防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及び防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。
防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
防衛装備庁顧問は、非常勤とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
防衛装備庁に、防衛装備庁顧問を置くことができる。
防衛装備庁顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち重要な施策について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
防衛装備庁顧問は、非常勤とする。