の政令で指定する農作物は、茶(冬芽の生長停止期から一番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ及びホップとする。
(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)第十条 法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のいずれにも該当すると認められること。
イ 当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内に住所を有する農業者及び農業共済資格団体であってその構成員の全てが当該区域内に住所を有するもの(以下この号において「区域内農業者等」という。)につき、総体的にみて、区域内農業者等が当該共済目的の種類についての耕作の業務に係る農業所得に依存する程度が相当低位であり、当該共済目的の種類を当該農業共済組合等の農作物共済において共済目的の種類としないこととしても、区域内農業者等への影響が軽微であること。
ロ 区域内農業者等の当該共済目的の種類についての耕作の業務の総体としての規模からみて、当該共済目的の種類に係る農作物共済を効率的に行うことができないか又は困難であること。
二 当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。
(農業共済組合等の家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)第十一条 法第九十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められること。
二 当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の家畜共済の共済目的の種類とされていること。
(全国連合会の家畜共済の実施に関する技術的読替え)第十二条 法第百条第四項において全国連合会が家畜共済を行う場合について法第九十九条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとする。
(全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)第十三条 第十条(第一号に係る部分に限る。)及び第十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百条第四項において準用する法第九十九条第二項の政令で定める相当の事由について準用する。 この場合において、第十条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域(法第百条第一項に規定する特定区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとに」と、「がその」とあるのは「が当該特定区域において行う」と、同条第一号イ中「当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内」とあり、及び「当該区域内」とあるのは「当該特定区域内」と、「の農作物共済」とあるのは「が当該特定区域において行う農作物共済」と、第十一条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域ごとに」と、「その」とあるのは「当該特定区域において行う」と、同条第一号中「家畜共済」とあるのは「当該特定区域において、家畜共済」と読み替えるものとする。
(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)第十四条 法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。
一 当該農業共済組合が共済事業を行うことに困難があり、かつ、当該農業共済組合の区域において引き続き共済事業が行われることが必要であること。
二 前号の区域を管轄する市町村が共済事業を行うこととすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的かつ円滑に行う見込みが十分であること。
(都道府県知事によるあっせん)第十五条 都道府県知事は、法第百一条第一項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議が調わない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのいずれかからの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、必要なあっせんを行うものとする。
(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)第十六条 法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。
一 農作物共済に関する勘定
二 家畜共済に関する勘定
三 果樹共済に関する勘定
四 畑作物共済に関する勘定
五 園芸施設共済に関する勘定
六 法第百二十八条第一項の施設に関する勘定
七 業務の執行に要する経費に関する勘定
(共済事故としない旨の申出)第十七条 家畜の飼養頭数その他家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、死亡廃用共済の包括共済関係について、法第九十八条第一項第二号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。
2 施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済の共済関係について、法第九十八条第一項第七号に掲げる共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。 (事務費の賦課)第十八条 農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、行政庁の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 共済事業を行う市町村は、毎会計年度、法第百十八条第一項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 3 農業共済組合及び共済事業を行う市町村は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、毎会計年度)、法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を行政庁に報告しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 (共済金額の削減)第十九条 組合等(特定組合等を除く。)は、事業年度ごと及び事業勘定区分(法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第二十七条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第十六条第一号から第五号までに掲げる勘定の区分)ごとに、法第六十四条(法第百十条第四項において準用する場合を含む。)の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程等で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。
2 特定組合等は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。 この場合において、次の各号に掲げる共済事業については、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。一 農作物共済 支払うべき共済金の総額から第二十二条第一項第一号に規定する農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
二 家畜共済 支払うべき共済金の総額から第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
三 果樹共済 支払うべき共済金の総額から第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額
四 畑作物共済 支払うべき共済金の総額から第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
五 園芸施設共済 支払うべき共済金の総額から第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
(免責事由)第二十条 法第百三十二条第一項第六号の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 家畜共済に付された家畜であって当該家畜について家畜共済に係る共済責任の始まった日から二週間(農林水産省令で特定の疾病につき二週間を超える期間を定めたときは、当該疾病又は当該疾病によって生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間)を経過しないものについて共済事故が生じたこと(当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)。
二 死亡廃用共済に付された家畜であって廃用に係るものを、あらかじめ組合等の承諾を得ずにと殺し、又は譲り渡したこと(当該承諾を得なかったことにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由のある場合を除く。)。
第二節 農業共済責任保険事業
(保険関係の成立)第二十一条 農作物共済に係る法第百六十五条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条及び第三十条第一項において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2 家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済に係る法第百六十五条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任につき存するものとする。 3 果樹共済に係る法第百六十五条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第二十四条及び第三十条第三項において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。 (農作物共済に係る保険金額等)第二十二条 農作物共済に係る法第百六十六条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 農作物異常責任共済金額(共済金額の総額から農作物通常責任共済金額(当該総額のうち、農作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第三十一条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)
