平成二十八年政令第八十二号
医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2016年に公布された政令で、医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:平成28年03月25日

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内閣は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十条及び関係法律の規定に基づき、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)を実施するため、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第四条 医療法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の医療法(以下「第二号新法」という。)第四十六条の四第二項(第三号及び第四号の規定に限る。)の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後にした行為により同項第三号及び第四号の規定に規定する刑に処せられた者について適用する。

2 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に財団たる医療法人の評議員である者に対する第二号施行日から起算して二年を経過する日までの間における第二号新法第四十六条の四第三項の規定の適用については、同項中「役員又は職員」とあるのは、「役員」とする。

附則

この政令は、第二号施行日(平成二十八年九月一日)から施行する。