第一条 中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第十項第八号の主務省令で定める関係は、他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者及び当該事業者の代表者が有する関係とする。
(経営力向上計画の認定の申請)第二条 法第十七条第一項の規定により経営力向上計画に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の特定事業者等は、法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第九号に掲げるものを除く。)のうち、中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和三年厚生労働省、経済産業省告示第一号)第4の2の二のロ(1)①に掲げる取組を行う場合であって、同項第七号に掲げる事業又は資産(土地及び家屋に限る。次条第二項において同じ。)の譲受けを行う旨を 3 第一項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。 4 第一項の特定事業者等が法第二条第十項に規定する事業承継等を行う旨を第一項の申請書に記載する場合においては、同項の申請書には、当該事業承継等の内容(他の事業者の代表者の状況に関するものを含む。次条第四項第二号において同じ。)及び当該事業承継等に係る合意を証する書類を添付しなければならない。 5 第一項の特定事業者等が経営力向上設備等を取得する場合においては、同項の申請書には、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条に規定する要件に該当することを証する書類を添付しなければならない。 6 第一項の特定事業者等が法第十七条第四項第一号に規定する特定許認可等(以下「特定許認可等」という。)に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合においては、第一項の申請書には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類を添付しなければならない。 7 第一項の特定事業者等が中小企業等経営強化法施行規則第十七条に規定する要件を備える者であることを記載する場合においては、同項の申請書には、当該特定事業者等が当該要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。 8 主務大臣は、第一項の申請書及び第四項から前項までの書類のほか、事業分野別指針に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。 9 法第十七条第一項ただし書の代表者は、一名とする。 (経営力向上計画の変更に係る認定の申請)第三条 法第十八条第一項の規定により経営力向上計画の変更に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の特定事業者等は、前条第二項の事業又は資産の譲受けの内容に変更がある旨を記載する場合においては、前項の申請書を、都道府県を経由して、主務大臣に提出しなければならない。 3 第一項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。 4 第一項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一 当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の実施状況を記載した書類
二 事業承継等の内容に変更がある場合には、変更の内容及び当該変更後の事業承継等に係る合意を証する書類
三 取得する経営力向上設備等に変更がある場合には、その変更後の経営力向上設備等が、中小企業等経営強化法施行規則第十七条に規定する要件に該当することを証する書類
四 新たに特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類
(事業承継等の報告及び行政庁への通知)第四条 法第二十七条第二項の規定による報告は、様式第三に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
一 吸収合併契約書、新設合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書又は事業譲渡契約書の写し
二 承継等特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類
三 承継等特定事業者等(特定許認可等に基づく地位を承継したものに限る。)の会計に関する書類
四 その他主務大臣が必要と認める書類
2 法第二十七条第三項の規定による通知は、前項に掲げる書類を添付して行わなければならない。 (事業承継等事前調査の報告)第五条 特定事業者等は、法第十七条第一項の認定に係る経営力向上計画(法第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認定経営力向上計画」という。)に、法第十七条第四項第二号に規定する事業承継等事前調査(次項において単に「事業承継等事前調査」という。)に関する事項を記載した場合であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等(法第二条第十項第八号に掲げる措置に限る。次項において同じ。)を行ったときは、遅滞なく、様式第四による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一 株式譲渡契約書の写し
二 当該特定事業者等が承継する事業に従事する従業員の配置の状況を記載した書類
三 その他主務大臣が必要と認める書類
2 主務大臣は、前項の規定による報告に係る事業承継等及び事業承継等事前調査が、認定経営力向上計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を行う特定事業者等に対して確認書を交付するものとする。附則
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。附則(平成二九年三月一四日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十九年三月十五日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にこの命令による改正前の経営力向上に関する命令様式第一によりされている経営力向上計画の認定の申請は、この命令による改正後の経営力向上に関する命令様式第一による経営力向上計画の認定の申請とみなす。
附則(平成三〇年七月六日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第一及び様式第二による書類は、当分の間、それぞれこの命令による改正後の様式第一及び様式第三によるものとみなす。
附則(令和元年七月一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年七月一二日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和二年九月一六日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年六月一六日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。 経営力向上計画の認定の申請については、この命令による改正後の経営力向上に関する命令(次項において「新命令」という。)の規定にかかわらず、令和三年八月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 この命令の施行の際現に認定を受けている経営力向上計画及び前項の規定によりなお従前の例により申請して認定を受けた経営力向上計画の変更に係る認定の申請については、新命令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(令和四年八月三一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和六年三月三〇日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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