内閣は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)によりされた旧法第二条第三項に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。
一 旧法第六条第一項第二号に該当する者
新法第六条第一項第三号に該当する者
二 旧法第六条第一項第三号に該当する者
新法第六条第一項第六号に該当する者
三 旧法第六条第一項第四号に該当する者
新法第六条第一項第七号に該当する者
四 旧法第六条第一項第五号に該当する者
新法第六条第一項第八号に該当する者
五 旧法第六条第一項第六号に該当する者
新法第六条第一項第九号に該当する者
六 旧法第六条第一項第七号に該当する者
新法第六条第一項第十号に該当する者