平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の施行に伴い、並びに自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五条、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第五条において読み替えて準用する同法第二条第三項第三号並びに国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十一条において読み替えて準用する同法第三条第三項第一号、第四条第四号並びに第五条第一項及び第二項の規定に基づき、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令を次のように定める。
(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)第一条 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十七条第一項において準用する同法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)第二条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十四条第一項において準用する同法第四条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。