第一条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報を提供することができる場合)第二条 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める事務は、次に掲げる要件を満たすもの(以下「条例事務」という。)とする。
一 法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務(以下この項において単に「事務」という。)の趣旨又は目的が、特定個人番号利用事務(法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。)のうちいずれかの事務(以下「法定事務」という。)の根拠となる法令等の趣旨又は目的とおおむね同一であること。
二 その事務の内容が、前号の法定事務の内容と類似していること。
2 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める地方公共団体の長その他の執行機関は、地方公共団体の長その他の執行機関(法令の規定により条例事務の全部又は一部を行うこととされている者を含む。)とする。 3 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者は、当該法定事務又はそれ以外の法定事務のうちその事務の内容が当該条例事務の内容と類似しているものであって次の各号のいずれかに該当するもの(次項において「法定事務等」という。)を処理するために必要な利用特定個人情報を提供する情報提供者と同一又は当該情報提供者のいずれかに該当するもの(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)とする。一 その事務において貸与又は支給の対象となる費用が、条例事務において貸与又は支給の対象となる費用と類似していること。
二 その事務において貸与し、又は支給する物品が、条例事務において貸与し、又は支給する物品と類似していること。
三 その事務において提供する役務が、条例事務において提供する役務と類似していること。
4 法第十九条第九号の個人情報保護委員会規則で定める利用特定個人情報は、法定事務等において情報提供者に提供を求める利用特定個人情報の範囲と同一又はその一部である利用特定個人情報とする。一 提供を求めた利用特定個人情報が地方税関係情報である場合において、当該地方税関係情報の提供を求めることについて本人の同意がない場合における当該地方税関係情報
二 限定機関が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲の限定に関する規則第二条第一項の規定に基づきあらかじめその旨を個人情報保護委員会に申し出た場合において、条例により提供しないこととされた利用特定個人情報の範囲における当該利用特定個人情報
(届出及び公表)第三条 法第十九条第九号の規定に基づき利用特定個人情報の提供を求める地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
一 法第九条第二項の条例を制定した地方公共団体の名称
二 法第九条第二項の条例及び条例事務の名称
三 条例事務関係情報提供者及び当該条例事務関係情報提供者に対し提供を求める利用特定個人情報
四 前三号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会が定める事項
2 個人情報保護委員会は、前項の規定により届出のあった事項について、必要があると認めるときは、その届出をした地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該届出に係る事項について説明を求め、又は必要な訂正を求めることができる。 3 個人情報保護委員会は、第一項の規定により届出のあった事項が前条各項のいずれにも該当すると認めたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。 4 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 5 第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。 6 第二項から第四項までの規定は、前項の変更の届出について準用する。 (中止の届出及び公表)第四条 前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。 3 個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。 (雑則)第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、個人情報保護委員会が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第三号。次条において「旧規則」という。)は、廃止する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の旧規則附則第二条第一項の規定に基づき地方公共団体の長その他の執行機関がした届出については、この規則中の相当する規定によりした届出とみなす。 前条の規定の施行の日の前日までに、同条の規定による廃止前の旧規則附則第二条第二項の規定に基づき個人情報保護委員会がした手続については、この規則中の相当する規定によりした手続とみなす。