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平成二十八年政令第三百十号
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)

第七条 個人型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。以下この条及び第九条において同じ。)であって、その個人型年金(法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。以下この条及び次条において同じ。)に個人別管理資産(法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)があるものが、この政令の施行の日から確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)に新たに企業型年金(法第二条第二項に規定する企業型年金をいい、その企業型年金規約(法第四条第三項に規定する企業型年金規約をいう。)において企業型年金加入者(法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)が個人型年金加入者となることができることを定めているものに限る。以下同じ。)の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条において同じ。)に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第二号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。

第八条 個人型年金運用指図者(法第二条第十一項に規定する個人型年金運用指図者をいう。第十条において同じ。)であって、その個人型年金に個人別管理資産があるものが、経過期間に新たに企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。

(個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でもある企業型年金加入者が企業型年金加入者の資格を喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)

第九条 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金加入者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会(法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、その企業型年金の個人別管理資産(当該個人別管理資産がある場合に限る。次条において同じ。)の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関(法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。次条において同じ。)は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

第十条 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運用指図者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会に対し、その企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。

(厚生労働省令への委任)

第十一条 この章に定めるもののほか、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附則

この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。