行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条の三第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定個人情報の取扱いの状況に係る地方公共団体等による定期的な報告に関する規則を次のように定める。
(用語の定義)第一条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において使用する用語の例による。
(個人情報保護委員会への報告)第二条 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体(地方公共団体の組合及び財産区にあっては、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第五条第一項の規定により同規則第二条第一号に規定する基礎項目評価書を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提出したものに限る。)及び地方独立行政法人は、毎年度、前年度において個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために講じた措置に関する事項その他当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いに係る事項を委員会に報告するものとする。
第三条 前条の規定による定期的な報告のほか、特定個人情報の漏えいその他の状況により、委員会が地方公共団体及び地方独立行政法人に対して随時に報告を求めることを妨げない。
(雑則)第四条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。