予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる課徴金等(課徴金又は延滞金をいう。以下同じ。)については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
二 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
三 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
附則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 次に掲げる省令は、廃止する。一金融商品取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五十号)
二公認会計士法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(平成二十年財務省令第十三号)