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平成二十八年法律第七十七号
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、内閣総理大臣による監督その他の衛星リモートセンシング記録の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。

衛星リモートセンシング装置 地球を回る軌道に投入して使用する人工衛星(以下「地球周回人工衛星」という。)に搭載されて、地表若しくは水面(これらに近接する地中又は水中を含む。)又はこれらの上空に存在する物により放射され、又は反射された電磁波(以下「地上放射等電磁波」という。)を検出し、その強度、周波数及び位相に関する情報並びにその検出した時の当該地球周回人工衛星の位置その他の状態に関する情報(次号において「検出情報」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として記録し、並びにこれを地上に送信する機能を有する装置であって、これらの機能を適切な条件の下で作動させた場合に地上において受信した当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに判別ができる物の程度(以下この条及び第二十一条第一項において「対象物判別精度」という。)が車両、船舶、航空機その他の移動施設の移動を把握するに足りるものとして内閣府令で定める基準に該当し、かつ、これらの機能を作動させ、又は停止させるために必要な信号及び当該電磁的記録を他の無線設備(電磁波を利用して、符号を送り、又は受けるための電気的設備及びこれと電気通信回線で接続した電子計算機をいう。以下同じ。)との間で電磁波を利用して送信し、又は受信することのできる無線設備を備えるものをいう。

操作用無線設備 衛星リモートセンシング装置の地上放射等電磁波を検出する機能を作動させる時間、検出情報が記録された電磁的記録(以下「検出情報電磁的記録」という。)を地上に送信する時間、その送信の際に用いる通信の方法及び対象物判別精度の決定及び変更その他の衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を当該衛星リモートセンシング装置に直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備をいう。

衛星リモートセンシング装置の使用 自ら又は他の者が管理する操作用無線設備から衛星リモートセンシング装置にその操作を行うために必要な信号を送信する方法を設定した上で、当該操作用無線設備を用いて、地球周回人工衛星に搭載された当該衛星リモートセンシング装置の操作を行い、検出情報電磁的記録を地上に送信することをいう。

特定使用機関 衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができるものとして政令で定める国又は地方公共団体の機関をいう。

衛星リモートセンシング記録 特定使用機関以外の者による国内に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により地上に送信された検出情報電磁的記録及び当該検出情報電磁的記録に加工を行った電磁的記録のうち、対象物判別精度、その加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して、その利用により宇宙基本法第十四条に規定する国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障(以下「国際社会の平和の確保等」という。)に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める基準に該当するもの並びにこれらを電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に複写したものをいう。

特定取扱機関 特定使用機関及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができるものとして政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関をいう。

衛星リモートセンシング記録保有者 衛星リモートセンシング記録を保有する者(特定取扱機関を除く。)をいう。

(国の責務等)

第三条 国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律の規定により遵守すべき義務が確実に履行されるよう必要な施策を講ずる責務を有する。

2 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、衛星リモートセンシング装置の使用により生み出された価値を利用する諸活動の健全な発達が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等

(許可)

第四条 国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。)は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所

衛星リモートセンシング装置の種類、構造及び性能

衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道

操作用無線設備及び衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を他の無線設備を経由して送信する際に経由する無線設備(第六条第一号において「操作用無線設備等」という。)の場所、構造及び性能並びにこれらの管理の方法

衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するために必要な無線設備(受信する際に経由するものを含む。以下「受信設備」という。)の場所、構造及び性能並びにその管理の方法

衛星リモートセンシング記録の管理の方法

申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって衛星リモートセンシング装置の使用を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所

その他内閣府令で定める事項

(欠格事由)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「財産凍結等対象者」という。)

心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(許可の基準)

第六条 内閣総理大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道並びに操作用無線設備等及び受信設備の場所、構造及び性能並びにこれらの管理の方法が、申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するために必要かつ適切な措置が講じられていることその他の国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。

衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置が講じられていること。

申請者(個人にあっては、死亡時代理人を含む。)が、第一号に規定する申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するための措置及び前号に規定する衛星リモートセンシング記録の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。

その他当該衛星リモートセンシング装置の使用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(変更の許可等)

第七条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。)は、同条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 前条の規定は、第一項の許可について準用する。

(不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置)

第八条 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下この条において同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(第五項において「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置使用者以外の者による衛星リモートセンシング装置の使用を防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

