第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)、熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)第二条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。次項において「整備等政令」という。)第三十五条第一項の場合におけるガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2 整備等政令第三十五条第二項の場合における施行規則第十四条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。 (ガス製造事業の届出)第三条 改正法附則第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第一のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 改正法附則第十七条第三項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行うガス製造事業以外の事業の概要
3 改正法附則第十七条第四項において準用するガス事業法第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
二 届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類
三 主たる技術者の履歴書
四 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
五 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
六 届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
(指定旧供給区域等の変更の許可申請)第四条 改正法附則第二十三条第一項の規定により指定旧供給区域等の変更の許可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第二の指定旧供給区域等変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する指定旧供給区域等の境界を記載した図面
三 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四 指定旧供給区域等を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
五 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
六 指定旧供給区域等の増加に伴い、他からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し
(指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)第五条 改正法附則第二十四条第一項の指定旧供給区域等小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域及び適用地点
二 料金
三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
四 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及びガス事業法第十八条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数(施行規則第十七条第一項第三号に規定する場合に限る。)
九 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
十 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十一 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
十三 有効期間を定めるときは、その期間
十四 実施期日
(指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)第六条 改正法附則第二十四条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第四の指定旧供給区域等小売供給約款設定認可申請書に、当該指定旧供給区域等小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号。以下「旧一般ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一から第四まで、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第三表から第五表補足まで(同令第十二条に規定する事業者にあっては、第三表、第四表、第六表及び第六表補足)、様式第六並びに様式第十二の書類
二 旧一般ガス料金算定規則第二十八条の規定により同令第九条から第十四条までの規定とは異なる算定方法を定める旧一般ガスみなしガス小売事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第十四の書類
三 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第二十四条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第五の指定旧供給区域等小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給区域等小売供給約款
三 前条第二号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、次に掲げる書類 イ 旧一般ガス料金算定規則第十五条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六、様式第七及び様式第十二の書類
ロ 旧一般ガス料金算定規則第十六条第一項又は第十七条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六及び様式第八若しくは様式第九の書類
ハ 旧一般ガス料金算定規則第二十七条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第十三の書類
ニ イからハまでに規定する場合以外の場合には、前項第一号及び第二号に規定する書類。
四 前条第三号又は第四号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる書類を公表しなければならない。 (意見の聴取)第七条 改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第五十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。 3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。 4 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。 5 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。 6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。 7 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。 9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。 10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)第八条 改正法附則第二十五条の承認を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第六の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 改正法附則第二十二条第一項第一号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(指定旧供給区域等小売供給約款の公表)第九条 改正法附則第二十六条第三項の規定による指定旧供給区域等小売供給約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(公聴会)第十条 経済産業大臣は、改正法附則第二十七条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
2 公聴会は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する。 3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。 4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。 5 経済産業大臣又は経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。 6 公聴会においては、第四項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。 7 第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。 8 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 9 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。 (指定旧供給地点の変更の許可申請)第十一条 改正法附則第二十九条第一項の規定により指定旧供給地点の変更の許可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第七の指定旧供給地点変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する指定旧供給地点の位置を記載した図面
三 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその指定旧供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四 指定旧供給地点を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
五 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第八の収支見積書
六 指定旧供給地点を増加する場合は、指定旧供給地点小売供給を営むことに関する指定旧供給地点における供給の相手方との契約書の写し
(指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)第十二条 改正法附則第三十条第一項の指定旧供給地点小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用地点
二 料金
三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
四 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六 ガスの使用者に供給するガスの成分に関する事項
七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
九 導管、器具、機械その他の設備に関する旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
十二 実施期日
(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)第十三条 改正法附則第三十条第一項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第九の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類
二 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第三十条第一項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十の指定旧供給地点小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給地点小売供給約款