二 農作物通常責任共済金額に、百分の十から百分の三十までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条において「農作物責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
2 農作物共済に係る法第百六十六条の保険料は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。一 農作物異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、農作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「農作物各年被害率」という。)のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十一条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)
二 共済掛金の総額から農作物異常責任共済掛金を差し引いて得た金額に、農作物責任保険歩合を乗じて得た金額
3 農作物共済に係る法第百六十六条の保険金は、農作物保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。一 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超えない場合 当該総額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額
二 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合 その超える部分の金額に、農作物通常責任共済金額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額を加えて得た金額
4 第一項第一号及び第二項第一号の「農作物通常標準被害率」とは、農作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。 (家畜共済に係る保険金額等)第二十三条 家畜共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の八十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2 家畜共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額(疾病傷害共済に係る保険関係であって、次項第二号ロに掲げる金額の保険金を支払うものにあっては、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額に、法第百四十四条第二項第一号に掲げる率の共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額)とする。 3 家畜共済に係る法第百六十六条の保険金は、死亡廃用共済に係るものにあっては第一号、疾病傷害共済に係るものにあっては第二号に掲げる金額とする。一 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の八十に相当する金額
二 次に掲げるいずれかの金額であって、都道府県連合会とその組合員たる組合等とが協議して定めるもの(保険関係の成立の時までにその協議が調わない場合にあっては、ロに掲げる金額)
イ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の八十に相当する金額
ロ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額のうち共済事故による損害(法第百四十四条第二項第一号に規定するものに限る。第三十八条第三項において同じ。)に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の八十に相当する金額
第二十四条 果樹共済に係る法第百六十六条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 果樹異常責任共済金額(共済金額の総額から果樹通常責任共済金額(当該総額のうち、果樹通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第三十三条第一項及び第三十九条第一項において同じ。)の百分の九十に相当する金額
二 共済金額の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、百分の二十から百分の八十までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条及び第二十七条第三号ロにおいて「果樹責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
2 果樹共済に係る法第百六十六条の保険料は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。一 果樹異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、果樹異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「果樹各年被害率」という。)のうち果樹通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三十三条第二項及び第三十九条第二項において同じ。)の百分の九十に相当する金額
二 共済掛金の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
3 果樹共済に係る法第百六十六条の保険金は、果樹保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。一 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超えない場合 当該総額に果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
二 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合 次に掲げる金額を合計して得た金額
イ 当該総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
ロ 当該総額からイに掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
第二十五条 畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の九十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2 畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の九十に相当する金額とする。 3 畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の九十に相当する金額とする。 (任意共済に係る保険金額等)第二十六条 任意共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額に、都道府県連合会が百分の九十を下回らない範囲内で事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 任意共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額に前項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 3 任意共済に係る法第百六十六条の保険金は、組合員たる農業共済組合の支払うべき共済金の額に第一項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 (保険金額の削減)第二十七条 都道府県連合会は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、保険金額の削減を行うことができる。 この場合において、次の各号に掲げる保険事業については、保険金額の削減により支払われないこととなる保険金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
一 農作物共済に係る保険事業 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から、農作物通常責任共済金額、第三十一条第一項に規定する農作物異常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額
二 家畜共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から第三十二条第一項に規定する家畜通常責任保険金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
三 果樹共済に係る保険事業 イ及びロに掲げる金額の合計金額からハに掲げる金額を差し引いて得た金額
イ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額
ロ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
ハ 政府の支払うべき再保険金の総額
四 畑作物共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から第三十四条第一項に規定する畑作物通常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額
五 園芸施設共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から第三十五条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任保険金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
(事務費の賦課)第二十八条 第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変更しようとするときについて、第十八条第三項の規定は都道府県連合会が法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定め、又は変更したときについて、それぞれ準用する。
第四章 農業経営収入保険事業
