平成二十七年防衛省令第十四号
防衛省定員規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。防衛省定員規則は、2015年に公布された府省令で、防衛省定員について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:平成27年10月01日

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防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、防衛省定員規則を次のように定める。
(本省及び防衛装備庁の定員)

第一条 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。

(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)

第二条 本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。

附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日防衛省令第九号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月七日防衛省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日防衛省令第四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日防衛省令第三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二七日防衛省令第一一号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日防衛省令第五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日防衛省令第三号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日防衛省令第四号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月三一日防衛省令第八号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日防衛省令第三号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日防衛省令第五号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日防衛省令第五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年四月一日防衛省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和八年四月一日防衛省令第一二号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

附則(令和八年四月八日防衛省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則(以下「改正後防衛省職員給与施行規則」という。)及び防衛省定員規則(以下「改正後防衛省定員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から適用する。 令和八年十二月三十一日までの間は、改正後防衛省定員規則第一条の表本省の項中「一九、七二〇」とあるのは「一九、七三九」とする。