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平成二十八年国土交通省令第五号
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

施行日:

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 建築主が講ずべき措置等

第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等

(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十二条第一項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第一による計画書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)とする。

2 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の計画書に添えることを要しない。

3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の計画書に添えることを要しない。

4 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号。次条において「令」という。)第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、第一項に規定する書類のほか、別記様式第一による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。

(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)

第二条 法第十二条第二項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出する変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ前条第一項に規定する図書を添えたもの及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)とする。 ただし、当該直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して提出を行う場合においては、別記様式第二による計画書の正本及び副本に、それぞれ同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)を添えたものとする。

2 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が令第五条第一項に定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が同条第二項に定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。)を提出する場合には、前項に規定する書類のほか、別記様式第二による計画書の正本の写し及びその添付図書の写しを提出しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)

第三条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。

(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)

第四条 法第十二条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第一条第一項又は第二条第一項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行うものとする。

建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。次号及び次条第一項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第三による適合判定通知書

建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第四による通知書

2 法第十二条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第五により行うものとする。

3 法第十二条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第六により行うものとする。

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

第五条 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、第一条第一項又は第二条第一項の計画書の副本及びその添付図書(非住宅部分に限る。)を添えて行わなければならない。

建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第七による適合判定通知書

建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第八による通知書

2 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。

3 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。

4 前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。

(適合判定通知書又はその写しの提出)

第六条 法第十二条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第一条第一項若しくは第二条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める書類の提出をもって法第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。

法第二十五条第一項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十二条第六項の規定を適用する場合 第十八条第一項の認定書の写し

法第三十五条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十二条第六項の規定を適用する場合 第二十五条第二項(第二十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十三条第一項若しくは第二十七条の申請書の副本又はその写し

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十二条第六項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同規則第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第三条若しくは同規則第七条の申請書の副本若しくはその写し又は同規則第四十三条第二項(同規則第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同規則第四十一条第一項若しくは同規則第四十五条の申請書の副本若しくはその写し

(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)

第七条 第一条及び第二条の規定は、法第十三条第二項及び第三項(これらの規定を法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。 この場合において、第一条中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、第二条中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。

2 第三条の規定は、法第十三条第三項(法第十五条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

3 第四条の規定は、法第十三条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第四条第一項中「第一条第一項又は第二条第一項」とあるのは「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項又は第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、同項第一号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。

4 第五条の規定は、法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十三条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第五条第一項中「第一条第一項又は第二条第一項」とあるのは「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項又は第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、同項第一号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。

5 前条の規定は、法第十三条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。 この場合において、前条中「第一条第一項若しくは第二条第一項」とあるのは、「第七条第一項において読み替えて準用する第一条第一項若しくは第二条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。

(委任の公示)

第八条 法第十五条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)

第九条 委任所管行政庁は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、委任の解除の日の六月前までに、その旨及び解除の日付を公示しなければならない。

(立入検査の証明書)

第十条 法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十一によるものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第三条(第七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。

第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置

(建築物の建築に関する届出)

第十二条 法第十九条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同条第一項前段の建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

2 第一条第二項の規定は、法第十九条第一項前段の規定による届出について準用する。

3 法第十九条第一項後段の規定による変更の届出をしようとする者は、別記様式第二十三による届出書の正本及び副本に、それぞれ第一項に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて、これを所管行政庁に提出しなければならない。

4 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の届出書に添えることを要しない。

(建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の軽微な変更)

第十三条 法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。

(建築物の建築に関する届出に係る特例)

第十三条の二 法第十九条第四項の国土交通省令で定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(法第十九条第一項前段の規定による届出に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の評価に限る。次条第三項において単に「評価」という。)とする。

2 法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項の国土交通省令で定める日数は、三日とする。

3 法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規定により届出をしようとする者は、第十二条第一項の規定にかかわらず、別記様式第二十二による届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

4 第一条第二項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項前段の規定による届出について準用する。

5 第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において読み替えて適用する同条第一項後段の規定による変更の届出について適用する。

6 第十二条第四項の規定は、第三項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合について適用する。

(建築物の建築に関する届出等に係る国等に対する特例)

第十四条 第十二条の規定は、法第二十条第二項の規定による通知について準用する。 この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」は「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」は「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。

2 第十三条の規定は、法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

3 法第二十条第二項の規定により通知をしようとする国等の機関の長は、評価の結果を記載した書面を提出することができる。 この場合において、第一項の規定にかかわらず、別記様式第二十四による届出書の正本及び副本に、それぞれ前条第三項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