第二十九条 第十八条第一項の規定は、全国連合会が法第百八十七条において読み替えて準用する法第百十八条第一項の規定により事務費を負担させ、又はその額及び負担方法を変更しようとするときについて準用する。
第五章 政府の再保険事業等
第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業
(再保険関係の成立)第三十条 農作物共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、一又は二以上の農作物保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(次条において「農作物再保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2 家畜共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。 3 果樹共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、一又は二以上の果樹保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(第三十三条において「果樹再保険区分」という。)ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。 4 畑作物共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十四条において「畑作物再保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。 5 園芸施設共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、保険関係ごとに、当該保険関係に係る保険責任(保険金額に園芸施設基準率(園芸施設共済の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産省令で定める率をいう。第三十五条第二項第一号において同じ。)を乗じて得た金額(次項及び第三十五条において「園芸施設基準保険金額」という。)に係るものを除く。)につき存するものとする。 6 前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る保険責任(園芸施設基準保険金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。 (農作物共済に係る再保険金額等)第三十一条 農作物共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の総額から農作物異常責任保険金額(当該総額のうち、農作物異常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
2 農作物共済に係る法第百九十三条の再保険料は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の総額のうち農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。 3 農作物共済に係る法第百九十三条の再保険金は、農作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額のうち農作物通常責任共済金額を超える部分の金額の総額が農作物異常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。 4 第一項及び第二項の「農作物異常標準被害率」とは、農作物異常各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。 (家畜共済に係る再保険金額等)第三十二条 家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
2 家畜共済に係る法第百九十三条の再保険料は、事業年度ごとに、保険料の総額のうち家畜異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「家畜各年被害率」という。)のうち家畜通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第三十八条第二項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。 3 家畜共済に係る法第百九十三条の再保険金は、事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が家畜通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。 4 第一項及び第二項の「家畜通常標準被害率」とは、家畜各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。 (果樹共済に係る再保険金額等)第三十三条 果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の百分の九十に相当する金額とする。
2 果樹共済に係る法第百九十三条の再保険料は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済掛金の総額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十に相当する金額とする。 3 果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、当該組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額の総額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。 (畑作物共済に係る再保険金額等)第三十四条 畑作物共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、畑作物再保険区分ごとに、保険金額の総額から畑作物通常責任保険金額(当該総額のうち、畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
2 畑作物共済に係る法第百九十三条の再保険料は、畑作物再保険区分ごとに、保険料の総額のうち畑作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「畑作物各年被害率」という。)のうち畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第四十条第二項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。 3 畑作物共済に係る法第百九十三条の再保険金は、畑作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が畑作物通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。 4 第一項及び第二項の「畑作物通常標準被害率」とは、畑作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。 (園芸施設共済に係る再保険金額等)第三十五条 園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。
一 保険金額から園芸施設基準保険金額を差し引いて得た金額
二 事業年度ごとに、園芸施設基準保険金額の総額から園芸施設通常責任保険金額(当該総額のうち、園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額
2 園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険料は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。一 保険料のうち、園芸施設異常各年被害率甲(組合等の支払うべき共済金の額(共済金額に園芸施設基準率を乗じて得た金額(以下「園芸施設基準共済金額」という。)を超えるもののその超える部分の金額に限る。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率をいう。第四十一条第二項第一号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
二 事業年度ごとに、保険料の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙(組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「園芸施設各年被害率乙」という。)のうち園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第四十一条第二項第二号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
3 園芸施設共済に係る法第百九十三条の再保険金は、第三十条第五項の規定による再保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による再保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の百分の九十五に相当する金額とする。一 都道府県連合会の支払うべき保険金の額が園芸施設基準保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の額(園芸施設基準保険金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
4 第一項第二号及び第二項第二号の「園芸施設通常標準被害率」とは、園芸施設各年被害率乙の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。第二節 農業共済事業に係る保険事業
(保険関係の成立)第三十六条 農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2 家畜共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。 3 果樹共済に係る法第二百一条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十九条において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。 4 畑作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第四十条において「畑作物保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。 5 園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものを除く。)につき存するものとする。 6 前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。 (農作物共済に係る保険金額等)第三十七条 農作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の百分の九十五に相当する金額とする。
