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平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則

施行日:

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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第三項(これらの規定を同法第六条第二項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項、第八条第九項、第十条、第十三条、第十六条第一項、第十七条第一項、第二項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十二条、第二十三条並びに第二十八条の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

第一章 公告及び指定

(名簿記載に係る公告事項)

第一条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

名簿(法第三条第一項に規定する国際テロリスト名簿又は法第三条第二項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「名簿記載者」という。)が自然人である場合 名簿に記載された旨、名簿記載者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「名簿記載者公告番号」という。)並びにその他参考となるべき事項

名簿記載者が法人その他の団体である場合 名簿に記載された旨、名簿記載者の名称、別名、旧名称及び所在地、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者公告番号並びにその他参考となるべき事項

(公告事項の通知の方法)

第二条 法第三条第三項の規定による通知は、別記様式第一号の公告事項通知書を送付して行うものとする。

(公告事項の変更に係る通知の方法)

第三条 法第三条第四項の規定による通知は、別記様式第二号の公告事項変更通知書を送付して行うものとする。

(名簿からの抹消等に係る通知の方法)

第四条 法第三条第五項において準用する同条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の名簿抹消通知書又は別記様式第三号の二の決議失効通知書を送付して行うものとする。

(指定に係る公告事項)

第五条 法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

指定(法第四条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「被指定者」という。)が自然人である場合 指定をする旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定に係る番号(以下「指定番号」という。)、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項

被指定者が法人その他の団体である場合 指定をする旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項

(指定に係る通知事項)

第六条 法第五条第三項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

被指定者が自然人である場合 指定をした旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項

被指定者が法人その他の団体である場合 指定をした旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項

(指定に係る通知の方法)

第七条 法第五条第三項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第四号の指定通知書を送付して行うものとする。

(指定に係る公告事項の変更に関する通知の方法)

第八条 法第五条第四項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第五号の指定公告事項変更通知書を送付して行うものとする。

(指定の有効期間の延長に係る公告事項)

第九条 法第六条第二項において準用する法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長する旨、指定の有効期間の延長に係る者(以下「被延長指定者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、延長後の指定の有効期間、指定の有効期間の延長の根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。

(指定の有効期間の延長に係る通知事項)

第十条 法第六条第二項において準用する法第五条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長した旨、被延長指定者の氏名又は名称、指定番号、指定の有効期間を延長した理由、指定の有効期間を延長した年月日、延長後の指定の有効期間及びその他参考となるべき事項とする。

(指定の有効期間の延長に係る通知の方法)

第十一条 法第六条第二項において準用する法第五条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定有効期間延長通知書を送付して行うものとする。

(指定の取消しに係る公告事項)

第十二条 法第七条第二項において準用する法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「被指定取消者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。

(指定の取消しに係る通知事項)

第十三条 法第七条第二項において準用する法第五条第三項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消した旨、被指定取消者の氏名又は名称、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項、指定を取り消した年月日及びその他参考となるべき事項とする。

(指定の取消しに係る通知の方法)

第十四条 法第七条第二項において準用する法第五条第三項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第七号の指定取消通知書を送付して行うものとする。

(仮指定に係る公告事項及び通知事項等)

第十五条 第五条から第八条まで及び第十二条から前条までの規定は、仮指定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(意見の聴取後の仮指定の取消し)

第十六条 国家公安委員会は、法第八条第七項の規定により仮指定を取り消すときは、前条において準用する第十二条に規定する事項を官報により公告するものとする。

2 法第八条第七項の規定による仮指定の取消しは、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。

3 国家公安委員会は、法第八条第七項の規定により仮指定を取り消した場合において、当該仮指定を取り消された者の所在が判明しているときは、その者に対し、前条において準用する第十三条に規定する事項を通知するものとする。

4 前項の規定による通知は、別記様式第十号の仮指定取消通知書を送付して行うものとする。

第二章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置

第一節 規制対象財産等に係る行為の制限

(許可申請)

第十七条 法第十条第一項の規定による申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第十一号の許可申請書により行うものとする。

2 前項の許可申請書は、住所地等(法第十条第一項に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。

(許可申請書の記載事項)

第十八条 法第十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

許可申請に係る行為をしようとする年月日及び場所

許可申請に係る行為の相手方との関係

取得財産(法第十条第一項第三号に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法

その他参考となるべき事項

(許可申請書の添付書類)

第十九条 法第十条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る許可申請にあっては、取得財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類

法第九条第五号に掲げる行為に係る許可申請にあっては、当該行為が法第十一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類

代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

(許可証の様式)

第二十条 法第十三条第一項の許可証の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

(許可証の再交付の申請)

第二十一条 法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、別記様式第十三号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により許可証再交付申請書を提出する場合においては、第十七条第二項の規定により経由した警察署長を経由しなければならない。

(許可証の返納)

第二十二条 法第十三条第三項の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第十四号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第二項の規定を準用する。

(債務履行禁止命令の方法)

第二十三条 法第十六条第一項の規定による命令(以下「債務履行禁止命令」という。)は、別記様式第十五号の債務履行禁止命令書を交付して行うものとする。

(債務履行禁止命令に係る通知事項)

