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平成二十八年法律第百十号
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

児童 十八歳に満たない者をいう。

養親希望者 養子縁組によって養親となることを希望する者をいう。

養子縁組のあっせん 養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。

養子縁組あっせん事業 養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。

民間あっせん機関 第六条第一項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。

(児童の最善の利益等)

第三条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならない。

2 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない。

(民間あっせん機関及び児童相談所の連携及び協力)

第四条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんについては、当該民間あっせん機関並びに他の民間あっせん機関及び児童相談所は、児童の最善の利益に資する観点から、養子縁組のあっせんに必要な情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

(児童等の個人情報の取扱い)

第五条 民間あっせん機関は、その業務に関し、児童、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)、養親希望者その他の関係者の個人情報(以下この条において「児童等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で児童等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 民間あっせん機関は、児童等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第二章 民間あっせん機関の許可等

(許可)

第六条 国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法人にあっては、その役員の氏名及び住所

養子縁組あっせん事業を行う事業所の名称及び所在地

第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の氏名及び住所並びに経歴

その他内閣府令で定める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類

養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類

養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係る事業計画書

申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの

養子縁組のあっせんに関し手数料を徴収する場合にあっては、当該手数料の算定の基準を記載した書類であって内閣府令で定めるもの

その他内閣府令で定める書類

(許可の基準等)

第七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。

養子縁組あっせん事業を行う者(その者が法人である場合にあっては、その経営を担当する役員)が社会的信望を有すること。

申請者が社会福祉法人、医療法人その他内閣府令で定める者であること。

養子縁組あっせん事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。

営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。

脱税その他不正の目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。

個人情報を適正に管理し、及び児童、児童の父母、養親希望者その他の関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

前各号に定めるもののほか、申請者が、養子縁組あっせん事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

2 都道府県知事は、前条第一項の許可のための審査に当たっては、内閣府令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。

(許可の欠格事由)

第八条 都道府県知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第六条第一項の許可をしてはならない。

心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

この法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

第十六条第一項の規定により養子縁組あっせん事業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(手数料)

第九条 民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

2 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして内閣府令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。

(許可証)

第十条 都道府県知事は、第六条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を都道府県知事に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の条件)

第十一条 第六条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、第六条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(許可の有効期間等)

第十二条 第六条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る養子縁組あっせん事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3 都道府県知事は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第六条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

5 第六条第二項及び第三項、第七条第二項並びに第八条(第六号を除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

(変更の届出)

第十三条 民間あっせん機関は、第六条第二項各号に掲げる事項(内閣府令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

3 民間あっせん機関は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

(事業の廃止)

第十四条 民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、第六条第一項の許可は、その効力を失う。

(改善命令)

第十五条 都道府県知事は、民間あっせん機関が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該民間あっせん機関に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第十六条 都道府県知事は、民間あっせん機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。

第八条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。

第十一条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 都道府県知事は、民間あっせん機関が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて養子縁組あっせん事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(名義貸しの禁止)

第十七条 民間あっせん機関は、自己の名義をもって、他人に養子縁組あっせん事業を行わせてはならない。

(帳簿の備付け等)

第十八条 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(帳簿の引継ぎ)

第十九条 民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。

2 前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。

(事業報告)

第二十条 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(業務の質の評価等)

第二十一条 民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関(養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。)による評価を受け、それらの結果を公表しなければならない。

2 民間あっせん機関は、前項の評価の結果に基づき、養子縁組のあっせんに係る業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(民間あっせん機関に対する支援)

第二十二条 国又は地方公共団体は、民間あっせん機関を支援するために必要な財政上の措置、養子縁組のあっせんに係る業務に従事する者に対する研修その他の措置を講ずることができる。

第三章 養子縁組のあっせんに係る業務

(相談支援)

第二十三条 民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに関し、児童の父母、児童の父母以外の者で児童を現に監護するもの、養親希望者、児童等を支援するため、これらの者に対し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

第二十四条 民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあった場合において、その申込みの内容が法令に違反するとき又は当該養親希望者による児童の監護が著しく困難若しくは不適当であることが明らかであるときは、その申込みに係る契約を締結してはならない。

2 民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。

養親希望者の氏名、生年月日、性別及び住所

養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人の氏名、生年月日及び性別並びに養親希望者との関係

養親希望者の職業、収入及び経歴

養親希望者の居住する住宅の状況その他家庭の状況

その他内閣府令で定める事項

3 民間あっせん機関は、あらかじめ、養子縁組のあっせんの申込みをする養親希望者に対し、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の種類及び額を明示しなければならない。

(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)

