第一条 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
(法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)第二条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
二 国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
三 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの イ 学校又は専修学校を卒業した者
ロ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
ハ 独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者
ニ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このニ及び第四条第二項第二号ニにおいて「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者
ホ 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このホ及び第四条第二項第二号ニにおいて「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者
第三条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 直近の三事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者、新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者若しくは新たに国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者又はこれらに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の三事業年度に離職した者の数
ロ 男女別の直近の三事業年度に採用した新規学卒者等の数
ハ その雇用する船員の平均継続勤務年数
二 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項 イ その雇用する船員に対する研修の有無及びその内容
ロ その雇用する船員が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容
ハ 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
ニ その雇用する船員に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
三 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項 イ その雇用する船員一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。)
ロ その雇用する船員一人当たりの一年間の有給休暇(船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条の規定による有給休暇をいう。)の日数
ハ 育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下このハにおいて同じ。)の取得の状況として、次に掲げる全ての事項
ニ 管理的地位にある者に占める女性船員の割合
第四条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。一 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
二 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ
ロ
ハ
ニ
三 青少年雇用情報の提供を希望する旨
3 法第三十三条の規定により適用する法第十三条第二項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項、同項第二号イからニまでに掲げる事項及び同項第三号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。第五条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。一 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)又は無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。)
前条第二項第三号に掲げる事項
二 前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等
前条第二項各号に掲げる事項
第六条 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
附則
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。附則(平成二八年二月二九日国土交通省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一八日国土交通省令第二五号)
この省令は、令和二年三月三十日から施行する。附則(令和二年五月二五日国土交通省令第五〇号)
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。附則(令和四年一月七日国土交通省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。