第二章 経過措置
(改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)第五条 社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十八条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第三条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧共済法第八条第一項に規定する政令で定める額は、改正法附則第二十八条第二項に規定する第二号施行日(第七条において「第二号施行日」という。)以後に退職(社会福祉施設職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)をした日の属する月前(当該退職をした日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
(平成二十八年四月三十日までの間に特定介護保険施設等職員となった者に関する経過措置)第六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条の二第二項の規定により平成二十八年四月三十日までの間に改正法第三条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「新共済法」という。)第二条第三項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)(改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支援施設等に限る。)となったものとみなされたことにより社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「共済法」という。)第二条第七項に規定する特定介護保険施設等職員(以下「特定介護保険施設等職員」という。)となった者(同月一日において現に同条第十項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。次条第一項において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
(既加入施設職員等に関する経過措置)第七条 当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(以下「新令」という。)第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、第二号施行日の前日に共済法第二条第十一項に規定する被共済職員(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。附則第二条第二項を除き、以下「被共済職員」という。)であった者のうち、第二号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該施設の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入施設職員」という。)の数より多いときは、当該既加入施設職員については、改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。
2 当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(法第二条第三項第三号又は新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入事業所職員」という。)の数より多いときは、当該既加入事業所職員については、改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。