防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、防衛省定員規則を次のように定める。
(本省及び防衛装備庁の定員)
第一条 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)
第二条 本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。
附則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附則(平成二八年三月三一日防衛省令第九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附則(平成二八年九月七日防衛省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年三月三一日防衛省令第四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年三月三〇日防衛省令第三号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年一二月二七日防衛省令第一一号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附則(平成三一年三月二九日防衛省令第五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附則(令和二年三月三一日防衛省令第三号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附則(令和三年三月三一日防衛省令第四号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附則(令和三年八月三一日防衛省令第八号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附則(令和四年三月三一日防衛省令第三号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附則(令和五年三月三一日防衛省令第五号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附則(令和六年三月二九日防衛省令第五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。