第一条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。以下この条及び第十条において同じ。)の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 改正法附則第十条第一項に規定する分割証明情報
二 申請人が表題部所有者(不動産登記法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)から不動産(改正法附則第十条第二項の不動産をいう。)の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
三 登記名義人(不動産登記法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十条第一項第三号において同じ。)となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2 不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。 3 前二項の規定は、改正法附則第十条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。 (一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請の期限)第二条 改正法附則第十八条第一項の政令で定める日は、平成二十八年七月二十九日とする。
(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出の期限)第三条 改正法附則第十九条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)第四条 改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「旧ガス事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)第五条 改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法(以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。)第七条、第十一条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、同条第三項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第十四条第三項、第十七条第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項、第十八条、第二十条ただし書、第二十六条第二項、第二十六条の二第二項、第四十八条並びに第四十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給区域等(改正法附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等をいう。以下同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 なお効力を有する旧ガス事業法第十条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)第六条 改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧ガス事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)第七条 改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法(以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。)第三十七条の六の二、なお効力を有する旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第七条、第十条第一項及び第二項、第十一条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項、同条第三項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項及び第二項、第十七条第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに第十八条並びになお効力を有する旧ガス事業法第四十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給地点(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点をいう。以下同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するものは、指定旧供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。
(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)第八条 改正法附則第三十三条第一項の規定により経済産業大臣が旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域等小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給区域等小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
2 改正法附則第三十三条第二項の規定により経済産業大臣が旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給地点小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給地点小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。 (権限の委任)第九条 改正法附則第四十一条第一項の政令で定める規定は、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条から第二十条まで、第二十六条第一項並びに第二十六条の二第一項の規定、改正法附則第二十四条第一項及び第二項並びに第二十五条の規定、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第三十七条の六の二並びに第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条、第十九条並びに第二十六条第一項の規定並びに改正法附則第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条の規定とする。
2 改正法附則第四十一条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項及び第四項において「委員会」という。)が行うものとする。 3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 4 次の表の上欄に掲げる改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 (改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)第十条 改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第四十七条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 改正法附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報
二 申請人が表題部所有者から改正法附則第四十七条第二項の不動産の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
三 登記名義人となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2 不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。 3 前二項の規定は、改正法附則第四十七条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。 (法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等)第十一条 改正法附則第四十八条の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。
2 改正法附則第四十八条の政令で定める要件は、次のとおりとする。一 ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(同条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。次号において同じ。)が接続されていること。
二 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)第十二条 改正法附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号。第十六条第一項において「なお効力を有する旧熱供給事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)第十三条 改正法附則第五十五条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
(みなし熱供給事業者に係る権限の委任)第十四条 改正法附則第六十三条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)第十五条 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後に締結される熱供給契約(改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条において「新熱供給事業法」という。)第十四条第一項に規定する熱供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第四十九条第一項の規定により第三号施行日に新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる同項に規定する熱供給事業者及び当該熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「熱供給事業者等」という。)が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十四条第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。
2 第三号施行日以後に締結される熱供給契約について、熱供給事業者等が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十五条第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。 (認可等の条件)第十六条 改正法附則の規定並びに改正法附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧ガス事業法の規定及びなお効力を有する旧熱供給事業法の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 (改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等)第十七条 改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次項において同じ。)であって、専ら指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するものとする。
2 改正法附則第七十八条第三項の政令で定める償却資産は、新ガス事業法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管であって、専ら指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するものとする。附則
この政令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二八年五月二七日政令第二三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の次に三条を加える改正規定(第四条の表第二号及び第四号に係る部分に限る。)は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。