2 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信する検出情報電磁的記録について、電子計算機及び記録変換符号(電磁的記録の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた記録変換符号と対応する記録変換符号(第四項及び第五項において「対応記録変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が第四条第一項の許可に係る受信設備以外の受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

3 衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号を他の者(操作用無線設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。

4 衛星リモートセンシング装置使用者は、対応記録変換符号を他の者(受信設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。

5 衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号、対応変換符号、記録変換符号及び対応記録変換符号(以下この項において「変換符号等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

(申請に係る軌道以外での機能停止)

第九条 衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第一項の許可に係る衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに、操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信し、当該地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道に戻るまで当該機能を停止させなければならない。

(検出情報電磁的記録の受信に用いる受信設備)

第十条 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するときは、第四条第一項の許可に係る受信設備であって自ら又は特定取扱機関若しくは第二十一条第一項の認定を受けた者が管理するもの以外の受信設備を用いてはならない。

2 衛星リモートセンシング装置使用者が、衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するに際して第二十一条第一項の認定を受けた者が管理する受信設備を用いる場合において、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により当該認定が取り消されたときは、内閣総理大臣は、その旨を当該衛星リモートセンシング装置使用者に速やかに通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた衛星リモートセンシング装置使用者は、同項に規定する受信設備による受信ができる場合において当該衛星リモートセンシング装置から当該受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと、記録変換符号を変更することその他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が当該受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

(故障時等の措置)

第十一条 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障その他の事情により、終了措置(第十五条第二項に規定する終了措置をいう。第十三条第六項及び第十四条第二項において同じ。)を講ずることなく当該衛星リモートセンシング装置の使用を行うことができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 この場合において、第四条第一項の許可は、その効力を失う。

(帳簿)

第十二条 衛星リモートセンシング装置使用者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え、その衛星リモートセンシング装置の使用の状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

(承継)

第十三条 衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

2 衛星リモートセンシング装置使用者が、国内に所在する操作用無線設備によらずに衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。

3 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

4 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

5 第五条及び第六条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。

6 衛星リモートセンシング装置使用者が第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行い、又は衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項、第三項又は第四項の認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その譲受人(第二項に規定する事業の譲渡に係る譲受人を除く。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割の日)から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。 この場合において、当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、これらの者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、前条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(死亡の届出等)

第十四条 衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、第四条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。 この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、第十二条、前条第一項及び第五項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(終了措置)

第十五条 衛星リモートセンシング装置使用者は、第十三条第六項、前条第二項、次条第二項又は第十七条第二項の規定によるほか、いつでも、衛星リモートセンシング装置の使用を終了することができる。

2 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置(以下「終了措置」という。)を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信することその他の当該機能を完全に停止させるために必要なものとして内閣府令で定める措置

操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置に再開信号(その地上放射等電磁波を検出する機能を停止した場合にこれを回復するために必要な信号をいう。以下同じ。)を受信するまで当該機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出ることその他の再開信号を受信しない限り当該機能を回復することができないようにするために必要なものとして内閣府令で定める措置

3 前項の規定により終了措置が講じられたときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。

4 第二項第二号に掲げる終了措置を講じた者は、同号の再開信号及びその作成方法に関する情報を特定使用機関又は当該終了措置に係る衛星リモートセンシング装置の使用について新たに第四条第一項の許可を受けた者以外の者に提供してはならない。

(解散の届出等)

第十六条 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第四条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。以下この項において同じ。)は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第十三条第一項の認可を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。 この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その清算法人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、第十二条、第十三条第一項及び第五項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(許可の取消し等)

第十七条 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。

偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可を受けたとき。

第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第六条各号のいずれかに適合しないこととなったとき。

第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信したとき。

この項、第十九条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

次条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。

第三十条第一項の規定により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。

2 衛星リモートセンシング装置使用者が前項の規定により第四条第一項の許可を取り消されたときは、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第十三条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。 この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、第十二条、第十三条第一項及び第五項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

第三章 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制

(衛星リモートセンシング記録の提供の制限)

第十八条 衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱いについて第二十一条第一項の認定を受けた者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、同条第四項の認定証の提示を求めてその者が当該認定を受けた者であることを確認した上で、当該衛星リモートセンシング記録に係る同条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法その他の当該提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。

2 衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング装置使用者(当該衛星リモートセンシング記録に係る衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可を受けた者に限る。)又は特定取扱機関に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、当該衛星リモートセンシング記録に係る第二十一条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、前項の内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。