第二十五条 民間あっせん機関は、児童の父若しくは母(児童の出生により当該児童の父又は母となるべき者を含む。)又は児童の父母以外の者であって児童についての監護の権利を有するもの(児童の出生により当該児童についての監護の権利を有する者となるべき者を含む。以下同じ。)から児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、正当な理由がなければ、その申込みに係る契約の締結を拒んではならない。

2 民間あっせん機関は、児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。

養子縁組のあっせんの申込みをした者の氏名、生年月日及び住所並びに児童との関係

児童の氏名、生年月日、性別及び住所

児童の父母の氏名、生年月日及び住所

前号に掲げる者以外に児童の法定代理人(児童の出生により当該児童の法定代理人となるべき者を含む。以下同じ。)又は児童についての監護の権利を有する者がある場合にあっては、その者の氏名、生年月日及び住所

児童の監護の状況

その他内閣府令で定める事項

(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)

第二十六条 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第一号から第三号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならない。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

この法律、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は児童福祉法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修として内閣府令で定めるものを修了していない者

第二十四条第二項又は第三十条の規定による確認に協力することについて同意しない者

(児童の父母等の同意)

第二十七条 民間あっせん機関は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下「特別養子縁組」という。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

当該養子縁組のあっせんに係る児童の父母

前号に掲げる者以外に当該養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者がある場合にあっては、当該者

2 民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組(特別養子縁組を除く。第五項及び第八項において同じ。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

当該養子縁組のあっせんに係る児童の法定代理人

前号に掲げる者以外に当該養子縁組のあっせんに係る児童の父又は母でその監護をすべき者であるものがある場合にあっては、当該父又は母

当該養子縁組のあっせんに係る児童の父又は母で親権を停止されているものがある場合にあっては、当該父又は母

3 民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。

4 民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。

5 民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる者から同意を得なければならない。

6 民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、内閣府令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。

7 民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者による養子縁組の成立前の児童の養育(以下「縁組成立前養育」という。)に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。

8 民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

当該養子縁組のあっせんに係る児童の法定代理人

当該養子縁組のあっせんに係る児童の父又は母で親権を停止されているものがある場合にあっては、当該父又は母

第一号に掲げる者以外に当該養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者がある場合にあっては、当該者

9 民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。

当該養子縁組のあっせんに係る児童

当該養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者

10 民間あっせん機関は、前各項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、これらの規定により同意を得なければならないこととされている者に対し、その置かれている状況等を勘案し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会等の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を十分に行わなければならない。

11 第一項から第九項までの規定は、民間あっせん機関が、これらの規定により同意を得なければならないこととされている者から、第一項から第九項までの同意を同時に得ることを妨げるものではない。

12 第一項から第九項までの同意をした者は、養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、いつでも、内閣府令で定めるところにより、その同意を撤回することができる。

(養子縁組のあっせんに係る児童の養育)

第二十八条 民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者から当該児童を委託された場合には、養親希望者が当該児童の養育を開始するまでの間、当該児童が適切に養育されるよう必要な措置を講じなければならない。

(縁組成立前養育)

第二十九条 民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを受けることを養親希望者が希望する場合には、養親希望者に縁組成立前養育を行わせなければならない。

2 民間あっせん機関は、養親希望者に縁組成立前養育を行わせようとするときは、養親希望者から、次に掲げる事項について、書面による同意を得なければならない。

民間あっせん機関から、第三十二条第一項又は第二項の規定による報告を行うための協力その他児童の監護の状況等を把握するための協力を求められたときは、その求めに応ずること。

民間あっせん機関から、第五項の規定により縁組成立前養育の中止を求められたときは、当該縁組成立前養育を中止し、児童を民間あっせん機関に引き渡すこと。

その他内閣府令で定める事項

3 民間あっせん機関は、縁組成立前養育が行われている場合には、養親希望者及び児童に対して面会の方法により相談に応ずること等により、適時かつ適切に縁組成立前養育における監護の状況等を把握するよう努めなければならない。

4 民間あっせん機関は、縁組成立前養育が行われている場合において、縁組成立前養育における監護の状況等を踏まえ、養親希望者と児童との間で養子縁組を成立させることが児童の最善の利益に適合すると認めるに至ったときは、養親希望者に対し、養子縁組を成立させるために必要な手続をとるよう指導及び助言を行うものとする。

5 民間あっせん機関は、次に掲げる場合には、養親希望者に対し、縁組成立前養育の中止を求めなければならない。

縁組成立前養育における監護の状況等を踏まえ、養親希望者と児童との間で養子縁組を成立させることが児童の最善の利益に適合しないと認めるに至ったとき。

第二十七条第七項から第九項までの同意が撤回されたとき。

前二号に掲げる場合のほか、児童と養親希望者との間で養子縁組が成立する見込みがないこと等により、縁組成立前養育を継続させることが相当でないと認めるに至ったとき。

(養子縁組の成否等の確認)

