内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十四条並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和二年十月三十一日とする。
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「熊本県の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)第四条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十九年十月十三日とする。