行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第十四号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則を次のように定める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第十五号に準ずるものとして同条第十七号の個人情報保護委員会規則で定めるときは、次に掲げる場合とする。
一 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十二第一項の規定による立入検査又は同法第十四条の三第二項の規定による調査が行われるとき。
二 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十五条第一項から第三項までの規定による報告の徴取、質問若しくは検査又は同法第五十六条の規定による協力の求めが行われるとき。
三 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十四条第一項の規定による報告の求め又は立入検査が行われるとき。
四 条例の規定に基づき地方公共団体の機関がした開示決定等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十条第一項に規定する開示決定等又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十八条第四号、第九十四条第一項若しくは第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に相当するものをいう。)又は開示請求等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求又は個人情報の保護に関する法律第七十六条第二項、第九十条第二項若しくは第九十八条第二項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に相当するものをいう。)に係る不作為について審査請求があった場合において、当該審査請求に対する裁決をすべき当該地方公共団体の機関による諮問が行われるとき。