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平成二十八年政令第二百二十四号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第一項第一号ハ及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)

第一条 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)

第二条 法第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。

附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年五月二十三日)から施行する。

附則(令和元年五月三一日政令第一六号)

この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和二年七月三日政令第二一三号)

この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和二年一〇月二日政令第三〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一〇月三〇日政令第三一七号)

この政令は、令和二年十一月二十四日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の第一条の表国土交通省の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 第二十八条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。