[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成二十八年国土交通省令第十四号
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)及び総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)を実施するため、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第二章 経過措置

(内部組織に関する経過措置)

第十三条 独立行政法人自動車技術総合機構に係る道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、改正法の施行の日の前日に存していた改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 独立行政法人自動車技術総合機構に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

(管理又は監督の地位に関する経過措置)

第十四条 独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

(確認調査に係る国土交通省令で定める区域)

第十五条 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号。以下「整備政令」という。)第十八条第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

福島運輸支局の管轄区域のうちいわき自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

東京運輸支局の管轄区域のうち八王子自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

神奈川運輸支局の管轄区域のうち湘南自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

愛知運輸支局の管轄区域のうち豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

福岡運輸支局の管轄区域のうち北九州自動車検査登録事務所、久留米自動車検査登録事務所及び筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

(積立金の処分に関する経過措置)

第十六条 整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表

研究所の最終事業年度の損益計算書

研究所の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令の廃止)
第二条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十六号)は、廃止する。