第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成二十八年熊本地震による災害 | 法第三条から第六条まで、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置 |
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2016年に公布された政令で、平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:平成28年04月26日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成二十八年熊本地震による災害 | 法第三条から第六条まで、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置 |