3 衛星リモートセンシング記録保有者は、前二項の規定により、各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査若しくは会計検査院の検査その他これらに準ずるものとして政令で定める公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により行う場合を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはならない。

(衛星リモートセンシング記録の提供の禁止の命令)

第十九条 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。)に対して、衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができる。

2 前項の規定による禁止の命令は、国際社会の平和の確保等のために必要な最小限度のものでなければならない。

3 前二項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。 この場合において、第一項中「提供の禁止を命ずる」とあるのは「提供をしないことを請求する」と、前項中「禁止の命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(衛星リモートセンシング記録の安全管理措置)

第二十条 衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

第四章 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定

(認定)

第二十一条 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(特定取扱機関を除く。)は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認められる旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所

衛星リモートセンシング記録の区分

衛星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法

衛星リモートセンシング記録の管理の方法

衛星リモートセンシング記録を受信設備で受信する場合には、その場所

その他内閣府令で定める事項

3 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

財産凍結等対象者

心身の故障により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

申請者が当該申請に係る区分に属する衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、申請者による衛星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法、衛星リモートセンシング記録の分析又は加工を行う能力、衛星リモートセンシング記録の安全管理のための措置その他の事情を勘案して、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。

4 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

(変更の認定等)

第二十二条 前条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 前条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の認定について準用する。

(帳簿)

第二十三条 第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

(認定証の返納)

第二十四条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)を内閣総理大臣に返納しなければならない。

第二十一条第一項の認定が取り消されたとき。

認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証を内閣総理大臣に返納しなければならない。

死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人若しくは破産管財人又はこれらの者に相当する義務を負う者

法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者

(認定の取消し等)

第二十五条 内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。

第十九条第一項又は第二十九条第二項の規定による命令に違反したとき。

偽りその他不正の手段により第二十一条第一項又は第二十二条第一項の認定を受けたとき。

第二十一条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。

第二十二条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。

第三十条第一項の規定により第二十一条第一項又は第二十二条第一項の認定に付された条件に違反したとき。

2 前項の規定による認定の効力の停止を受けた者は、速やかに、認定証を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の効力の停止の期間が満了した場合において、前項の規定により認定証を提出した者からその返還の請求があったときは、直ちに、当該認定証を返還しなければならない。

第二十六条 内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者に限る。第三号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

第十九条第三項において読み替えて準用する同条第一項又は第二十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項の規定による請求に応じなかったとき。

前条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当するとき。

内閣総理大臣が、この法律の施行に必要な限度において、第二十一条第一項の認定を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認定の効力の停止について準用する。

第五章 内閣総理大臣による監督

(立入検査等)

第二十七条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、衛星リモートセンシング装置使用者若しくは衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導等)

第二十八条 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(是正命令)

第二十九条 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が第八条、第九条若しくは第十条第三項の規定に違反していると認めるとき又は衛星リモートセンシング装置使用者が第十三条第六項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第二項の規定に違反して終了措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)が第十八条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 前項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。 この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(許可等の条件)

第三十条 第四条第一項若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可又は第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の認定(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

第六章 雑則

(経過措置)

第三十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)

第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第七章 罰則

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者

偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可又は第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の認定を受けた者

第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更した者

第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者

第十五条第四項の規定に違反して再開信号又はその作成方法に関する情報を提供した者

第十七条第一項、第十九条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者

第二十二条第一項の規定に違反して第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した者

第三十四条 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第七条第二項、第十一条、第十三条第二項、第十五条第二項又は第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十二条第二項若しくは第二十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

第二十四条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者

第三十六条 第三十三条(第六号(第十九条第一項及び第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第七号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外において第三十三条の罪を犯した者にも適用する。

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第三十三条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第十四条第一項又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(準備行為)
第二条 第四条第一項の許可又は第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項又は第二十一条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に地球を回る軌道に投入されている人工衛星に搭載されている衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前条の規定により行われていた場合を含む。)における当該衛星リモートセンシング装置の使用についての第六条(第七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十七条第一項第三号の規定の適用については、第六条中「次の各号」とあるのは「第二号から第四号まで」と、同号中「第六条各号」とあるのは「第六条第二号から第四号まで」とする。 前項の場合において、内閣総理大臣が第四条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用については、第八条、第九条及び第十条第三項の規定は、適用しない。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年一二月九日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。