農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の六の規定に基づき、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号。以下「区分命令」という。)第一条(第一項第一号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行に係る部分を除く。)、第二項第一号(同号に掲げる表の海外営業拠点を有する銀行及びその子会社等に係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十六項に限る。)及び第二条(第五項を除く。)の規定は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の主務省令で定める特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)又は特定承継会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令について、区分命令第六条の規定は銀行法第五十三条第一項第八号の主務省令で定める場合について、区分命令第七条の規定は銀行法第五十七条の六の主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる区分命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える区分命令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第一条第一項及び第二項 | 次条及び第二条の二 | 次条 |
第一条第一項第一号の表及び同条第二項第一号の表 | 海外営業拠点を有しない銀行 | 特定承継会社 |
第一条第一項第一号の表非対称区分の項、第一区分の項、第二区分の項、第二区分の二の項及び第三区分の項 | 国内基準に係る単体自己資本比率 | 単体自己資本比率 |
第一条第一項第一号の表第二区分の項ト | 法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第十一条の規定により営む業務又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十七条第二号に規定する特定業務(銀行法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、同法第十一条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務に限る。) |
第一条第一項第一号の表第二区分の項、同条第二項第一号の表第二区分の項及び第二条第一項 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官 |
第一条第一項第一号の表第二区分の二の項 | 銀行業 | 再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務 |
第一条第二項第一号の表非対称区分の項、第一区分の項、第二区分の項、第二区分の二の項及び第三区分の項 | 国内基準に係る連結自己資本比率 | 連結自己資本比率 |
第一条第二項第一号の表第二区分の項リ | 法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、法第十一条の規定により営む業務又は担保付社債信託法その他の法律により銀行が営む業務 | 再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務(銀行法第十条第二項各号に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務、同法第十一条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務に限る。) |
第一条第二項第一号の表第二区分の二の項 | 銀行業 | 再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務 |
第一条第六項 | 第三号並びに第二項第一号及び第三号 | 第二項第一号 |
| 法 | 銀行法 |
第一条第七項 | 自己資本比率基準 | 銀行法第十四条の二各号に掲げる基準(第十六項において「自己資本比率基準」という。) |
| 法第十四条の二第一号 | 同条第一号 |
| 比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第十二項に規定する単体レバレッジ比率及び第十四項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち国際統一基準(第四項に規定する国際統一基準をいう。以下この条において同じ。)に係る算式により得られる比率 | 比率 |
第一条第十六項 | 法 | 銀行法 |
| 比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第二十一項に規定する連結レバレッジ比率及び第二十三項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率 | 比率 |
第二条第一項 | 連結自己資本比率を | 前条第十六項に規定する連結自己資本比率を |
| 同じ。)又はレバレッジ比率(単体レバレッジ比率又は連結レバレッジ比率をいう。以下この条において同じ。) | 同じ。) |
| 若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号 | 又は第二項第一号 |
| 自己資本比率又はレバレッジ比率 | 自己資本比率 |
| それぞれ非対象区分又はレバレッジ非対象区分 | 非対象区分 |
| 同条第一項(それぞれ単体自己資本比率又は単体レバレッジ比率に係る部分に限る。)又は第二項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。) | 同条第一項又は第二項 |
第二条第二項 | 若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号 | 又は第二項第一号 |
| 第三区分又はレバレッジ第三区分 | 第三区分 |
| 第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二 | 第二区分の二 |
第二条第二項第一号 | 自己資本比率若しくはレバレッジ比率 | 自己資本比率 |
第二条第三項 | 若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号 | 又は第二項第一号 |
| 第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分 | 第三区分以外の区分 |
| 第三区分又はレバレッジ第三区分 | 第三区分 |
第二条第四項 | 4 銀行が適格性の認定等に係る合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等をいう。第四条第四項各号において同じ。)を行った救済金融機関(同法第五十九条第一項に規定する救済金融機関をいう。第四条第四項第二号において同じ。)又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第四条第四項各号において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。第四条第四項第二号において同じ。)に該当する場合には、当該銀行について、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等が該当する前条第一項各号又は第二項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行又は当該銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率、資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)以上の資本バッファー比率、レバレッジ比率以上のレバレッジ比率又はレバレッジ・バッファー比率(単体レバレッジ・バッファー比率又は連結レバレッジ・バッファー比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)以上のレバレッジ・バッファー比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 | 4 特定承継会社が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該特定承継会社について、当該特定承継会社又は当該特定承継会社及びその子会社等が該当する前条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該特定承継会社又は当該特定承継会社及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 一 適格性の認定等(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この号及び次号において「貯金保険法」という。)第六十六条第一項に規定する適格性の認定等をいう。以下この項において同じ。)に係る合併等(貯金保険法第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)を行った救済農水産業協同組合(同条第一項に規定する救済農水産業協同組合をいう。) 二 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合連合会等(貯金保険法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)から同項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合(貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。次号において同じ。) 三 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合であって、指定支援法人(再編強化法附則第二十九条第二項の規定により適用する再編強化法第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。)が行う再編強化法附則第二十九条第二項の規定により適用する再編強化法第三十三条に規定する業務の対象となったもの |