第一条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限り、第七条第一項及び第十二条第一項に規定する者を除く。)について、同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
一 第五号施行日前から引き続き同一の事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。次号において同じ。)に使用される者であること。
二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないことにより、第五号施行日に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の資格を取得した者であること。
三 第五号施行日以後引き続き第五号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。
2 前項の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。第二条 前条第一項の受給権者に基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)が支給する老齢年金給付(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。次項並びに第五条、第八条及び第十条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
2 前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。第三条 第一条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。次項並びに第六条、第九条及び第十一条において同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第十三条の二第一項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項及び第九条において同じ。)についての同法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、第一条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
2 第一条第二項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第十三条の二第三項の規定の適用については、第一条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。第四条 第五号施行日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、同法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
第五条 前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第六条 第四条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(厚生年金保険法附則第十三条の八第二項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。第十一条において同じ。)についての同項及び同法附則第十三条の八第三項の規定の適用については、第四条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第七条 厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の同法第十五条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって、第五号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。第八条 前条第一項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
2 前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。第九条 第七条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八条の五第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、第七条第一項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
2 第七条第二項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八条の五第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の二第三項の規定の適用については、第七条第二項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。第十条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第四条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の六第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、第四条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第十一条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者のうち第四条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八条の六第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の八第二項及び第三項の規定の適用については、第四条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第十二条 第五号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この条において「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。 (継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)第十三条 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。第十五条において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下第十五条までにおいて同じ。)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第十五条第一項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。第十四条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成二十四年改正前国共済法」という。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
第十五条 適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年国共済経過措置政令第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年国共済経過措置政令第四十三条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年国共済経過措置政令第四十三条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第四十三条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。第十六条 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。第十八条において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第十八条第一項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。第十七条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「平成二十四年改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
第十八条 適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年地共済経過措置政令第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。 (標準報酬平均額の算定方法に関する経過措置)第十九条 年金機能強化法附則第十七条の二第二項の規定により厚生年金保険法第四十三条の二の規定を読み替えて適用する場合における厚年令第三条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条の二第二項の規定により読み替えられた法第四十三条の二第一項第二号イに規定する所定労働時間別構成」とする。
第二十条 年金機能強化法附則第十七条の二第三項の規定により厚生年金保険法第四十三条の二の規定を読み替えて適用する場合における厚年令第三条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十三条の二第一項第二号イに規定する所定労働時間別構成」とする。
附則
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二九年三月一七日政令第三七号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「旧令」という。)第一条第一項の規定により改定された厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額及び旧令第一条第三項において準用する同条第一項の規定により算定された同法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額については、旧令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この政令の施行前に旧令第二条第一項の規定により改定された私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十二条第一項に規定する標準報酬月額については、旧令第二条第二項の規定は、なおその効力を有する。附則(平成三〇年八月一日政令第二三六号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一七日政令第一五五号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和元年六月一四日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和三年八月六日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。