第一条 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の国家公安委員会規則・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項の国家公安委員会規則・外務省令で定める者は、当該各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 台湾(次号に掲げる地域を除く。)
公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
二 台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。)
公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長
第二条 法第十二条第一項の国家公安委員会規則・外務省令で定める情報は、次のとおりとする。
一 国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含み、日本国籍を有する者が受けたものに限る。以下この条において同じ。)の原因となった国外犯罪行為(国外犯罪行為に該当すると思料される行為を含む。以下この条において単に「国外犯罪行為」という。)が行われた日時及び場所
二 国外犯罪行為の加害者の氏名、生年月日、性別、本籍(日本国籍を有しない者については、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域。第八号において同じ。)、住所及び国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。以下この条において同じ。)との関係
三 国外犯罪被害の発生の状況(国外犯罪行為が行われるに至るまでの経緯を含む。)
四 国外犯罪被害者の氏名、生年月日、性別、本籍、住所及び職業
五 国外犯罪被害者が日本国外に永住すると認められるときは、その判断の根拠となる情報
六 国外犯罪被害者が、国外犯罪行為が行われた時において、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたと認められるときは、当該地域の治安の状況、当該状況に照らした生命又は身体に対する危険の程度及び当該国外犯罪被害者が当該地域に所在していた理由
七 国外犯罪被害者が国外犯罪行為が行われた地域に所在するために査証を受けていたときは、当該査証の種類
八 国外犯罪行為が行われた時において国外犯罪被害者に同伴者がいたときは、その者の氏名、生年月日、性別、本籍、住所、職業及び国外犯罪被害者との関係
九 前各号に掲げるもののほか、国外犯罪被害又は国外犯罪被害者に関する情報であって、法第十一条第一項の裁定に資すると認められるもの