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平成二十九年政令第四号
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条第一項、第十二条、第十三条第六項、第十四条第三項、第十六条、第二十四条第二項及び第二十六条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(会社の設立の際出資とされない財産)

第十九条 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するもの

旧貿易再保険特別会計(改正法附則第六条第一項に規定する旧貿易再保険特別会計をいう。以下同じ。)に所属する財産のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(権利義務の承継の時期)

第二十条 改正法附則第十二条に規定する権利及び義務は、会社の成立の時において会社が承継する。 ただし、改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧貿易再保険特別会計における平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に係るものにあっては、これらの各年度の決算が完結した時において会社が承継する。

(会社が承継しない権利義務)

第二十一条 改正法附則第十二条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、平成二十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務

第十九条第一号に規定するもの及び同条第二号に規定するものに係る権利及び義務

改正法附則第十二条に規定する旧貿易保険法による政府の再保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(独立行政法人日本貿易保険の解散の登記の嘱託等)

第二十二条 改正法附則第十三条第一項の規定により独立行政法人日本貿易保険が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(承継資産に係る評価委員の任命等)

第二十三条 改正法附則第十四条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

財務省の職員 一人

経済産業省の職員 一人

改正法第一条の規定による改正後の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。第二十六条において「新貿易保険法」という。)第七条第一項に規定する会社の役員等(会社が成立するまでの間は、改正法附則第二条の設立委員) 一人

学識経験のある者 二人

2 改正法附則第十四条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 改正法附則第十四条第一項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)

第二十四条 改正法附則第十二条の規定により会社が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担を承継する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(権利義務の一般会計への帰属の時期)

第二十五条 第二十一条各号に掲げる権利及び義務は、改正法の施行の時において一般会計に帰属するものとする。

(役員等の選任及び解任等の決議の認可に関する経過措置)

第二十六条 改正法附則第二条の設立委員は、改正法の施行の日(次項及び次条第一項において「改正法施行日」という。)前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可の申請をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、改正法施行日前においても、新貿易保険法第七条第一項又は第二項の認可をすることができる。 この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずる。

(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 会社は、改正法施行日前に退職した政府の職員で失業しているものに対し改正法施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で旧貿易再保険特別会計が引き続き存続するものとした場合において旧貿易再保険特別会計において負担すべきこととなるものを、国庫に納付しなければならない。 この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)第二条の規定を準用する。

2 前項の規定による納付金(次項において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。 この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

3 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二十三条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。