平成二十八年農林水産省令第五十一号
漁業近代化資金融通法施行規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。漁業近代化資金融通法施行規則は、2016年に公布された府省令で、漁業近代化資金融通法について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:平成28年10月01日

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漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第一号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規則を次のように定める。
(農林水産大臣の承認に係る漁業者等)

第一条 漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。

法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの

法第二条第一項第十号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの

(承認をする都道府県知事)

第二条 法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。

附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。