平成二十八年政令第二百六十二号
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は、2016年に公布された政令で、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給に関する特別措置法の一部を改等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:平成28年07月21日

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内閣は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)によりされた旧法第二条第三項に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。

旧法第六条第一項第二号に該当する者
新法第六条第一項第三号に該当する者

旧法第六条第一項第三号に該当する者
新法第六条第一項第六号に該当する者

旧法第六条第一項第四号に該当する者
新法第六条第一項第七号に該当する者

旧法第六条第一項第五号に該当する者
新法第六条第一項第八号に該当する者

旧法第六条第一項第六号に該当する者
新法第六条第一項第九号に該当する者

旧法第六条第一項第七号に該当する者
新法第六条第一項第十号に該当する者

附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。