第二十四条 法第十六条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、債務履行禁止命令をした旨、債務履行禁止命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名、債務履行禁止命令の内容及び有効期間並びに債務履行禁止命令をした理由とする。

(債務履行禁止命令に係る通知の方法)

第二十五条 法第十六条第一項の規定による通知は、別記様式第十六号の債務履行禁止命令通知書を送付して行うものとする。

第二節 規制対象財産の仮領置

(規制対象財産の提出命令の方法)

第二十六条 法第十七条第一項の規定による命令は、別記様式第十七号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。

(仮領置書)

第二十七条 法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。第三十七条第四号及び第三十八条の表第四号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第十八号の仮領置書を交付するものとする。

2 前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が財産凍結等対象者(法第九条に規定する財産凍結等対象者をいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該財産凍結等対象者の所在が判明しているときは、当該財産凍結等対象者に対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。

(仮領置した規制対象財産の引継ぎ)

第二十八条 法第十七条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引継ぎは、別記様式第十九号の仮領置財産引継書によって行うものとする。

(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)

第二十九条 法第十七条第二項の規定による通知は、別記様式第二十号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。

(仮領置に係る規制対象財産の返還申請)

第三十条 法第十七条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第二十一号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。

2 前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

法第十七条第三項の規定による申請に係る規制対象財産が法第十一条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類

代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類

3 第一項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。

(仮領置した規制対象財産の返還方法)

第三十一条 法第十七条第四項、第五項又は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第二十二号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。 この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。

(継続仮領置書)

第三十二条 法第十七条第七項の規定による通知は、別記様式第二十三号の継続仮領置書を交付して行うものとする。

第三節 資料の提出その他の協力等

(資料提出等要請書)

第三十三条 法第十九条の規定による資料の提出その他必要な協力の求めを書面により行うときは、別記様式第二十四号の資料提出等要請書を用いるものとする。

(提出資料の取扱手続)

第三十四条 公安委員会は、法第二十条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第二十五号の提出資料目録を作成しなければならない。 この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。

2 公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。

3 前項の規定による返還は、別記様式第二十六号の資料受領書と引換えに行わなければならない。

(証明書の様式)

第三十五条 法第二十条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十七号のとおりとする。

第三章 雑則

(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)

第三十六条 法第二十二条の規定による命令は、別記様式第二十八号の行為制限命令書を交付して行うものとする。

(国家公安委員会への報告事項等)

第三十七条 法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。

財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。

財産凍結等対象者の居所地が判明したこと。

財産凍結等対象者が規制対象財産(法第九条第一号に規定する規制対象財産をいう。次条の表第四号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第四号において同じ。)と認めたこと。

特定債権(法第九条第五号に規定する特定債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。

法第九条の規定に違反する行為があったと認めたこと。

法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。

許可申請を受けたこと。

法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。

法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。

十一 法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。

十二 法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたこと。

十三 法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたこと。

十四 法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたこと。

十五 特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。

十六 特定債権に対する差押えが法第九条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。次条の表第二十号において同じ。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。

十七 債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。

十八 法第十七条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。

十九 法第十七条第一項の規定により命令をしたこと。

二十 法第十七条第一項の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。

二十一 法第十七条第三項の規定による申請を受けたこと。

二十二 法第十七条第四項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。

二十三 法第十九条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。

二十四 法第二十条第一項の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたこと。

二十五 法第二十条第一項の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。

二十六 法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。

二十七 法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。

二十八 法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたこと。

二十九 法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。

第三十八条 法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

(損失補償の申請)

第三十九条 法第二十四条の規定により損失の補償を受けようとする者は、別記様式第二十九号の損失補償申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

(民間事業者等への情報の提供等)

第四十条 国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為並びに北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)第八条第一号に規定する北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等をいう。)及びイランによる核兵器等の開発等(同条第二号に規定するイランによる核兵器等の開発等をいう。)の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深め、もって法第二章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、民間事業者その他の者に対し、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

附則

この規則は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号)

(施行期日)
第一条 この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号

(第2条関係)
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別記様式第2号

(第3条関係)
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別記様式第3号

(第4条関係)
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別記様式第3号の2

(第4条関係)
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別記様式第4号

(第7条関係)
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別記様式第5号

(第8条関係)
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別記様式第6号

(第11条関係)
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別記様式第7号

(第14条関係)
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別記様式第8号

(第15条関係)
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別記様式第9号

(第15条関係)
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別記様式第10号

(第15条、第16条関係)
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別記様式第11号

(第17条関係)
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別記様式第12号

(第20条関係)
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別記様式第13号

(第21条関係)
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別記様式第14号

(第22条関係)
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別記様式第15号

(第23条関係)
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別記様式第16号

(第25条関係)
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別記様式第17号

(第26条関係)
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別記様式第18号

(第27条関係)
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別記様式第19号

(第28条関係)
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別記様式第20号

(第29条関係)
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別記様式第21号

(第30条関係)
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別記様式第22号

(第31条関係)
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別記様式第23号

(第32条関係)
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別記様式第24号

(第33条関係)
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別記様式第25号

(第34条関係)
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別記様式第26号

(第34条関係)
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別記様式第27号

(第35条関係)
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別記様式第28号

(第36条関係)
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別記様式第29号

(第39条関係)
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