(立入検査の証明書)

第十五条 法第二十一条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。

第三節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等

(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)

第十六条 法第二十三条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第二十七による申請書に第二十条第一項の評価書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(申請書の記載事項)

第十七条 法第二十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第二十三条第一項の申請をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

特殊の構造又は設備を用いる建築物の名称及び所在地

特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要

(認定書の交付等)

第十八条 国土交通大臣は、法第二十三条第一項の認定をしたときは、別記様式第二十八による認定書を申請者に交付しなければならない。

2 国土交通大臣は、法第二十三条第一項の認定をしないときは、別記様式第二十九による通知書を申請者に交付しなければならない。

(評価の申請)

第十九条 法第二十四条第一項の評価(次節を除き、以下単に「評価」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを登録建築物エネルギー消費性能評価機関に提出しなければならない。

特殊の構造又は設備を用いる建築物の概要を記載した書類

前号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図及び実験の結果その他の評価を実施するために必要な事項を記載した図書

(評価書の交付等)

第二十条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価を行ったときは、別記様式第三十一による評価書(以下単に「評価書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 評価書の交付を受けた者は、評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、評価書の再交付を申請することができる。

3 評価書の交付については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)

第二十一条 法第二十六条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。 ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

2 法第二十六条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。

第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明

(小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明)

第二十一条の二 法第二十七条第一項の規定により小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価及び説明を行おうとする建築士は、当該小規模建築物の工事が着手される前に、当該評価及び説明を行わなければならない。

(書面の記載事項)

第二十一条の三 法第二十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第二十七条第一項の規定による説明の年月日

説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

小規模建築物の所在地

小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合するか否かの別

小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置

小規模建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

(評価及び説明を要しない旨の意思の表明)

第二十一条の四 法第二十七条第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」という。)は、小規模建築物の建築に係る設計を行う建築士(第四号において単に「建築士」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。

意思の表明の年月日

意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

法第二十七条第一項の規定による評価及び説明を要しない小規模建築物の所在地

建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

第五節 削除

第二十二条 削除

第二章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)

第二十三条 法第三十四条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十三による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 ただし、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。

2 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)

第二十四条 法第三十四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

(熱源機器等)

第二十四条の二 法第三十四条第三項の国土交通省令で定める機器は、次に掲げるものとする。

熱源機器

発電機

太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器

2 法第三十四条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

前項各号に掲げる機器のうち一の居室のみに係る空気調和設備等を構成するもの

前項各号に掲げる機器のうち申請建築物から他の建築物に供給される熱又は電気の供給量を超えない範囲内の供給量の熱又は電気を発生させ、これを供給するもの

(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)

第二十四条の三 法第三十四条第三項第三号の国土交通省令で定める事項は、申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況とする。

2 法第三十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第二十三条第一項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

他の建築物に関する第二十三条第一項の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書

申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給するために必要な導管の配置の状況を記載した図面

申請建築物に設置される自他供給型熱源機器等から他の建築物に熱又は電気を供給することに関する当該他の建築物の建築主等の同意を証する書面

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)

第二十五条 所管行政庁は、法第三十五条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第三十四による通知書に第二十三条第一項の申請書の副本(法第三十五条第五項の場合にあっては、第二十三条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)

第二十六条 法第三十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)

第二十七条 法第三十六条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十五による申請書の正本及び副本に、それぞれ第二十三条第一項に規定する図書(法第三十四条第三項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、第二十四条の三第二項各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 この場合において、第二十三条第一項の表中「法第三十五条第一項第一号」とあるのは、「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第一項第一号」とする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)

第二十八条 第二十五条の規定は、法第三十六条第一項の変更の認定について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第四項」と、同条第二項中「別記様式第三十四」とあるのは「別記様式第三十六」と、「法第三十五条第五項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第五項」と読み替えるものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第二十九条 法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項、同法第七条の二第五項又は同法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第二十六条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。

第三章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請)

第三十条 法第四十一条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第一条第一項の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 ただし、当該建築物に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。

2 第一条第一項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を前項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

3 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、第一条第一項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを第一項の申請書に添えることを要しない。

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の通知)

第三十一条 所管行政庁は、法第四十一条第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第三十八による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

(表示等)

第三十二条 法第四十一条第三項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

広告

契約に係る書類

その他国土交通大臣が定めるもの

2 法第四十一条第三項の表示は、別記様式第三十九により行うものとする。

(立入検査の証明書)