第三十条 民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんに関し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

養子縁組を成立させるために必要な手続の開始の有無

児童と養親希望者との間の養子縁組の成否

前号の養子縁組が成立した場合において、その成立の日から六月間における当該養子縁組に係る児童の監護の状況その他内閣府令で定める事項

(縁組成立前養育の中止に伴う児童の保護に関する措置)

第三十一条 民間あっせん機関は、第二十九条第五項の規定により養親希望者に対して縁組成立前養育の中止を求めたときは、養親希望者から児童の引渡しを受けて、当該児童についての監護の権利を有する者に引き渡すこと、児童相談所に児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告を行うことその他の児童の保護のための適切な措置を講ずるものとする。

(都道府県知事への報告)

第三十二条 民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から一月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。

養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結 第二十四条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

縁組成立前養育の開始 第二十四条第二項第三号から第五号までに掲げる事項、第二十五条第二項各号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項

第二十九条第五項各号に掲げる事由(縁組成立前養育が行われている場合に限る。) 当該事由の内容その他内閣府令で定める事項

養子縁組を成立させるために必要な手続の開始 第二号に掲げる事項(縁組成立前養育が行われていない場合に限る。)その他内閣府令で定める事項

児童と養親希望者との間の養子縁組の成否の確定 当該養子縁組の成否その他内閣府令で定める事項

2 民間あっせん機関は、養子縁組の成立の日から六月が経過したときは、その経過した日から一月以内に、第三十条第三号に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3 民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせんに係る養親希望者が児童の養育を開始したときは、その養育を開始した日から一月以内に、当該児童の居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(養子縁組の成立後の支援)

第三十三条 民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんについて、養子縁組の成立後において、養子となった者、養親となった者又は養子となった者の実父若しくは実母を支援するため、その求めに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

(養親希望者等への情報の提供)

第三十四条 民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせんに係る児童について養親希望者又は養親となった者(以下この条において「養親希望者等」という。)による養育が開始されるまでに、当該養親希望者等に対し、当該児童の心身の状況に関し、当該児童の養育に必要な情報として内閣府令で定めるものを提供しなければならない。

2 民間あっせん機関は、養親希望者等に対し、養子縁組のあっせんに係る児童の父母に関する情報(当該児童との養子縁組を成立させるために必要な手続をとる際に必要な情報を除く。)として内閣府令で定めるものを提供してはならない。

(秘密を守る義務等)

第三十五条 民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

2 民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。 民間あっせん機関及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

(養子縁組あっせん責任者)

第三十六条 民間あっせん機関は、事業所ごとに、当該事業所に係る養子縁組のあっせんに係る業務を適正に実施するため、養子縁組あっせん責任者を選任しなければならない。

2 養子縁組あっせん責任者は、第八条第二号から第七号までに該当しない者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ、社会福祉士その他の内閣府令で定める資格又は経験を有するものでなければならない。

第四章 雑則

(指針)

第三十七条 内閣総理大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。

(指導及び助言)

第三十八条 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、民間あっせん機関に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(報告及び検査)

第三十九条 都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

2 都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(養子縁組のあっせんに係る制度の周知)

第四十条 国及び地方公共団体は、児童に対する養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育の機会の確保に資するよう、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとする。

(大都市等の特例)

第四十一条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この条において「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。 この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

(経過措置の命令への委任)

第四十二条 この法律の規定に基づき政令又は内閣府令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は内閣府令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)

第四十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、内閣府令で定める。

第五章 罰則

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六条第一項の許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者

偽りその他不正の行為により、第六条第一項の許可又は第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

第十六条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者

第十七条の規定に違反した者

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第九条第一項の規定に違反した者

第十五条の規定による命令に違反した者

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六条第二項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第六条第三項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

第十三条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十八条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条若しくは第十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

第三十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者

第三十五条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条第一項の規定に違反した者

第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に養子縁組のあっせんを業として行っている国、都道府県及び市町村以外の者であって、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定による届出をしているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に第六条第一項の許可の申請をした場合又は施行日前に次条第一項の規定による許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときはこれらの申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、第六条第一項の許可を受けないで、引き続き養子縁組のあっせんを業として行うことができる。

(施行前の準備)
第三条 第六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、第七条及び第八条の規定の例により、その許可をすることができる。 この場合において、その許可を受けた者は、施行日において第六条第一項の許可を受けたものとみなす。 第一項の規定による許可の申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

(検討)
第四条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを受けて養子となった者に対する当該養子縁組のあっせんに関する情報の開示等の制度の在り方については、この法律の公布後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年六月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月二二日法律第七七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。