内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則を定める。
内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、四人を上限として企画官を置くことができる。
企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第十号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置くを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則は、2015年に公布された府省令で、内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置くについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成27年04月10日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、四人を上限として企画官を置くことができる。
企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第十号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。