第一章 建築物エネルギー消費性能基準
(建築物エネルギー消費性能基準)第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 非住宅部分(法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。第十条第一号において「非住宅建築物」という。) 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量(一年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)であって、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。
ロ 非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
二 住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。) 次のイ及びロに適合するものであること。
イ 次の(1)から(3)までのいずれかに適合すること。
ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに適合すること。
三 複合建築物 次のイ又はロのいずれか(法第十一条第一項に規定する特定建築行為(法附則第三条第一項に規定する特定増改築を除く。)に係る建築物にあっては、イ)に適合するものであること。
イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
ロ 次の(1)及び(2)に適合すること。
2 前項第二号イ(1)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。 (非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)第二条 前条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 (非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)第三条 第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 (住宅部分の設計一次エネルギー消費量)第四条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネルギー消費量は、次の各号のいずれかの数値とする。一 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値
二 単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値
4 第二条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の設計一次エネルギー消費量について準用する。 (住宅部分の基準一次エネルギー消費量)第五条 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)並びに第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅 単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅 単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値
4 第三条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。 (複合建築物の設計一次エネルギー消費量)第六条 第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、第二条第一項の規定により算出した非住宅部分の設計一次エネルギー消費量と第四条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)第七条 第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
第二章 特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)第八条 特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る法第二十九条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 特定一戸建て住宅建築主が令和二年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第一条第一項第二号イ(1)に適合するものであること。
二 特定一戸建て住宅建築主が令和二年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。
2 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る法第二十九条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。一 特定共同住宅等建築主が令和八年度以降に新築する分譲型規格共同住宅等が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。
二 特定共同住宅等建築主が令和八年度以降の各年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。
(特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等)第九条 前条第一項第二号の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。第三項において同じ。)とする。
2 前条第二項第二号の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同住宅(以下「共同住宅等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第一号の数値とした共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第二号の数値とした共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3 前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。 4 第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量について準用する。 この場合において、同条第一項中「」とあるのは「」とする。第二章の二 特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)第九条の二 特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る法第三十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 特定一戸建て住宅建設工事業者が令和六年度以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が、第一条第一項第二号イ(1)に適合するものであること。
二 特定一戸建て住宅建設工事業者が令和六年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。
2 特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る法第三十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。一 特定共同住宅等建設工事業者が令和六年度以降に新たに建設する請負型規格共同住宅等が、第一条第一項第二号イ(1)に適合するものであること。
二 特定共同住宅等建設工事業者が令和六年度以降の各年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。
(特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量等)第九条の三 前条第一項第二号の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 請負型一戸建て規格住宅(次号に掲げるものを除く。) 次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第三項において同じ。)
二 特定一戸建て住宅建設工事業者が経済産業大臣及び国土交通大臣が定める年度以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅 次の式により算出した数値
2 前条第二項第二号の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第一号の数値とした共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第四条第三項第二号の数値とした共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3 前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。 4 第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。 この場合において、同条第一項中「」とあるのは「」とする。第三章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
(建築物エネルギー消費性能誘導基準)第十条 法第三十五条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 非住宅建築物 次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)及び別表第二において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。
イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。
イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
三 複合建築物 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
ロ 次の(1)から(3)までに適合すること。
(非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)第十一条 前条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 (非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)第十二条 第十条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
(住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)第十三条 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 3 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値
二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値
4 第十一条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。 (住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)第十四条 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3 第十二条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。 この場合において、同条中「」とあるのは「」とする。 (複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)第十五条 第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、第十一条第一項の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量と第十三条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値とする。
