第一章 総則
(趣旨)第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十五条の五第一項に規定する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)の審理等の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。第六条第一項及び第二十三条第十四号において「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二章 自治紛争処理委員
(職務の執行)第二条 自治紛争処理委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(代表自治紛争処理委員)第三条 自治紛争処理委員は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。
2 代表自治紛争処理委員は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。 3 自治紛争処理委員の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。 4 代表自治紛争処理委員に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。 (異動)第四条 法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により自治紛争処理委員の欠員を生じた場合においては、法第二百五十一条第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事が自治紛争処理委員を任命することができる。
2 前項の規定により自治紛争処理委員の中に異動があった場合においても、既に行った審理の手続は、影響は受けないものとする。第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理
(審理の期日及び場所)第五条 自治紛争処理委員の審理の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。
2 自治紛争処理委員は、審査請求人及び処分庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。 3 代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所を変更することができる。 4 前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審理の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。 (利害関係人の参加)第六条 令第百七十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第十三条第一項の規定による、利害関係人の法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)への参加は、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。
2 自治紛争処理委員は、読替え後の行政不服審査法第十三条第一項の規定により利害関係人の参加を許可したときは、その旨を当事者、当該利害関係人及び同条第四項に規定する参加人に通知しなければならない。 3 自治紛争処理委員が、読替え後の行政不服審査法第十三条第二項の規定に基づき利害関係人に対して審査請求への参加を求める場合には、前項の規定を準用する。 4 前条第二項及び第四項の規定は、参加人について準用する。 (審理の公開)第七条 審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)が出席する審理は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。
(秩序の維持)第八条 審理期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。
2 代表自治紛争処理委員は、審理関係人が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査請求に係る事件と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。 3 代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審理手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。 (出席者の発言)第九条 審理に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。
2 審理に出席した者の陳述は、事件の範囲を超えてはならない。 (釈明及び発問)第十条 自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
2 審理関係人は、他の審理関係人の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。 (審理関係人への通知)第十一条 自治紛争処理委員は、行政不服審査法第二十七条の規定による審査請求の取下げが行われた場合には、速やかにその旨を他の審理関係人に通知しなければならない。
(物件の提出要求等の申立て)第十二条 読替え後の行政不服審査法第三十三条の規定による物件の提出要求、読替え後の行政不服審査法第三十四条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求並びに読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項の規定による検証(以下「物件の提出要求等」という。)の申立ては文書で行わなければならない。
(物件の提出要求等の申立ての期限)第十三条 自治紛争処理委員は、物件の提出要求等の申立てができる期限を定めて、審理関係人に通知するものとする。
(物件の提出要求等の申立ての採否)第十四条 自治紛争処理委員は、物件の提出要求等の申立てがあった場合にはその採否について、読替え後の行政不服審査法第三十三条、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により職権で物件の提出要求等を行う場合にはその決定について、審理関係人に通知するものとする。
(書類その他の物件の提出要求の申立て)第十五条 審理関係人が、読替え後の行政不服審査法第三十三条に規定する物件の提出要求の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
一 書類その他の物件の表示
二 書類その他の物件の所在及び所持人
三 証明しようとする事実
(参考人の陳述の申立て)第十六条 読替え後の行政不服審査法第三十四条に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
(鑑定の申立て)第十七条 読替え後の行政不服審査法第三十四条に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
(呼出状)第十八条 自治紛争処理委員は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。
一 事件の要旨
二 出席すべき日時及び場所
三 陳述又は鑑定を求めようとする事項
四 その他必要と認める事項
(参考人の審尋)第十九条 参考人の審尋については、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、審理関係人を立ち会わせることができる。 この場合においては、審理関係人は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。
(検証の申立て)第二十条 読替え後の行政不服審査法第三十五条第一項に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。
2 検証については、読替え後の行政不服審査法第三十五条第二項に規定するもののほか、自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、審理関係人を立ち会わせることができる。 (自治紛争処理委員による物件の提出要求等)第二十一条 自治紛争処理委員は、物件の提出要求等を行うときは、自治紛争処理委員の審理期日外においてもこれを行うことができる。
(合議)第二十二条 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
一 第五条第二項の規定による当事者に出席を求める決定(第六条第四項の規定により準用して行う決定を含む。)
二 第七条の規定による審理関係人が出席する審理の公開の決定
三 第十三条の規定による物件の提出要求等の申立ての期限の決定
四 第十八条の規定による参考人又は鑑定人に出席を求める決定
五 第十九条の規定による参考人の審尋について審理関係人の立会いを認める決定
六 第二十条第二項の規定による検証について審理関係人の立会いを認める決定
(代表自治紛争処理委員が行う事項)第二十三条 次に掲げる事項は、代表自治紛争処理委員が行うものとする。
一 読替え後の行政不服審査法第二十九条第一項の規定による処分庁への審査請求書又は審査請求録取書の写しの送付
二 読替え後の行政不服審査法第二十九条第二項の規定による処分庁に対する弁明書の提出の求め
三 読替え後の行政不服審査法第二十九条第五項の規定による審査請求人及び参加人への弁明書の送付
四 読替え後の行政不服審査法第三十条第一項の規定による反論書を提出すべき期間の決定
五 読替え後の行政不服審査法第三十条第二項の規定による意見書を提出すべき期間の決定
六 読替え後の行政不服審査法第三十条第三項の規定による参加人及び処分庁への反論書の送付並びに審査請求人及び処分庁への意見書の送付
七 読替え後の行政不服審査法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定
八 読替え後の行政不服審査法第三十一条第四項の規定による申立人の陳述の制限
九 読替え後の行政不服審査法第三十一条第五項の規定による申立人の発問の許可
十 読替え後の行政不服審査法第三十五条第二項の規定による検証の日時及び場所の決定
十一 読替え後の行政不服審査法第三十八条第二項の規定による提出書類等の提出人からの意見聴取
十二 読替え後の行政不服審査法第三十八条第二項ただし書の規定による提出書類等の提出人の意見を聴かないことの決定
十三 読替え後の行政不服審査法第四十一条第三項の規定による自治紛争処理委員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期の決定
十四 令第百七十八条の二第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第九条の規定による通話者及び通話先の場所の確認
十五 次条の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号。次号において「読替え後の行政不服審査法施行規則」という。)第一条の規定による場所の指定
十六 読替え後の行政不服審査法施行規則第四条第三号の規定による自治紛争処理委員意見書とともに提出する書類の決定
(行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)第二十四条 審査請求についての行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。
第四章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て、審決の申請等があった場合の審理
(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)第二十五条 第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。
(審査の申立て等への行政不服審査法施行規則の規定の準用等)第二十六条 審査の申立て等についての次条において準用する行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。
第二十七条 前条に特別の定めがあるものを除くほか、法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行規則第一条から第四条までの規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。