2 農作物共済に係る法第二百二条の保険料は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の百分の九十五に相当する金額とする。 3 農作物共済に係る法第二百二条の保険金は、農作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。 (家畜共済に係る保険金額等)第三十八条 家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
2 家畜共済に係る法第二百二条の保険料は、事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち家畜異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。 3 家畜共済に係る法第二百二条の保険金は、事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(特定組合等が保険関係の成立までに指定する疾病傷害共済の共済関係に係るものにあっては、特定組合等の支払うべき共済金の額のうち、共済事故による損害に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額)の総額が家畜通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。 (果樹共済に係る保険金額等)第三十九条 果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。
2 果樹共済に係る法第二百二条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の百分の九十に相当する金額とする。 3 果樹共済に係る法第二百二条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。 (畑作物共済に係る保険金額等)第四十条 畑作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十四条第四項に規定する畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
2 畑作物共済に係る法第二百二条の保険料は、畑作物保険区分ごとに、共済掛金の総額のうち畑作物異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。 3 畑作物共済に係る法第二百二条の保険金は、畑作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が畑作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。 (園芸施設共済に係る保険金額等)第四十一条 園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。
一 共済金額から園芸施設基準共済金額を差し引いて得た金額
二 事業年度ごとに、園芸施設基準共済金額の総額から園芸施設通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十五条第四項に規定する園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額
2 園芸施設共済に係る法第二百二条の保険料は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。一 共済掛金の額のうち、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
二 事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
3 園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。一 特定組合等の支払うべき共済金の額が園芸施設基準共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業
(再保険関係の成立)第四十二条 法第二百五条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
(再保険金額等)第四十三条 法第二百六条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
2 法第二百六条の再保険料は、再保険期間ごとに、保険料の総額のうち異常各年被害率(全国連合会の支払うべき保険金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「各年被害率」という。)のうち通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。 3 法第二百六条の再保険金は、再保険期間ごとに、全国連合会の支払うべき保険金の総額が通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。 4 第一項及び第二項の「通常標準被害率」とは、各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。第六章 損害評価会等
第一節 損害評価会
(委員の任期)第四十四条 損害評価会の委員の任期は、三年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 (会長)第四十五条 損害評価会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。 (部会)第四十六条 損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置く。 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。 6 前条第四項の規定は、部会長について準用する。 (会議の招集)第四十七条 損害評価会の会議は、会長が招集する。
2 部会の会議は、部会長が招集する。第二節 都道府県農業共済保険審査会
(組織)第四十八条 都道府県農業共済保険審査会(以下「審査会」という。)は、会長一人及び委員九人以内をもって組織する。
2 法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員三人以内を置くことができる。 3 会長は、都道府県知事をもって充てる。 4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。一 都道府県知事の直近下位の内部組織の長 三人以内
二 組合員等 三人以内
三 学識経験を有する者 三人以内
5 臨時委員は、学識経験を有する者をもって充てる。 (委員等の任命及び任期)第四十九条 委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。
2 前条第四項第二号及び第三号の規定による委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、退任する。 4 都道府県知事は、特別の事由があるときは、委員を解任することができる。 (会長)第五十条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。 (会議)第五十一条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員(法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議する場合にあっては、委員及び臨時委員)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審査会の議決は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (審査会の運営)第五十二条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
第七章 補則
(行政庁)第五十三条 この政令における行政庁は、法第二百二十四条に規定する行政庁とする。
(事務の区分)第五十四条 第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(都道府県農業共済保険審査会規程等の廃止)
第二条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
(家畜の損害防止に係る交付金の交付)
第三条 法附則第三条第一項の交付金の金額は、同項の特定の疾病による家畜の損害につき法第百二十六条(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び農業共済組合連合会が当該指示に係る処置につきこれらの規定により負担する費用の百分の六十に相当する金額とする。
(共済事故としない旨の申出の経過的特例)
第四条 果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、平成三十三年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に限り、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、法第九十八条第一項第四号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。
(共済金額又は保険金額の削減の経過的特例)
第五条 農業災害補償法の一部を改正する法律附則第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金又は保険料の払戻しをする農業共済組合若しくは共済事業を行う市町村又は都道府県連合会についての第十九条又は第二十七条の規定の適用については、第十九条第一項中「事業勘定区分(法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第二十七条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第十六条第一号から第五号までに掲げる勘定の区分)」とあるのは「農林水産省令で定める区分」と、同条第二項中「事業勘定区分ごとに、法」とあるのは「前項の農林水産省令で定める区分ごとに、法」と、「事業勘定区分ごとに、当該」とあるのは「当該区分ごとに、当該」と、第二十七条中「事業勘定区分ごとに、法」とあるのは「農林水産省令で定める区分ごとに、法」と、「事業勘定区分ごとに、当該」とあるのは「当該区分ごとに、当該」とする。