第二章 経過措置
(旧一般電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)第三十五条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に締結される小売供給契約(改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新電気事業法」という。)第二条の十三第一項に規定する小売供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第二条第一項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般電気事業者及び当該旧一般電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧一般電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第二条の十三第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。 改正法施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される小売供給契約について、旧一般電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第二条の十四第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。 3 前二項の規定は、改正法附則第六条第二項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。 (一般電気事業者による法人の合併及び分割に係る認可に係る準備行為)第三十六条 この政令の公布の際現に改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者であって、新電気事業法第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第三項において準用する新電気事業法第五条並びに新電気事業法第六十六条の十第一項第五号(新電気事業法第十条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項並びに第百条の規定の例により、その認可を受けることができる。 この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。
2 この政令の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者であって、改正法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法(以下この項において「なお効力を有する旧電気事業法」という。)第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第三項において準用する改正法附則第十七条第二項、なお効力を有する旧電気事業法第六十六条の十第一項第三号(なお効力を有する旧電気事業法第十条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項並びに改正法附則第二十七条の規定の例により、その認可を受けることができる。 この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。 (旧特定電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)第三十七条 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者(新電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。次項において同じ。)が行う小売供給(新電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。以下この条において同じ。)に関する契約について、改正法附則第四条第一項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧特定電気事業者及び当該旧特定電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧特定電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十三第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。 改正法施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約について、旧特定電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十四第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。 3 前二項の規定は、改正法附則第七条第二項の規定により改正法施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。 (卸電力取引所の指定に係る準備行為)第三十八条 新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第六十六条の十第一項第五号(新電気事業法第九十九条第一項及び第九十九条の六第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十二号並びに第二項、第九十七条、第九十九条第一項及び第三項、第九十九条の六第一項並びに第九十九条の八の規定の例により行うことができる。
2 前項の規定により行った行為は、改正法施行日において同項に規定する規定により行われたものとみなす。 (大規模地震対策特別措置法等の適用に関する経過措置)第三十九条 仮発電事業者(改正法附則第八条第一項に規定する仮発電事業者をいう。)は、改正法施行日から起算して六月間は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める計画を作成することを要しない。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第七条第一項 同法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画
二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第七条第一項 同法第四条第二項に規定する南海トラフ地震防災対策計画
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第七条第一項の規定 同法第五条第二項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第三十六条及び第三十八条の規定は、公布の日から施行する。