内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第三十五条、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項及び第二十八条第三項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第一号並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第五条 受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が平成二十九年三月三十一日以前である者であって、雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新法」という。)第二十四条の二又は新法附則第五条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧法」という。)附則第五条の規定による基本手当の支給及び同条第四項の規定により読み替えて適用する旧法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。