三 前条第二号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、旧簡易ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類
四 前条第三号又は第四号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
(意見の聴取)第十四条 第七条の規定は、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第五十条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)第十五条 改正法附則第三十一条の承認を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十一の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 改正法附則第二十八条第一項第一号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(指定旧供給地点小売供給約款の公表)第十六条 改正法附則第三十二条第三項の規定による指定旧供給地点小売供給約款の公表は、同条第一項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)第十七条 改正法附則第三十四条第三項の証明書は、様式第十二によるものとする。
(聴聞)第十八条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
2 第十条第四項の規定は、聴聞に準用する。 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)第十九条 第六条及び第十三条の規定に基づき申請書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)第二十条 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「経過措置政令」という。)第五条第一項の場合における熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2 経過措置政令第五条第二項の場合における熱供給事業法施行規則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号及び第三号に」とする。 (指定旧供給区域の変更)第二十一条 改正法附則第五十一条第一項の規定により、指定旧供給区域の変更の許可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十三の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに増加し、又は減少する指定旧供給区域内の主要な街路及び建物を記載した図面
三 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
四 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)の温度別及び圧力別の総延長並びにその配置の状況を記載した図面
五 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、様式第十四の指定旧供給区域工事費概算書
六 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書
七 指定旧供給区域の増加に伴い、他のみなし熱供給事業者から温水等の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、当該他のみなし熱供給事業者との契約書の写し
八 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
(指定旧供給区域熱供給規程)第二十二条 改正法附則第五十二条第一項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域
二 料金の額又はその算出方法
三 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方法及び負担の方法
四 前二号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給を受ける者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
五 使用量の計測方法及び料金その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六 供給する温水等の温度及び圧力
七 供給する温水等の供給時間及び供給期間
八 指定旧供給区域熱供給を受ける旨の申込に関する事項
九 導管、器具、機械その他の設備に関する当該みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項
十 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設に関する事項
十一 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての当該みなし熱供給事業者に対する通知に関する事項
十二 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、当該指定旧供給区域熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
十四 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十五 実施期日
第二十三条 改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十六の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 前条第二号から第四号までに掲げる事項に関する説明書
二 指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書
2 改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十七の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程
三 その申請が前条第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類 イ これらの変更に関する説明書
ロ 変更後の指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書
第二十四条 改正法附則第五十二条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 指定旧供給区域熱供給規程により、現に指定旧供給区域熱供給を受けている者(以下「需要家」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該需要家の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該需要家の熱の使用量その他の使用形態及び当該需要家が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該指定旧供給区域熱供給規程の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの需要家が支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の需要家が支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
二 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
三 前二号に掲げるもののほか、需要家の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
四 供給する温水等の温度及び圧力を変更する場合であって、いずれの熱使用者に対しても不利なものとしない場合
五 供給する温水等の供給時間又は供給期間を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
六 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
七 前各号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給規程の構成又は使用する字句等を変更する場合
第二十五条 改正法附則第五十二条第四項の届出を行おうとするみなし熱供給事業者は、様式第十八の指定旧供給区域熱供給規程変更届出書に変更後の指定旧供給区域熱供給規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)第二十六条 改正法附則第五十三条の承認を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十九の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 指定旧供給区域熱供給規程以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二 その申請が第二十二条第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては、これらの事項に関する説明書
(みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)第二十七条 改正法附則第五十六条第二項の証明書は、様式第二十によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 みなし熱供給事業者については、熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第三十二号)による改正前の熱供給事業法施行規則(以下この項において「旧施行規則」という。)第五条、第十条から第十四条まで、第十八条、第十九条、第三十一条の表(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十五条、様式第五、様式第九から様式第十二まで、様式第十七及び様式第十八の規定は、みなし熱供給事業者が改正法附則第五十条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧一般ガスみなしガス小売事業者については、ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十五号)による改正前のガス事業法施行規則(以下この項及び次項において「旧施行規則」という。)第七条、第十二条から第十七条まで、第十九条の二から第十九条の三の三まで、第二十条、第百二十一条、様式第三、様式第四、様式第八から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十四の二の二及び様式第十五の規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、旧施行規則第七十五条、第八十条から第八十四条まで、第八十六条の二から第八十六条の三の三まで、第八十七条、第百二十一条、様式第四、様式第九から第十の二まで、様式第十二、様式第十四の二、様式第十四の二の二、様式第四十三及び様式第四十六から様式第四十七の二までの規定は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(平成二八年五月一〇日経済産業省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二八日経済産業省令第二四号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1
(第3条関係)[PDF]
様式第2
(第4条関係)[PDF]
様式第3
(第4条関係)[PDF]
様式第4
(第6条関係)[PDF]
様式第5
(第6条関係)[PDF]
様式第6
(第8条関係)[PDF]
様式第7
(第11条関係)[PDF]
様式第8
(第11条関係)[PDF]
様式第9
(第13条関係)[PDF]
様式第10
(第13条関係)[PDF]
様式第11
(第15条関係)[PDF]
様式第12
(第17条関係)[PDF]
様式第13
(第21条関係)[PDF]
様式第14
(第3条関係)[PDF]
様式第15
(第3条、第5条関係)[PDF]
様式第16
(第5条関係)[PDF]
様式第17
(第5条関係)[PDF]
様式第18
(第7条関係)[PDF]
様式第19
(第8条関係)[PDF]
様式第20
(第9条関係)[PDF]