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平成二十八年厚生労働省令第九十五号
医療法人会計基準

施行日:

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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条第二項の規定に基づき、医療法人会計基準を次のように定める。

第一章 総則

(医療法人会計の基準)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十一条第二項に規定する医療法人(以下「医療法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。 ただし、他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(会計の原則)

第二条 医療法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。

財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。

全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。

採用する会計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

重要性の乏しいものについては、貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

(重要な会計方針の記載)

第三条 貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

引当金の計上基準

消費税及び地方消費税の会計処理の方法

その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

(会計方針の変更に関する記載)

第四条 会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。

(総額表示)

第五条 貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。

(金額の表示の単位)

第六条 貸借対照表等に係る事項の金額は、千円単位をもって表示するものとする。

第二章 貸借対照表

(貸借対照表の表示)

第七条 貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。

2 貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。

(貸借対照表の区分)

第八条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。

(資産の評価原則)

第九条 資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。

(固定資産の評価)

第十条 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

2 固定資産(次条に規定する有価証券及び第十二条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

3 第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

(有価証券の評価)

第十一条 市場価格のある有価証券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)については、時価をもって貸借対照表価額とする。

(金銭債権の評価)

第十二条 未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。

2 前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。

(出資金)

第十三条 出資金には、持分の定めのある医療法人に社員その他法人の出資者が出資した金額を計上するものとする。

(基金)

第十四条 基金には、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十七の規定に基づく基金(同令第三十条の三十八の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

(積立金)

第十五条 積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。

2 積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。

(評価・換算差額等)

第十六条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)

繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)

第三章 損益計算書

(損益計算書の表示)

第十七条 損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。

2 損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。

(損益計算書の区分)

第十八条 損益計算書は、事業損益、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。

(事業損益)

第十九条 事業損益は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に区分し、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係る業務をいう。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。)又は収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動(次条において「事業活動」という。)から生ずる収益及び費用を記載して得た各事業損益の額及び各事業損益の合計額を計上するものとする。

(経常損益)

第二十条 経常損益は、事業損益に、事業活動以外の原因から生ずる損益であって経常的に発生する金額を加減して計上するものとする。

(当期純損益)

第二十一条 当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。

第四章 補則

(貸借対照表等に関する注記)

第二十二条 貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

継続事業の前提に関する事項

資産及び負債のうち、収益業務に関する事項

収益業務からの繰入金の状況に関する事項

担保に供されている資産に関する事項

法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項

重要な偶発債務に関する事項

重要な後発事象に関する事項

その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月一三日厚生労働省令第一四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一号

(第七条関係)
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様式第二号

(第十七条関係)
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