第一章 関係政令の整備
(独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令の廃止)第一条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令(平成十五年政令第四百八十一号)は、廃止する。
第二章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)第十一条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 (積立金の処分に関する経過措置)第十二条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。附則第二項及び第三項において「旧センター法」という。)第十五条第二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 3 国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。 4 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 (センターの解散の登記の嘱託等)第十三条 改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)第十四条 改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 機構の役員(平成二十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課(平成二十八年三月三十一日までの間は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課)において処理する。 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)第十五条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次号において「旧センター」という。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧センター契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧センター契約総額」と、同条第三号中「に対し」とあるのは「(旧センターを含む。)に対し」とする。
2 改正法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)にセンターの理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の六の規定による届出並びに同年度にセンターの理事長が講じた同法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の機構長が行うものとする。