(複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)第十六条 第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 法第十九条第一項の規定による届出に係る住宅又は法第二十七条第一項の規定による評価及び説明に係る住宅であって、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより第一条第一項第二号イに適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについて、同号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
第三条 この省令の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第三十四条第一項の認定の申請に係るものを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)の非住宅部分について、第三条及び第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、第三条第一項中「」とあるのは「」と、第十二条中「」とあるのは「」とする。 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅部分について、第十条第一号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第一条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号ロ(1)に適合する場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用しない。 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第五条及び第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、第五条第一項中「」とあるのは「」と、同条第四項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、同条第一項中「」とあるのは、「」とする。」と、第十四条第一項中「」とあるのは「」と、同条第三項中「」とあるのは「」とする。 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第十条第二号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
附則(平成二八年一二月二一日経済産業省・国土交通省令第五号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(令和元年一一月七日経済産業省・国土交通省令第三号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「旧省令」という。)附則第二条の規定により所管行政庁が旧省令第一条第一項第二号イに適合させることが困難であると認めた住宅に対する同号イの適用については、なお従前の例による。附則(令和二年九月四日経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。附則(令和四年八月一六日経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)第三十四条第一項の認定(法第三十六条第一項の変更の認定を含む。)の申請であって、この省令の施行の際現に存する建築物(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする法第三十四条第一項の認定の申請に係るもの(次項及び第四項において「施行日以後認定申請建築物」という。)を除く。)に係る認定については、この省令による改正後の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に存する施行日以後認定申請建築物の非住宅部分(当該非住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、第十条第一号及び第十二条の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は適用しないものとし、同号ロ中「超えないこと」とあるのは「下回ること」と、第十二条中「」とあるのは「」とする。 この省令の施行の際現に存する施行日以後認定申請建築物の住宅部分(当該住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、外壁、窓等を通じての熱の損失の防止及び一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、第十条第二号及び第十四条の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの表一の項及び二の項中「〇・四〇」とあるのは「〇・四六」と、同表三の項中「〇・五〇」とあるのは「〇・五六」と、同表四の項中「〇・六〇」とあるのは「〇・七五」と、同表五の項から七の項までの規定中「〇・六〇」とあるのは「〇・八七」と、同号ロ中「超えないこと」とあるのは「下回ること」と、第十四条第一項中「」とあるのは「」と、同条第三項中「」とあるのは「」とする。 施行日前にされた脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(次項において「旧法」という。)第三十四条第一項の認定の申請(この省令の施行の際現に存する建築物に係るものを除く。)であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十五条第一項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の変更については、この省令による改正後の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(令和四年一一月七日経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出、同法第十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知、同法第十九条第一項の届出、同法第二十条第二項の通知、同法第二十三条第一項若しくは第四十一条第一項の認定の申請又は同法第二十七条第一項の評価を行う建築士への建築に係る設計の委託がされた建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第三号の建築物エネルギー消費性能基準については、なお従前の例による。附則(令和四年一二月七日経済産業省・国土交通省令第三号)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。 第二条の規定の施行の際現に存する建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の施行の際現に存するものを除く。)の非住宅部分について、同条の規定による改正後の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第三条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項中「」とあるのは「」とする。 第二条の規定の施行前に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出、同法第十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知、同法第十九条第一項の規定による届出、同法第二十条第二項の規定による通知又は同法第二十三条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による認定の申請がされた建築物(第二条の規定の施行の際現に存するものを除く。)に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第三号の建築物エネルギー消費性能基準については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三一日経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和五年九月二五日経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別表第一 (第十条関係)
| 用途 | 地域の区分 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
(1) | 事務所等 | 480 | 480 | 480 | 470 | 470 | 470 | 450 | 570 | |
(2) | ホテル等 | 客室部 | 650 | 650 | 650 | 500 | 500 | 500 | 510 | 670 |
| 宴会場部 | 990 | 990 | 990 | 1260 | 1260 | 1260 | 1470 | 2220 | |
(3) | 病院等 | 病室部 | 900 | 900 | 900 | 830 | 830 | 830 | 800 | 980 |
| | 非病室部 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 440 | 650 |
(4) | 百貨店等 | 640 | 640 | 640 | 720 | 720 | 720 | 810 | 1290 | |
(5) | 学校等 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 500 | 630 | |
(6) | 飲食店等 | 710 | 710 | 710 | 820 | 820 | 820 | 900 | 1430 | |
(7) | 集会所等 | 図書館等 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 550 | 650 |
| 体育館等 | 790 | 790 | 790 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | |
| | 映画館等 | 1490 | 1490 | 1490 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 2090 |
備考 1 単位は、1平方メートル1年につきメガジュールとする。 2 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 3 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 4 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 5 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 6 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 7 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第二において同じ。 |
別表第二 (第十二条関係)
| 用途 | 第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量に対する誘導基準一次エネルギー消費量の割合 |
(1) | 事務所等 | 0.6 |
(2) | ホテル等 | 0.7 |
(3) | 病院等 | 0.7 |
(4) | 百貨店等 | 0.7 |
(5) | 学校等 | 0.6 |
(6) | 飲食店等 | 0.7 |
(7) | 集会所等 | 0.7 |
(8) | 工場等 | 0.6 |
備考 「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。 |