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平成二十七年四月十日内閣総理大臣決定
内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣官房に内閣総理大臣が特に必要と認める場合に企画官を置く規則を定める。

 内閣官房に、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に、四人を上限として企画官を置くことができる。

 企画官は、命を受けて部局(内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定)第三条第十号に規定する「部局」をいう。)の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。 当分の間、第一項の規定の適用については、同項中「四人」とあるのは「二人」とする。

附則(平成三〇年八月二九日内閣総理大臣決定)

この附則は、平成三十年九月三日から施行する。

附則(令和二年五月一三日内閣総理大臣決定)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二四日内閣総理大臣決定)

この規則は、令和三年二月一日から施行する。

附則(令和三年七月八日内閣総理大臣決定)

この規則は、令和三年七月八日から施行する。

附則(令和三年八月三一日内閣総理大臣決定)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日内閣総理大臣決定)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日内閣総理大臣決定)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年八月一四日内閣総理大臣決定)

この規則は、令和五年九月一日から施行する。