第三十三条 法第四十三条第二項において準用する法第十七条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四十によるものとする。

第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等

第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)

第三十四条 法第四十四条に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第四十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。

申請に係る意思の決定を証する書類

申請者(法人にあっては、その役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が建築物関連事業者(法第四十六条第一項第二号に規定する建築物関連事業者をいう。以下この号において同じ。)の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合にあっては、その旨を含む。第六十五条第四号において同じ。)を記載した書類

主要な株主の構成を記載した書類

組織及び運営に関する事項(判定の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類

申請者が法第四十五条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書

申請者が法第四十五条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面

別記様式第四十二による判定の業務の計画棟数を記載した書類

判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類

十一 適合性判定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が第四十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)

第三十四条の二 法第四十五条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)

第三十五条 法第四十六条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法人である場合は、役員の氏名

判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の業務を行う区域

(公示事項)

第三十六条 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)

第三十七条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十七条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更をしようとするときは、別記様式第四十三による届出書に第三十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)

第三十八条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十八条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第四十四による申請書に第三十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 第三十五条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第三十九条 法第四十九条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四十五による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第四十六による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第四十七による事業相続同意証明書及び戸籍謄本

法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第四十八による事業相続証明書及び戸籍謄本

法第四十九条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

法第四十九条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第四十九による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(適合性判定員の要件)

第四十条 法第五十条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であって、次条から第四十三条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。

前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が定める者

(適合性判定員講習の登録の申請)

第四十一条 前条第一号の登録は、登録適合性判定員講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

前条第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

講習事務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

個人である場合においては、次に掲げる書類
 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類
 ロ 申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号ニ並びに第四十三条第一項第三号ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類

法人である場合においては、次に掲げる書類
 イ 定款及び登記事項証明書
 ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
 ニ 役員の氏名及び略歴(役員が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員である場合にあっては、その旨を含む。)を記載した書類

講師が第四十三条第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類

登録適合性判定員講習の受講資格を記載した書類その他の講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

前条第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

その他参考となる事項を記載した書類

(欠格事項)

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第四十条第一号の登録を受けることができない。

法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

第五十二条の規定により第四十条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の要件等)

第四十三条 国土交通大臣は、第四十一条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

第四十五条第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。

次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
 イ 適合性判定員(第四十条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 第四十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
 ロ 登録申請者の役員に占める登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であること。

2 第四十条第一号の登録は、登録適合性判定員講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

講習事務を行う事務所の名称及び所在地

講習事務を開始する年月日

(登録の更新)

第四十四条 第四十条第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

(講習事務の実施に係る義務)

第四十五条 講習実施機関は、公正に、かつ、第四十三条第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

第四十条第一号の表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。

登録適合性判定員講習は、講義及び修了考査により行うこと。

講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
 イ 法の概要 六十分
 ロ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の方法 百五十分
 ハ 例題演習 六十分

講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。

講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

修了考査は、講義の終了後に行い、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を修得したかどうかを判定できるものであること。

登録適合性判定員講習を実施する日時、場所その他の登録適合性判定員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。

不正な受講を防止するための措置を講じること。

終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。

修了考査に合格した者に対し、別記様式第五十による修了証明書(第四十七条第八号並びに第五十三条第一項第五号及び第四項第四号において「修了証明書」という。)を交付すること。

(登録事項の変更の届出)

第四十六条 講習実施機関は、第四十三条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(講習事務規程)

第四十七条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

講習事務を行う時間及び休日に関する事項

講習事務を行う事務所の所在地及び登録適合性判定員講習の実施場所に関する事項

登録適合性判定員講習の受講の申込みに関する事項

登録適合性判定員講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項

登録適合性判定員講習の日程、公示方法その他の登録適合性判定員講習の実施の方法に関する事項

修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項

終了した登録適合性判定員講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項

修了証明書の交付及び再交付に関する事項

講習事務に関する秘密の保持に関する事項

財務諸表等(法第五十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る第四十九条第二項各号の請求の受付に関する事項

十一 第五十三条第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項

十二 講習事務に関する公正の確保に関する事項

十三 不正受講者の処分に関する事項

十四 その他講習事務に関し必要な事項

(講習事務の休廃止)

第四十八条 講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

休止し、又は廃止しようとする登録適合性判定員講習の範囲

休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第四十九条 講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 登録適合性判定員講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録(法第五十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 イ 講習実施機関の使用に係る電子計算機と当該請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 ロ 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令)

第五十条 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第五十一条 国土交通大臣は、講習実施機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第五十二条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関に係る第四十条第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第四十二条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

