内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則を次のように定める。
(企画官)第一条 内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 (サイバーセキュリティ監査官)第二条 センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
2 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。