平成二十八年政令第二百十六号
成年後見制度利用促進委員会令

成年後見制度利用促進委員会令は、2016年に公布された政令で、成年後見制度利用促進委員会の会議、委員会、委員会の議事を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、成年後見制度利用促進委員会の会議は、委員会は、委員会の議事は、委員会の事務局長はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、成年後見制度利用促進委員会令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

政令公布日:平成28年05月09日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)

第一条 成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局長等)

第二条 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

(委員会の運営)

第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。