第四十六条から第四十八条まで、第四十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

前二条の規定による命令に違反したとき。

第五十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

不正な手段により第四十条第一号の登録を受けたとき。

(帳簿の備付け等)

第五十三条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

登録適合性判定員講習の実施年月日

登録適合性判定員講習の実施場所

講義を行った講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間

受講者の氏名、生年月日及び住所

登録適合性判定員講習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。

3 講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録適合性判定員講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

登録適合性判定員講習の受講申込書及びその添付書類

講義に用いた教材

終了した修了考査の問題及び答案用紙

修了証明書の写し

(報告の徴収)

第五十四条 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)

第五十五条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

第四十条第一号の登録をしたとき。

第四十六条の規定による届出があったとき。

第四十八条の規定による届出があったとき。

第五十二条の規定により第四十条第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

(判定の業務の実施基準)

第五十六条 法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

建築物エネルギー消費性能適合性判定は、適合性判定員(第四十条第一号に定める者にあっては、同号の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物(登録適合性判定員講習を修了していない者にあっては、住宅に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者に限る。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類をもって行うこと。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合その他の場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わないこと。

判定の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、適合性判定員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

(判定業務規程)

第五十七条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項前段の規定による判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第五十一による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項後段の規定による判定業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 法第五十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

判定の業務を行う時間及び休日に関する事項

事務所の所在地及びその事務所が判定の業務を行う区域に関する事項

建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る特定建築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項

判定の業務の実施の方法に関する事項

判定の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

適合性判定員の選任及び解任に関する事項

判定の業務に関する秘密の保持に関する事項

適合性判定員の配置及び教育に関する事項

判定の業務の実施及び管理の体制に関する事項

財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第五十四条第二項各号の請求の受付に関する事項

十一 法第五十五条第一項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項

十二 判定の業務に関する公正の確保に関する事項

十三 その他判定の業務の実施に関し必要な事項

4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五十八条 法第五十四条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第五十九条 法第五十四条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第五十四条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿)

第六十条 法第五十五条第一項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

別記様式第一による計画書の第二面及び第三面、別記様式第二による計画書の第二面及び第三面、別記様式第十一による通知書の第二面及び第三面並びに別記様式第十二による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項

法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十三条第二項又は第三項の規定による通知を受けた年月日

建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施した適合性判定員の氏名

建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果

建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日

判定の業務に関する料金の額

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第五十五条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、判定の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第六十一条 法第五十五条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第一条第一項及び第二条第一項に規定する書類(非住宅部分に限る。)とする。

2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。

3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第六十四条第一項第二号において単に「書類」という。)を、法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第三項又は法第十三条第四項の規定による通知書を交付した日から十五年間、保存しなければならない。

第六十二条 削除

(判定の業務の休廃止の届出)

第六十三条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(判定の業務の引継ぎ等)

第六十四条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通大臣が法第六十条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関であった者。次項において同じ。)は、法第五十九条第一項の規定により判定の業務の全部を廃止したとき又は法第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

判定の業務を、その業務区域を所轄する所管行政庁(以下「所轄所管行政庁」という。)に引き継ぐこと。

法第五十五条第一項の帳簿を国土交通大臣に、同条第二項の書類を所轄所管行政庁に引き継ぐこと。

その他国土交通大臣又は所轄所管行政庁が必要と認める事項

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄所管行政庁に協議しなければならない。

第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関

(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)

第六十五条 法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記様式第五十五による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。

申請に係る意思の決定を証する書類

申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴を記載した書類

主要な株主の構成を記載した書類

組織及び運営に関する事項(法第二十四条第一項の評価の業務以外の業務を行っている場合にあっては、当該業務の種類及び概要を含む。)を記載した書類

申請者が法第四十五条第一号及び第二号に掲げる者に該当しない旨の市町村の長の証明書

申請者が法第四十五条第三号及び法第六十二条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面

評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類

評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

十一 その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)

第六十五条の二 法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)

第六十六条 法第六十三条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

登録建築物エネルギー消費性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名

評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の業務を行う区域

(公示事項)

第六十七条 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)

第六十八条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記様式第五十六による届出書に第六十五条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)

第六十九条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する法第四十八条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記様式第五十七による申請書に第六十五条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 第六十六条の規定は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。

(承継の届出)

第七十条 法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第二項の規定による登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第五十八による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記様式第五十九による事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、別記様式第六十による事業相続同意証明書及び戸籍謄本

