第一条 国土交通大臣(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、貨物軌道事業又はトラックターミナル事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。
(意見の提出)第二条 関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。
(意見を聴く必要がない場合)第三条 法第四条第八項ただし書の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第四条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容(次号において「事業内容」という。)に貨物軌道事業又はトラックターミナル事業のいずれもが含まれない場合
二 事業内容に貨物軌道事業が含まれ、かつ、トラックターミナル事業が含まれない場合であって、貨物軌道事業(法第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に従って行われていたものに限る。)に係る線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合
(処分の通知)第四条 国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第四条第四項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。
(総合効率化計画の変更の認定)第五条 前各条の規定は、法第五条第一項に規定する総合効率化計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。