障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第八十五条の二第二項により読み替えて適用する同法第八十二条第一項、第八十四条第一項及び第八十五条の規定に基づき、船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(準用)第一条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。
(報告)第二条 法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第八十二条第二項の規定による報告の命令は、文書により行うものとする。
(権限の委任)第三条 法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和元年六月一四日国土交通省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年五月二五日国土交通省令第五〇号)
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。