法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、別記様式第六十一による事業相続証明書及び戸籍謄本

法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により合併によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

法第六十一条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記様式第六十二による事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

(評価の業務の実施基準)

第七十一条 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

評価は、評価の申請に係る書類をもって行うこと。

登録建築物エネルギー消費性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、評価を行わないこと。

評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。

登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

(評価業務規程)

第七十二条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十三条第一項前段の規定による評価業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第六十三による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において準用する法第五十三条第一項後段の規定による評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第六十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

評価の業務を行う時間及び休日に関する事項

事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項

評価を行う建築物の種類その他評価の業務の範囲に関する事項

評価の業務の実施の方法に関する事項

評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項

評価員の選任及び解任に関する事項

評価の業務に関する秘密の保持に関する事項

評価員の配置及び教育に関する事項

評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項

財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項各号の請求の受付に関する事項

十一 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項

十二 評価の業務に関する公正の確保に関する事項

十三 その他評価の業務の実施に関し必要な事項

4 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第七十三条 法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第七十四条 法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。

登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿)

第七十五条 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

評価を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

評価の申請に係る建築物の名称

評価の申請に係る建築物に用いる特殊な構造及び設備の概要

評価の申請を受けた年月日

評価を実施した評価員の氏名

評価の結果

評価書の番号及びこれを交付した年月日

評価の業務に関する料金の額

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十九条第二号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第七十六条 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第十九条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。

2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。

3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十九条第二号において単に「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。

第七十七条 削除

(評価の業務の休廃止の届出)

第七十八条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十九条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第六十六による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(評価の業務の引継ぎ)

第七十九条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第六十五条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第六十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

その他国土交通大臣が必要と認める事項

(国土交通大臣が行う評価の手数料)

第八十条 法第六十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。 ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

2 法第六十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき百六十四万円とする。 ただし、既に法第六十六条の国土交通大臣の評価を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物の軽微な変更について、評価を受けようとする場合の手数料の額は、申請一件につき四十一万円とする。

第四章の二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置

(再生可能エネルギー利用設備)

第八十条の二 法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

次に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備

太陽光

風力

水力

地熱

バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。次号において同じ。)

次に掲げる再生可能エネルギー源を熱として利用するための設備又はバイオマスを熱源とする熱を利用するための設備

地熱

太陽熱

雪又は氷を熱源とする熱その他の自然界に存する熱(大気中の熱並びにイ及びロに掲げるものを除く。)

(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)

第八十条の三 法第六十七条の五第一項の規定により当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に、当該説明を行わなければならない。

(書面の記載事項)

第八十条の四 法第六十七条の五第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第六十七条の五第一項の規定による説明の年月日

説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

当該建築物の所在地

当該建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備の種類及び規模

当該建築物の建築に係る設計を行った建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

当該建築士の属する建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

(説明を要しない旨の意思の表明)

第八十条の五 法第六十七条の五第二項の意思の表明(以下この条において単に「意思の表明」という。)は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。

意思の表明の年月日

意思の表明を行った建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

法第六十七条の五第一項の規定による説明を要しない建築物の所在地

当該建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第八十条の六 建築士は、法第六十七条の五第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

次条第一項各号に掲げる方法のうち当該建築士が用いるもの

ファイルへの記録の方式

2 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該建築主に対し、法第六十七条の五第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該建築主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(電磁的方法)

第八十条の七 法第六十七条の五第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六十七条の五第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

磁気ディスクをもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第五章 雑則

(磁気ディスクによる手続)

第八十一条 次の各号に掲げる計画書、通知書、届出書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類については、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。

別記様式第一又は別記様式第二による計画書

別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書

別記様式第二十二又は別記様式第二十三による届出書

別記様式第二十四又は別記様式第二十五による通知書

別記様式第三十三による申請書

別記様式第三十五による申請書

別記様式第三十七による申請書

2 次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類については、当該書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクの提出のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものによることができる。 ただし、法第十五条第三項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを所管行政庁に提出する場合にあっては、前項の規定により所管行政庁が認める書類に限り、当該書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。

別記様式第一又は別記様式第二による計画書

別記様式第十一又は別記様式第十二による通知書

(権限の委任)

第八十二条 法第六章第一節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その判定の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物エネルギー消費性能判定機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第五十三条第三項、法第五十六条、法第五十七条、法第五十八条第一項及び法第六十条に規定する権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第十一条から第三十二条までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(特定増改築に関する届出)
第二条 第十二条の規定は、法附則第三条第二項の規定による届出について準用する。 この場合において、第十二条第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。 法附則第三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後の特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。 第十三条の二の規定は、法附則第三条第五項において読み替えて適用する同条第二項の規定による届出について準用する。 この場合において、第十三条の二第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。 第十二条の規定は、法附則第三条第八項の規定による通知について準用する。 この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」とあるのは「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、「建築物」とあるのは「特定建築物」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」とあるのは「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。 第十三条の規定は、法附則第三条第八項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。 この場合において第十三条中「建築物の」とあるのは「特定建築物の」と読み替えるものとする。 第十五条の規定は、法附則第三条第十一項において準用する法第十七条第二項の立入検査について準用する。

附則(平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号)

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二一日経済産業省・国土交通省令第五号)

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

附則(令和元年一一月七日国土交通省令第四三号)

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、令和二年四月一日までの間は、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年九月四日国土交通省令第七五号)

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一〇月二二日国土交通省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年九月一六日国土交通省令第六七号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。 ただし、別記様式第四十二の改正規定については、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧法」という。)第三十五条第一項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。第四項において「法」という。)第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「新規則」という。)別記様式第三十五にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にされている旧法第三十四条第一項の規定による認定の申請(旧法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。次項において同じ。)に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十三及び別記様式第三十五にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十四条第一項の規定による認定の申請に基づき旧法第三十五条第一項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十五にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和四年一一月七日国土交通省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にされている脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を旧法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧法第十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を旧法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に係る計画書の様式については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「新規則」という。)別記様式第一にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日(第五項において「施行日」という。)以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項若しくは第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧法第十三条第二項若しくは第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による変更に係る提出又は法第十三条第三項の規定による変更に係る通知に係る計画書の様式については、新規則別記様式第一にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にされている旧法第十九条第一項の規定による届出に係る届出書又は旧法第二十条第二項の規定による通知に係る通知書の様式については、新規則別記様式第二十二にかかわらず、なお従前の例による。 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条第一項の規定による届出の法第十九条第一項後段の規定による変更の届出に係る届出書又は旧法第二十条第二項の規定による通知の法第二十条第二項後段の規定による変更の通知に係る通知書の様式については、新規則別記様式第二十二にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にされている法第三十四条第一項の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にされている法第四十一条第一項の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記第三十七にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和四年一二月二三日国土交通省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和五年九月二五日国土交通省令第七五号)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年一月二九日国土交通省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。 この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。 ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附則(令和六年三月八日国土交通省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年六月二八日国土交通省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

様式第一

(第一条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二

(第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三

(第四条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四

(第四条第一項第二号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五

(第四条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六

(第四条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第七

(第五条第一項第一号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第八

(第五条第一項第二号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第九

(第五条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十

(第五条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十一

(第七条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十二

(第七条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十三

(第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十四

(第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十五

(第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十六

(第七条第三項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十七

(第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十八

(第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第十九

(第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十

(第七条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十一

(第十条関係)(日本産業規格A列7番)
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様式第二十二

(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十三

(第十二条第三項及び附則第二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十四

(第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十五

(第十四条第一項及び附則第二条第四項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十六

(第十五条及び附則第二条第六項関係)(日本産業規格A列7番)
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様式第二十七

(第十六条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十八

(第十八条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第二十九

(第十八条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十

(第十九条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十一

(第二十条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十二

 削除

様式第三十三

(第二十三条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十四

(第二十五条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十五

(第二十七条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十六

(第二十八条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十七

(第三十条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十八

(第三十一条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第三十九

(第三十二条第二項関係)
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様式第四十

(第三十三条関係)(日本産業規格A列7番)
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様式第四十一

(第三十四条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十二

(第三十四条第九号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十三

(第三十七条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十四

(第三十八条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十五

(第三十九条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十六

(第三十九条第一号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十七

(第三十九条第二号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十八

(第三十九条第三号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第四十九

(第三十九条第五号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十

(第四十五条第十号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十一

(第五十七条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十二

(第五十七条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十三

 削除

様式第五十四

(第六十三条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十五

(第六十五条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十六

(第六十八条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十七

(第六十九条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十八

(第七十条関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第五十九

(第七十条第一号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六十

(第七十条第二号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六十一

(第七十条第三号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六十二

(第七十条第五号関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六十三

(第七十二条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六十四

(第七十二条第二項関係)(日本産業規格A列4番)
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様式第六十五

 削除

様式第六十六

(第七十八条関係)(日本産業規格A列4番)
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